dv治療費は請求できるか

Posted by / 2014年3月8日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

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dvの治療費は請求できるか

さて、今回はdvについてお話させていただこうと思います。離婚を考えておられる方の中には、配偶者からの暴力(dv:ドメスティックバイオレンス)に悩まされている方も少なくありません。そのようなdvを受けている場合、離婚は認められるのでしょうか、そして、dvによる怪我などの治療費や、慰謝料はもらうことができるのでしょうか。まず、(1)dvによって離婚は認められるかですが、お互いの協議で離婚することはもちろんできますし、もしdvをしてきた相手が離婚に同意しない場合は、dvが民法770条5号にいう、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると考えられますから、裁判で離婚することもできます。ただし、ただ単に暴力を受けたというだけで即離婚できるというわけではなく、暴力に至る経緯や、暴力の度合い、常習性があるかなどによって総合的に判断されることになります。次に(2)dvによって怪我をした場合、治療費や慰謝料をもらうことができるかということですが、治療費や慰謝料を請求することも可能です。dvによって離婚したい、あるいは治療費や慰謝料を請求したい場合は、一度弁護士に相談してみてください。

 


  

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