離婚と子供に関して

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

子供のことを考えずに、自分の感情のままに夫と離婚することができたら、どんなに精神的に楽でしょう。

しかし現実には、幼い子供を女手一つで育てる自信がなくて、離婚を悩んでいる方も多いのです。いかに離婚にあたって、子供が問題になる諸問題についてご説明します。

子供の有無と離婚について

以前「家」制度の時代には、跡取りである長男子を産むことが妻には求められ、子供が産めない妻は離婚の対象とされました。

しかし現在の民法では、子供の有無は離婚事由となりません。しかし、子供が生まれないことは「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚事由になるのではないか?という質問が時々あります。

そもそも、子供を作るか否かというのは個々の夫婦の問題であって、法律が介入することではありません。ただ、子どもがいないことが原因で,深刻な仲たがいに進展してしまった場合のみ「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚理由になるだけです。

子供の親権問題について

離婚の合意はできても、子供をどちらが引き取るのかということで、両者とも譲らず平行線をたどることも多くの場合に見受けられます。可愛い我が子のことですから、どちらも譲り難いことです。

また、突然離婚を言いだされた夫が、親権まで取られると全て妻の言う通りになってしまうといって意地になって親権を取りたいと主張することも多いようです。

しかし、いずれにせよ結論は出さなくてはなりません。では、どのような解決方法があるのでしょうか?

(1) 親権と監護権
そもそも親権とは親が子供を養育する義務の内容で、「身上監護権」と「財産管理権」に大きく分けられます。

親権は身分行為の代理権や身分行為の同意権、財産管理権をもち、監護権は一緒に住み、教育・養育することができる権利をもちます。両親が子供の親権を要求した場合、例外的にこの監護権者と親権者を分けることがあります。

しかし、子供と一緒に住んでいない親権者の言うことを進路決定の時だけ聞くかというと実際には難しく、最近では監護権を持っている者が親権も行使することが多いようです。

(2) 離婚の際の親権者争い
離婚の合意があっても、子供の親権について争いがある場合には、離婚はできません。その場合は、調停を家庭裁判所に申立てることになります。

そして、子供の利益や福祉の観点で、子供の養育環境、子供の年齢、子供の意思や子供にとって父母のどちらがよいかなどが判断の際に考慮されることになります。
(父親でありがちなのが、「私の母親が子供の面倒をみる」という親に頼るケース。これでは子供を育てられるとはみなされません。)

なお、別居している場合は、すでに子供を連れている方の親が有利になることが多いというのも一つの大きなポイントです。裁判所は今ある程度幸せなら、リスクを負わせてまで変えようとしない判断をします。だから、「別居するときは子供を連れて出るべきだ」とアドバイスするのは、こうした理由によるのです。

親権のご相談はお早めに

離婚の際に子供の親権をどうするかは、大変難しい問題です。早いうちから適切な方法をとった方が有利になる場合が多いので、お困りの際は平間法律事務所までご相談下さい。


  

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