離婚する際の親権と監護権

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

そもそも、結婚して子供が生まれて、夫婦が婚姻中は夫婦共々に子どもの親権者となります。(これを共同親権者といいます。)しかし、離婚すると夫婦のいずれか一方だけが子どもの親権者となります。

協議離婚の場合、離婚届には親権者の欄があります。したがって、離婚すること自体は合意していても、子どもの親権問題でもめていると離婚することができません。

監護権とは

親権には子の「身分監護権」と「財産管理権」の二つの権限及び義務が含まれます。「身上監護権」には、子供の世話や教育、しつけを行う養育監護権と、契約をする際の代理人としての権利があります。「財産管理権」とは、子供名義の財産がある場合に、それを管理する権利です。

親権と監護権を分ける

通常は離婚の際、親権者が監護権も有しますが、稀に夫婦ともに親権を譲らず、父親に親権、母親に監護権と分けることで解決することがあります。その場合、監護権者である母親が子供を引き取って実際に育てることになります。そして、親権者である父親は身分行為の代理権や同意権、財産管理権をもつことになります。

しかし、親権と監護権を分けたところで、一緒に暮らしていない側(父親)の言うことを進路決定の時などだけ聞くかというと、実際には難しいという現実があります。そのため、最近では監護権を持っている者が親権も行使することにすることが多いようです。


  

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