離婚後の再婚禁止期間のトラブル

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚して男性はすぐに再婚できるのに対して、女性はすぐには再婚出来ないなんてと思われるかもしれませんが、女性には6か月の再婚禁止期間があります。

では、再婚禁止期間に子供が生まれた場合、その子は誰の子供として扱われるのでしょうか?

1. 再婚できない期間に生れた子供は?

通常、婚姻関係にある妻から生まれた子供は夫の子供であるという推定がなされ、夫の嫡出子とされます。

離婚して6カ月以内に生れた子供は、別れた夫の摘出子と推定を受けることになります。つまり、再婚禁止期間は子供の父親の確定のためであり、その期間に生まれた子供は前夫の嫡出子として扱われることになります。

2. 再婚したい人との子供であった場合

例えば、前夫との別居期間が長くて、離婚したのは最近だが前夫との子供が生まれる可能性がなく、再婚相手の子という扱いにしたい場合はどのような手段があるでしょうか?

嫡出否認の訴えを提起できるのは前夫だけです。そして、嫡出否認の訴えを起こすにあたっては、親子関係の安定のために1年以内という制限がついています。

そこでもし前夫が嫡出否認の訴えを起こさなかった場合、母親と子供から父を定める訴えを起こすことになります。

3. 離婚する場合

離婚がスムーズに話し合いで解決できたとしても、女性にとってはその後6カ月の間に子供が生まれる状況になってしまうと、その後の手続が必要となってしまいます。

前夫が再婚相手に対して悪い感情を持っている場合など、あえて嫡出否認の訴えを起こしてくれないことがあります。また、母親が子どもを本当の父親の子としてあげるために法的手続は複雑です。ですから、離婚に伴って問題が起こったら、すぐに弁護士に相談することをお勧めます。


  

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