面接交渉するには

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

面接交渉とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと会うことを言います。離婚していても、していなくても、特別な事情がない限り親には面接交渉する権利があります。

しかし、不仲になって、妻や夫と別居して、子供と離れてしまった場合、あなたが子供に会いたいと思っても、相手がなかなか会わせてくれないかもしれません。

では、そのときはどうしたらよいのでしょうか。

裁判所に「面接交渉の調停」を申立てましょう。面接交渉の調停を申し立てた場合、調停委員2人の他に調査官がつきます。この調査官が、子の福祉の観点から、面接交渉すべきどうか、また方法についてもレポートを書き、調停委員が両者にアドバイスします。もし、相手が子供に会わせたくないと言ったとしても、それに正当な理由がない限りは、原則通りの面接交渉ができるようになります。

1. 子供に会わせない正当な理由

例えば、暴力をふるう、犯罪行為をする、子供に悪影響がある場合等です。

しかし、実際はそのようなことがあるかないかは、証拠がないかぎり、わかりません。面接交渉をさせたくない等と相手が言って、折り合いがつかない場合は、裁判所で試行的に面接交渉を行うことがあります。この面接交渉で、お子様の様子や、親の接し方等に問題がないと、調査委員や調査官が判断すれば、面接交渉が調停で決まるでしょう。

また、お子様がある程度大きい場合には、調査官が直接お子様に話を聞いて、判断の材料とします。

2. 面接交渉の方法や頻度

調停で決められる面接交渉は、原則、月1回程度、2~3時間です。しかし、お子様の年齢や個々の事情によって、異なりなる取り決めになります。

もし、相手が了承すれば、宿泊や家族にも会わせることができます。
また、面接交渉時のお子様の引渡しについては、抵抗がなければ直接親同士が行いますが、会いたくない等の理由があれば、第三者に引渡しを頼むこともあります。

面接交渉をしたいとお考えの場合は、誰がお子様を引渡すのか、どこでいつ、どのくらいの時間会うのか、会っているときは何をするのか、具体的に考えた上で、ご相談くださることをお勧めします。


  

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