離婚をまとめるために必要なこと

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 協議で離婚をまとめられた場合

お互いに離婚することや、どちらが親権者になるか、養育費をいくらにするかについて協議をして話をまとめることができた場合には、離婚届を市町村役場に提出し、受理されれば離婚することができます。いわゆる協議離婚です。

しかし、協議離婚の場合に注意しなければならないのは、財産分与や養育費等の内容を書面に書いておくことです。話し合いで離婚するのは手続き等の煩雑さはありませんが、大事なことを決めずに別れて、後で困ってしまうということもよくあります。また、離婚後養育費が支払われなくなったときに、給料の差押などの強制執行をするためには、協議した内容を強制力のある文書(公正証書)にしておくことが必要です。

2. 調停で離婚をまとめられた場合

話し合いで離婚がまとめられなければ、家庭裁判所に離婚調停を申立てることになります。調停は、裁判官1名と調停委員2名ですすめられることになります。

調停の基本は話し合いで、お互いの合意点を探っていきます。両者の合意点が見いだせたら、調停離婚成立となり、「調停調書」を作成することになります。「調停調書」は判決と同じで強制力のある文書ですから、強制執行を行うこともできます。

3. 調停で離婚をまとめられなかった場合

しかし、当事者の一方が出頭しなかった場合や調停で話がまとめられなかった場合には調停不成立となり、離婚裁判を起こすことになります。ただし、離婚裁判となると、民法770条で規定されている5つの離婚事由のどれかがなければ認められません。

つまり、調停までは「相手が合わないから離婚したい」で通用しますが、裁判はそうはいかないということです。

4. 離婚をスムーズにまとめたいときは

離婚したいと思っても、しっかりとした準備がなければ、自分に不利に進んでしまったり、離婚もできなかったりということもあり得ます。離婚というのは大きな人生の選択ですから、離婚全体の流れや相手がどういう手段にでるか、離婚後のことなどを考えて対策しておくことがとても大切です。

離婚という問題に直面したら、早期に弁護士にご相談することをお勧めいたします。


  

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