DVとは、ドメスティック・バイオレンスの略で、夫婦間での暴力をさします。もし、夫婦間にDVがあれば、立派な離婚理由になります。しかし、DVとはどのようなケースを言うのでしょう。
DVには主に身体的暴力、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力等があります。具体的には以下のような形になります。
1. 身体的暴力
直接、手を下して身体に怪我等をさせる。
2. 精神的暴力
- 大声で怒鳴る
- 人格を否定するような言葉を言う
- 命令口調で言う
- 無視
- 言動を束縛したり、プライベートの細部までチェックする。
3. 経済的暴力
困ることが明らかなのに、生活費を渡さない。
4. 性的暴力
- 夫婦生活を強要する
- 妊娠を強要する
- 中絶を強要する
- 子供ができないことや、性的なことで非難する
- 一方的な性癖の押しつけ
DVでお悩みの場合は早期に弁護士にご相談ください
このようなことがあって、離婚を望んでいる場合、弁護士に相談したり、調停を申し立てたりすることを考えた方がいいでしょう。
しかし、いざ、調停や裁判になったときに、出てくる問題は、DVがあったことを証明できるかです。調停や裁判になったときに、相手がDVがあったことを否定した時のことを考えると、DVとは、どのくらい証拠があるかで決まってしまう問題だと言っても過言ではありません。
証拠としてどのようなものがあるかについては、家庭内のことで証拠がないことがほとんどで、最終的には本人の書いた日記なども重要な証拠となりますが、具体的な個々のケースによって異なりますので、是非一度弁護士にご相談下さい。