養育費減額調停について

Posted by / 2012年2月4日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 養育費とは?

養育費とは、双方の収入・子供の年齢、人数によって決められます。話合いで決められて、文書になっていない場合も、調停調書や和解調書、判決などの正式な文書になっている場合もあると思います。しかしどちらにせよ、離婚後に事情が変わった場合には、養育費の額を変更することができます。

ただし、養育費が公正証書や調停調書、裁判所の作成した和解書や判決になっている場合、または相手の了承を得ずに養育費を減額した場合、財産を差し押さえられる場合があります。ですので、まず相手と養育費を減額したい事情や理由を話し、減額について話合うことが必要です。

もし、相手が納得しない場合には、裁判所に養育費減額調停を申立てることができます。形式は調停ですので、申立人と相手方に分かれて、調停委員が30分ずつ話を聞きます。

調停では、養育費を減額するやむを得ない事情について詳細に説明する必要がありますので、前もって準備しておいた方がいいでしょう。

2. 養育費減額の理由

では、どのようなものなら養育費の減額が認められるのでしょうか。もっとも多いのは給料が下がったというものです。給料が下がったということであれば、源泉徴収票や給与明細等、それを立証する証拠を提出する必要があります。

また、養育費を決めたときに、相手の言うままになってしまい、支払い能力以上の高額な養育費が決定しているというケースもあります。この場合は、養育費を決定したときの事情や経緯を詳しく聞かれますので、説明できるようにしましょう。

相手が減額を拒否した場合には、養育費減額調停は審判に移行します。審判では裁判官が養育費をいくらにするか決定します。

もし、審判になった場合には、養育費減額の正当な理由があるかどうかによって額が決まりますので、どのような文書や証拠を提出するかで、決定額が変わってきます。

何をどのように提出したらよいのか、弁護士がアドバイス致しますので、お電話ください。養育費減額調停に弁護士が代理で出席したり、文書を作成することもできます。


  

無料電話法律相談
無料メール法律相談