離婚の際の慰謝料の計算

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚事由と慰謝料について

離婚の際に、夫婦の一方が相手から不貞行為により精神的苦痛を被った場合や、暴行などの受けていた場合などに、慰謝料を請求できることになります。

ただし、慰謝料請求権には3年という時効がありますから、遠い昔の話を持ち出して慰謝料を請求しても認められませんので、ご注意ください。

2. 不貞行為と慰謝料の計算

夫(妻)が不貞行為を行った場合、夫婦は互いに貞操義務がありますから、貞操義務違反で慰謝料請求することができます。その場合、夫の不貞行為を証明できれば慰謝料を取ることができます。

不貞行為による慰謝料の金額は、夫の年収や実質的な婚姻期間のみならず、不貞の回数や期間、精神的苦痛等を加味して計算されることになります。

夫側と交渉してみて「慰謝料を500万でも700万でも支払うよ」という人であれば、多額の慰謝料を得ることができます。しかし、慰謝料の支払を拒否する人やあまり払いたくないという人が多いですから、裁判になった場合に裁判所によって計算されます。慰謝料は、200万円程度の判決がほとんどだというのが現実です。

3. 暴力と慰謝料の計算

夫が妻に対して暴力を振るっていた場合にも慰謝料がとれます。その場合、証明が必要となりますから、医師による怪我の診断書や怪我の写真、暴言等の録音テープなどの証拠をとっておく必要があります。

この場合、暴力の程度や至った経緯、継続性や回数、それによる怪我や障害の程度を加味して裁判所は慰謝料の計算を行います。ただ、この場合も裁判所で計算される慰謝料には相場があり、100万円程度の判決が平均的となっています。

4. 悪意の遺棄と慰謝料の計算

正当な理由がないのに、同居・協力・扶助の義務を放棄している状態を悪意の遺棄といい、離婚事由となると共に、慰謝料請求することができます。

この場合、別居期間や別居に至った経緯、精神的苦痛、経済的責任を果たせない事情などを考慮して計算されることになります。


  

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