「離婚したいんですけど、相手が離婚したくないと言っています。どうしたら離婚できますか?」という相談をよく受けます。
その場合、問題となるのが、「離婚事由」です。相手が離婚に同意せず、話合いで解決しなかった場合、調停となり、調停が不成立になった場合、裁判となります。裁判になった場合、離婚できるかは、「離婚事由があるか」に因ります。
そこで、気になるのが、何であれば離婚事由として認められるかですね。
法律的に離婚事由として認められるのは、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由、とされています。
婚姻を継続しがたい重大な事由
やはり、もっとも多いのは、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由です。しかし、本人が、「こんな状態では婚姻を継続できない。」と思っていても、裁判所ではなかなか認められないのが現状です。
例えば、「性格の不一致」や「相手の親族との不和」などは、重大なものものでないとなかなか認められません。結婚したからには、お互いに努力して関係を継続してほしいということでしょうか。
しかし、もう一緒に居たくない相手と結婚生活を続けることは事実上は困難です。
離婚の話合いから、調停が不成立になって、訴訟になるまでは長い時間が必要です。その間に弁護士が間に入って、2人にとって一番よい解決ができるように話合いを進めていくことができます。
また、2人で話合っていても、感情的になって膠着状態になっていても、弁護士という第3者が入れば、冷静になって、離婚に前向きになることも、多いのです。ぜひ、離婚事件に豊富な経験のある弁護士に、ご相談ください。