離婚後の姓はどうなるか

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚した後、旧姓に戻すか、このままの姓でいるか、悩むことだと思います。特にお子様がいらっしゃる方は大きな問題です。以下にそれぞれのパターンと手続きの概要をご紹介します。

自分の姓について

旧姓に戻る場合
離婚届けを提出すれば、自動的に婚姻前の姓に戻ります。離婚届には、離婚後、以前の戸籍に戻るか、あたらしい戸籍を作るか選択する欄があります。もし、お子様をご自分の戸籍に入れたい場合には、新しい戸籍を作る必要があります。

離婚後も同じ姓を名乗る場合
離婚してもそのままの姓を名乗りたい場合、離婚届を提出したあと3カ月以内に、『離婚の際に称していた氏を称する届』を市役所・区役所に提出する必要があります。

お子様の姓について

お子様は親権者がどちらであれ、婚姻時の戸籍の筆頭者(多くの場合は夫。)の戸籍に残ります。もし、お子様がお母さんといっしょに生活していて、お母さんが旧姓に戻った場合、お子様とお母さんの姓が違ってしまいます。

このような場合に、お子様の姓をお母さんの姓と同じにしたい場合は、『子の氏の変更許可の申し立て』を家庭裁判所にします。申し立てる家庭裁判所は、お子様の住所地の裁判所です。かかる費用は子供1人につき800円と切手代のみです。複雑な事情が無い限り、その場で許可が下ります。そして、その「許可審判書」を添えて、子供の現在の本籍地か、親の本籍地、または住所地のいずれかの市区町村役場に「入籍届」を出します。

平日での手続きとなりますから、お仕事でお忙しい方や、手続きが面倒だと感じる方は、弁護士が代理人となって手続きすることも可能です。お困りの際は平間法律事務所まで、是非一度ご相談ください。


  

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