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協議離婚

Posted by / 2010年12月23日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

協議離婚とは

夫婦間での話し合いにより、双方が納得している場合は、署名と捺印をした離婚届を市町村の役場に提出するだけで離婚できます。これを協議離婚と言います。離婚届は市町村役場の戸籍課で入手可能です。また、調停や裁判なしで離婚できます。そのため、離婚する手続きとして最も簡単な方法です。離婚する夫婦の9 割が協議離婚で離婚しています。

協議離婚の現実

しかし実際は、当事者同士の話し合いは感情的になりうまくいかないこともあります。さらに、手続きが簡単な故に、後々トラブルを起こす可能性もあります。決めるべき事柄を決めてなかったり、それらの同意事項を証拠として残しておかなかった場合は大変です。後々、別れてから養育費が支払われなかったり、財産が分与されないなどの問題に繋がります。

離婚の時に話し合うべき事柄

離婚の際に決めるべき事柄とは、子どもに関わること(親権、養育費、面接交渉)や、財産や慰謝料に関わる事です。離婚する前に、これらを夫婦間でしっかりと話し合った上、合意を取ることが望ましいです。さらに、これらを証拠として残しておくと問題が起きたときに解決がスムーズです。離婚協議書や、公正証書を作っておくと良いでしょう。

お悩みの際はいつでもご相談ください

平間弁護士は離婚後の事も考えています。安心して離婚後の人生を歩むためには、しっかりとした話し合いと、証拠を残すことが必要です。公正証書の作成や、財産分与の相談などは、平間弁護士にお任せ下さい。

子どもの問題

Posted by / 2010年12月23日 / Categories: 離婚ガイド / 1 Comment

離婚でよく争われる3つめのポイントは、子どもの問題です。子どもの問題の中では、①親権、②養育費、③面接交渉がよく争われます。

親権

親権とは、子どもの進路や結婚についての同意などを行ったり、子どもの世話をしたり、子どもの財産を管理をする権利です。

父母が結婚している場合は、父母の二人とも親権を持っています。離婚する場合は、父母のどちらかのみが親権を持つことになります。このとき、父母のどちらが親権を持つかということが争われます。

親権は、子どもがなついているか、子どもを保育園に入れたりできるか、子どもと接する時間がとれるか、健康状態が良好か、などの事情を考慮して総合的に決定されます。

養育費

養育費は、裁判所が作成した一覧表に基づいて決められることがほとんどです。相場は月額5万円程度です。

面接交渉

親権を持たない親でも子どもに会う権利があります。この権利を面接交渉権といいます。通常は月1~2回で、その日には子どもの受け渡しをして、5,6時間ほど子どもと過ごすことができます。

財産をいくら貰えるか

Posted by / 2010年12月23日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚でよく争われる2つめのポイントは、財産をいくらもらえるかということです。離婚時に相手に請求できる財産には①財産分与と②慰謝料があります。

財産分与

夫婦の財産は1/2ずつ分けるのが原則です。財産には以下のようなものがすべて含まれます。

・現金
・有価証券
・不動産
・預貯金
・退職金
・年金

慰謝料

慰謝料は離婚の原因を作った人が、相手方に対して支払うものです。

慰謝料の額は夫婦の社会的地位や財産、受けた精神的苦痛、生活の変更などの諸要素から、総合的に決定することになっています。ただ、実態は100万円~200万円の間で決められています。

離婚できるか

Posted by / 2010年12月23日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚でよく争われる1つめのポイントは、離婚できるかということです。

夫婦の合意の上での離婚が原則

離婚は夫婦の合意の上での離婚(=協議離婚)が原則です。相手方が離婚に反対すれば、基本的には離婚することはできません。

裁判すれば離婚できることもある

ただ、例外的に、裁判をすれば離婚できる場合があります。その代表例が、相手が不貞行為を行ったときや、婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合です。

帰国せずに離婚が可能

Posted by / 2010年12月23日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

海外駐在員の方へ

平間法律事務所では、国外からの離婚相談も受け付けています。アメリカ、中国、欧州に在住の方でも、お気軽にご相談ください。

帰国せずに離婚が可能です

移住地が海外の場合でも、日本人同士の夫婦が離婚する場合は日本の法律が適用されます。従って、離婚調停や、離婚公正証書の作成など、帰国しなければ難しい手続きがあります。しかし、弁護士に依頼すればご本人様が帰国せずに離婚に関わる手続きを行う事が可能です。

例えば、離婚調停が必要だけれども帰国できない場合。離婚調停はご本人様が出頭できない場合、代理人による出頭が認められています。ですので、夫婦共に帰国できない場合でも、お互いの代理人が調停に出頭すれば手続きが進められます。もし帰国が難しいが離婚調停が必要な場合は、平間法律事務所にお任せ下さい。あなたの代わりに調停に出頭致します。

また、財産分与の対象が日本にある場合や、年金分割の手続きの際は公正証書が必要になります。他にも、子どもの養育費と支払期日、方法に関わる契約を証明する場合にも、公正証書は有効です。平間法律事務所では、帰国できない方に向けてこれらの公正証書の作成代行を承っています。

上記以外にも、海外での離婚に関わるご相談を受け付けております。海外での離婚の場合、手続きなど不安な点が多いと思われますが、平間にお任せ下さい。

裁判官や調停員を味方につける

Posted by / 2010年12月22日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

裁判官と調停員の心象が重要

裁判官の心象をよくすることは、非常に重要です。離婚訴訟では、裁判官が財産の分け方や子どもの親権についての最終的決定権を持っているからです。

おなじように、調停員の心象も重要です。離婚調停は調停員の指示によって進行するからです。

弁護士に依頼すると

弁護士に依頼すると裁判官と調停員によい心象を与えることができます。弁護士は、依頼者に有利な事情や、同情されるべき事情を説得的に述べることができるからです。

財産的給付が増える

Posted by / 2010年12月22日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

弁護士に依頼すると、離婚時にもらえる財産(=財産的給付)が増えます。

財産をもらい損ねない

夫婦の財産は1/2ずつ分けるのが原則です。財産には以下のようなものがすべて含まれます。

・現金
・有価証券
・不動産
・預貯金
・退職金
・年金

不利な財産分与に自分では気がつかないことがよくあります。特に、退職金や年金も1/2ずつ分けることができる、ということを知らずに損をしてしまうことが多いです。弁護士のような専門家に依頼すれば、正当な財産分与を得ることができます。

隠し財産を洗い出す

離婚のときに、相手方に財産を隠されてしまうことがあります。弁護士に依頼すれば、隠し財産を洗い出すことができます。弁護士だけに認められている照会請求という方法で、相手方の財産を明らかにすることができるからです。

弁護士があなたに有利な離婚を実現します!

Posted by / 2010年12月22日 / Categories: サイト情報 / 0 Comments

弁護士があなたの再出発を応援します!

合意なしでも離婚できます!

協議離婚が原則です

離婚は基本的に、協議離婚という夫婦間の話し合いで決まります。ただし、相手の合意がない場合は原則として離婚できません。

でもあきらめないでください!

裁判に勝てば離婚できます。そのためにはあなたに有利な証拠を集め、巧みな法律構成で裁判官を説得しなければなりません。だからこそ、交渉のプロ・弁護士に相談してほしいのです。

弁護士に依頼すると財産分与・慰謝料が増えます!

あなたが財産分与で半分貰えるものは?

実は、財産分与では以下の全てが半分貰えます。

  • 不動産
  • 預貯金
  • 退職金
  • 年金

退職金や年金を貰えるのをご存じでしたか?夫婦の財産の半分はあなたのものです。不当な財産分与で泣き寝入りすることがないよう、弁護士があなたの離婚を全力でサポートします。

隠し財産を持ち逃げさせません!

離婚の際は感情的になり、財産を渡したくないという理由で財産を隠す方もいます。しかし、弁護士に依頼して頂ければ大丈夫です!弁護士にしかできない照会請求で隠し財産を洗い出します。

相場はあくまで相場

慰謝料の相場は100~200万円になります。しかし、交渉や主張の仕方次第で慰謝料が上乗せできます。

子どもの問題もスッキリ解決

貰えるのは養育費だけではありません

養育費はもちろんですが、離婚前の別居中の生活費も請求できます。

親権を得ることができます

親権者は子どもを連れて出た方が事実上優位です。しかし、親権をあきらめる必要はありません。主張次第で逆転も可能です!弁護士にお任せ下さい。

親権が無い場合でも子どもに会えます

残念ながら親権を得られなかった場合でも、調停をすれば月に1~2回子どもと会うことができます。

子どもの苗字の変更手続きも簡単です

面倒な手続きは弁護士にお任せ下さい。あなたの代わりに裁判所への申請を致します。