別居中ないし離婚手続中の婚姻費用

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

別居中の婚姻費用について

夫婦がお互いに経済的に自立している家庭の場合は別として、妻・専業主婦など配偶者の収入で生活している場合は、別居によって生活費がなくなり生活できなることは死活問題です。

そこで別居中の生活費の基礎からご説明致します。

婚姻費用とは

民法では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を負担する」と規定しています。「婚姻から生じる費用」のことを法律用語で婚姻費用といい、婚姻中に必要な生活費や養育費などのことをいいます。

別居中の婚姻費用

離婚をしてしまえば、婚姻関係は解消され、婚姻費用を支払う必要がなくなります。しかし、離婚の話し合いを進めている間で、別居している場合の婚姻費用が問題になります。

妻が専業主婦であったり、夫と比べて著しく収入が少なかったりする場合に、夫に一方的に離婚を要求され、別居されてしまい、収入が激減する。そして、妻は兵糧攻めにあったようになり、不利益な条件での離婚に合意せざるをえなくなるということがあります。

まとめ

このように、離婚の話し合いを公平に進める為にも、妻は家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申立てることができることになっています。そして、この請求は請求しておかないと、後では請求できない権利とされていますので、別居等によって生活費に窮する場合にはすぐにこの調停を申立てる必要があるのです。


  

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