離婚の手順を紹介します

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚を決意したのはいいけれど、「じゃあこれから具体的にどうやって離婚を進めたらよいのだろう?」と離婚の手順に迷っていませんか。結婚生活を送りながら、離婚のときにはどうしたらよいかなどと考えたり、調べたりする人はあまりいません。だから、いざ、自分が離婚するとなってしまうと途方に暮れてしまうものです。

離婚の手順について、もちろん決まりがあるわけではありませんが、オーソドックスな離婚の手順について紹介しましょう。

相手と話合いができる場合

まずは話合いを
離婚することについて、まずパートナーと話合ってみましょう。話合う内容は大まかに、①離婚するか②離婚するにあたって財産をどう分けるか、慰謝料が発生する場合その金額、③お子さんがいらっしゃる場合には、親権者がどちらになるか、養育費はいくらいつまで払うか、などです。いま挙げたものに付随して場合によっては細かいことまで話し合うことになるでしょう。

合意書を作ってみよう
その後、離婚の条件についてお互いに納得したら、それを「合意書」として書き出しましょう。できれば、それを弁護士に見てもらうことをお勧めします。というのも、今決めたその内容が、将来にわたってずっと守られるとは限らないからです。

弁護士は法律家ですから、法的拘束力のある書面の作り方(公正証書や調停調書にするなど)や、もし相手が約束を破ったら、どのように対処すればよいのかなど(財産の差押えなど)をアドバイスできます。ですので、何かご不安な点がございましたらうやむやにせず、すぐにご相談下さい。

後になってから、「離婚する前に一度相談しておけばこんなことにならなかったのに」、と後悔しても、もう遅いのです。

相手と話合いができない場合

「冷静に話合いができるくらいなら、離婚などしない」、と思う方も多いのではないでしょうか?相手と別居していて、まったく連絡が取れない、話合えばその度に言い争いになって進まない、話さえもしたくない。

そのような状態のときに、相手と無理に話合うことは事態をますます悪化させることになるでしょう。

では、誰かに間に入ってもらって離婚の話合いを進めますか?しかし、その誰かとは誰でしょう?あなたの両親、友人?それとも相手の両親、友人?その仲介人はどちらかの味方ではありませんか?そのような人を間に入れて話合っても、きっと感情的になって、話は円滑に進まないことでしょう。

弁護士に頼もう!
離婚調停や離婚裁判になっていなくても、弁護士が間に入って、相手と直接連絡を取って、話合いを進めていくことができます。弁護士は法律的に何が妥当かわかっていますから、それをベースに話を進めてきますので、相手のいいようになることはありません。相手も、「法律でそう決まっているならば」、と納得しやすくなります。

平間法律事務所ではこれまで数多くの離婚相談を承ってきました。長年の経験とノウハウから、あなたにとって最もよい方法をアドバイスいたします。年中無休の無料の電話法律相談も運営しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談下さい。


  

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