離婚前の別居中の生活費は誰が負担するのか

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚を前提に別居している場合、生活費を支払う必要があるのか、あるいは、支払ってもらえるのか、は気になるところだと思います。

結論から申し上げれば、家族である以上、生活費を支払う義務はあります。たとえ「相手が勝手に出て行った」としても、です。

そして、その生活費の額が気になりますね。お互いに納得していればその額で構わないのですが、不服があって裁判所で争った場合には、一定の基準があります。双方の年収と子供の人数・年齢から算定できるようになっています。

結婚している間の生活費は、法律的には「婚姻費用」と言います。裁判所に「婚姻費用算定表」を問い合わせれば、額を知ることができます。また、裁判所のホームページからでも見ることができますので、参考にしてみてください。

支払われない場合

ところで、生活費を支払う義務があるとは言ってもなかなか支払われないのが現状かもしれません。その場合は、裁判所に調停を申立てることができます。調停では、上記の事情を考慮して、調停委員が仲介し、話合って生活費を決めます。

もし、相手が出席しなかったり、話合いがつかなかったりすれば、「審判」という手続きになり、特別な事情がない限り、ほぼ算定表とおりの額を裁判所が決定します。

そして、調停や審判で生活費が決まったら、必ずその額を支払わなければなりません。もし支払いが無かった場合には、調停調書や審判書をもとに、差押えの申立てができます。ですから、相手方が給与生活者だったり、資産がある場合には、必ず支払わせることができます。

生活費の負担交渉は弁護士にお任せ下さい

離婚を前提として別居している場合、生活費についての話合いは、本人同士ではなかなかうまくいかないのが現状です。

弁護士を間に挟んでの話合いから、調停の申立て・審判の手続きに至るまで、弁護士が代理人となって進めていくことができます。

また、特別な事情がある場合、算定表以上、あるいは以下の額で生活費が決定することもありますから、弁護士にお問い合わせください。


  

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