離婚と戸籍について

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚が成立した場合、夫婦間で戸籍の筆頭者であれば戸籍に変わりはありませんが、婚姻時に氏を変更した者は、戸籍から除籍される為、結婚前の戸籍に戻るか新戸籍を作るか、選択しなければなりません。

選択肢としては以下のようなものがあります。

  • 旧姓に戻り結婚前の戸籍に戻る
  • 旧姓に戻り自分で新しく戸籍を作る
  • 結婚時の姓を継続し、自分で新しく戸籍を作る
    ただし離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役場に届けなければなりません。ちなみに、結婚時の姓を名乗りながら親の戸籍に戻る事はできません。

離婚後の子供の戸籍と姓

夫婦が離婚しても子供の戸籍や姓は変わりません。したがって、例えば妻が子供の親権者となり生活を共にしている時、姓が違うことになり、様々な不都合が出てきます。

このような場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可書」を提出します。変更が許可されれば役場に入籍届とともに提出し、手続きが済めば
母と子供が同じ戸籍に入り、同じ姓を名乗ることができます。

なお、子供が15歳以上であれば子供自身が氏の変更許可の申し立てを行えますが、子供が15歳未満であれば親権者が子供に代わって行うことになります。


  

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