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離婚前の別居中の生活費は誰が負担するのか

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚を前提に別居している場合、生活費を支払う必要があるのか、あるいは、支払ってもらえるのか、は気になるところだと思います。

結論から申し上げれば、家族である以上、生活費を支払う義務はあります。たとえ「相手が勝手に出て行った」としても、です。

そして、その生活費の額が気になりますね。お互いに納得していればその額で構わないのですが、不服があって裁判所で争った場合には、一定の基準があります。双方の年収と子供の人数・年齢から算定できるようになっています。

結婚している間の生活費は、法律的には「婚姻費用」と言います。裁判所に「婚姻費用算定表」を問い合わせれば、額を知ることができます。また、裁判所のホームページからでも見ることができますので、参考にしてみてください。

支払われない場合

ところで、生活費を支払う義務があるとは言ってもなかなか支払われないのが現状かもしれません。その場合は、裁判所に調停を申立てることができます。調停では、上記の事情を考慮して、調停委員が仲介し、話合って生活費を決めます。

もし、相手が出席しなかったり、話合いがつかなかったりすれば、「審判」という手続きになり、特別な事情がない限り、ほぼ算定表とおりの額を裁判所が決定します。

そして、調停や審判で生活費が決まったら、必ずその額を支払わなければなりません。もし支払いが無かった場合には、調停調書や審判書をもとに、差押えの申立てができます。ですから、相手方が給与生活者だったり、資産がある場合には、必ず支払わせることができます。

生活費の負担交渉は弁護士にお任せ下さい

離婚を前提として別居している場合、生活費についての話合いは、本人同士ではなかなかうまくいかないのが現状です。

弁護士を間に挟んでの話合いから、調停の申立て・審判の手続きに至るまで、弁護士が代理人となって進めていくことができます。

また、特別な事情がある場合、算定表以上、あるいは以下の額で生活費が決定することもありますから、弁護士にお問い合わせください。

離婚と戸籍について

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚が成立した場合、夫婦間で戸籍の筆頭者であれば戸籍に変わりはありませんが、婚姻時に氏を変更した者は、戸籍から除籍される為、結婚前の戸籍に戻るか新戸籍を作るか、選択しなければなりません。

選択肢としては以下のようなものがあります。

  • 旧姓に戻り結婚前の戸籍に戻る
  • 旧姓に戻り自分で新しく戸籍を作る
  • 結婚時の姓を継続し、自分で新しく戸籍を作る
    ただし離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役場に届けなければなりません。ちなみに、結婚時の姓を名乗りながら親の戸籍に戻る事はできません。

離婚後の子供の戸籍と姓

夫婦が離婚しても子供の戸籍や姓は変わりません。したがって、例えば妻が子供の親権者となり生活を共にしている時、姓が違うことになり、様々な不都合が出てきます。

このような場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可書」を提出します。変更が許可されれば役場に入籍届とともに提出し、手続きが済めば
母と子供が同じ戸籍に入り、同じ姓を名乗ることができます。

なお、子供が15歳以上であれば子供自身が氏の変更許可の申し立てを行えますが、子供が15歳未満であれば親権者が子供に代わって行うことになります。

調停離婚について

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

調停離婚とは、協議離婚が出来ない場合、家庭裁判所に対して離婚の調停を申し立て、調停員を交え話し合いを行い、離婚の合意が得られれば、離婚が成立するという方法です。

手続きとして、まず家庭裁判所に「調停申告書」を提出します。(調停を申し立てた人を「申立人」、申し立てられた人を「相手方」といいます)調停申し立てには、合わせて2000円程度ですが印紙代・切手代がかかります。

調停の内容

調停では、申し立て人と相手方が対面するのではなく、調停室で調停委員を通して話し合いをします。一般的に調停員は男女1名ずつ2名の調停員が担当します。先に申立人が調停室に入り、調停を申し立てた経緯等を聞かれます。次に相手方が調停室に入り、相手方の離婚の意思等を聞かれます。

1回の話し合いは30分から40分程度(申立人、相手方それぞれ)計2回、1日に2時間行われます。1回目の調停の日に2回目の期日を決定します。だいたい1ヶ月に1回のペースで調停は行われているようです。

こうして何回かの期日を重ね、当事者(夫婦)間で納得し合意に至ると「調停成立」となり「調停離婚調書」が作成されます。そして「調停離婚」の成立となります。

また調停調書には、確定した判決と同じ効力があり、養育費等の金銭の給付についての不払いに対しては強制執行が出来ます。反対に調停が成立しない時もあります。

何回期日を重ねても調停成立の見込みがない場合、「調停不成立」として調停が終了してしまいます。この場合には、改めて訴状を提出し、人権訴訟が行われます。

パートナーの暴力から逃れるために

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

恋人や夫からの暴力を振るわれているにもかかわらず、頼れる家族や友人が近くにいないため、逃げる場所がないという方は少なくありません。

そんな場合は、まずはDVシェルターの利用を考えてみましょう。DVシェルターは、パートナーから暴力をふるわれている女性が、一時的に身を寄せることができる施設です。

DVシェルターに入所するためには、民間の団体が運営しているDVシェルターに連絡を取って入所させてもらうことも可能ですし、行政の相談窓口から紹介を受けることもできます。ただし、DVシェルターの状況は各都道府県ごとに異なります。なので、できれば自分が住んでいる場所のDVシェルターについて調べておく方がよいでしょう。

しかし、DVシェルターはあくまで一時保護の施設ですので、これから先の生活のことも、同時に考える必要があります。

離婚やそれに伴う財産分与、慰謝料についてはもちろんのこと、加害者からさらに暴力を受けることを防ぐための保護命令の申立や、当面の生活を維持するための生活保護の申請などが考えられます。

被害者である女性本人がこれらのことについて全て手続きを行うことは、大変ですし、場合によっては大変な精神的負担を抱えることになってしまいます。

できれば、信頼できる法律の専門家に依頼することが望ましいでしょう。平間法律事務所は、電話でのご相談は無料で受け付けております。一人で悩まずに、ぜひ弁護士にご相談下さい。

有責配偶者の場合に離婚できるか?

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

自分が不倫をして夫婦関係が破綻した場合、すなわち自分が有責配偶者の場合、こちらから離婚を申し出ることができるでしょうか?

協議離婚で相手方がこれに応じればもちろん問題はありません。でも、こんな場合には相手方は感情的になり、離婚に応じないのが普通ですし、そうでなくても破格の財産的給付を求めるのが普通です。

では、法的手続きで離婚できないのか?

離婚においては、まず調停をしなければいけませんが、その調停において、調停委員から離婚を強く説得してもらうのも一案です。

でも、どうしても離婚に応じないこともあります。その場合、やはり離婚訴訟で決着をつけるしかありません。

訴訟における争点

離婚理由としては民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかが問われることになります。つまり、夫婦関係が完全破綻しているかです。そしてこれも認められることは可能でしょう。

でも、判例は有責配偶者からの離婚請求という概念を用いて、離婚を認めても信義に悖らないかを判断して結論を出すことにしています。

  • 別居が(年齢や婚姻期間に比べて)相当長期間になっているか
  • 未成熟な子どもがいないか
  • 離婚によって相手方が極めて過酷な状況に置かれないか

上記の要件などを斟酌して、結論が出されます。つまり、この3要件を満たさなければ勝てないわけです。

ただ、他の民事事件と同じように事件が判決までに至ることは稀で、ほとんどは裁判上の和解で決着が着きます。その場合、当事者の資力にもよりますが、通常1000万円程度の財産的給付が求められています。

以上のような状況を踏まえて、自分が有責配偶者である場合には、十分な戦略を要するので、離婚に精通した弁護士に依頼する必要があります。

平間法律事務所では離婚事件をこれまで数多く扱ってきました。長年培ったノウハウを元に、あなたにとって最も良い方法をアドバイスさせて頂きます。お困りの際は、まずは無料の電話法律相談をご利用下さい。

争いになりがちな離婚の条件

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚することは決意したものの、相手にどこまで請求できるのかわからずに困っていませんか。

離婚の条件は、個々のケースによってさまざまです。ですから、ここまで請求できるなどという基準はありませんが、離婚の条件としてよく挙げられるものについてご説明致します。

養育費

お子様がいらっしゃる場合には、必ず請求できます。親は子を養わなければいけない義務があるからです。離婚してお子様と別々に暮らしていたとしても、親は親ですから、養育費を支払わなければいけません。

問題になるのは、その額ですが、裁判所が、双方の年収やお子様に人数、年齢をもとに算定した『算定表』というものがあります(裁判所のホームページからご覧になれます)。この算定表の額が基準になると言ってよいでしょう。

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に形成された財産を分けることです。婚姻期間中に形成された財産は夫婦の共有財産とみなされて、離婚にあたって、どちらが悪かったかは関係なく、半分ずつにするのが原則です。

なお、婚姻期間中に形成された財産が無い場合には、財産分与はありませんし、婚姻期間中に借金が作られた場合には、その借金も半分ずつにするのが原則です。

慰謝料

慰謝料とは、離婚する原因を作った方が支払うものです。気になるのが、その額だと思いますが、裁判によらず自分たちで決める場合は、双方が合意すればよいので額は様々です。

ただ、裁判になった場合、よく耳にするのは、「思ったよりも貰えない。」という言葉です。慰謝料の相場は、個々のケースによって異なるので、弁護士にご相談ください。

離婚後の姓はどうなるか

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚した後、旧姓に戻すか、このままの姓でいるか、悩むことだと思います。特にお子様がいらっしゃる方は大きな問題です。以下にそれぞれのパターンと手続きの概要をご紹介します。

自分の姓について

旧姓に戻る場合
離婚届けを提出すれば、自動的に婚姻前の姓に戻ります。離婚届には、離婚後、以前の戸籍に戻るか、あたらしい戸籍を作るか選択する欄があります。もし、お子様をご自分の戸籍に入れたい場合には、新しい戸籍を作る必要があります。

離婚後も同じ姓を名乗る場合
離婚してもそのままの姓を名乗りたい場合、離婚届を提出したあと3カ月以内に、『離婚の際に称していた氏を称する届』を市役所・区役所に提出する必要があります。

お子様の姓について

お子様は親権者がどちらであれ、婚姻時の戸籍の筆頭者(多くの場合は夫。)の戸籍に残ります。もし、お子様がお母さんといっしょに生活していて、お母さんが旧姓に戻った場合、お子様とお母さんの姓が違ってしまいます。

このような場合に、お子様の姓をお母さんの姓と同じにしたい場合は、『子の氏の変更許可の申し立て』を家庭裁判所にします。申し立てる家庭裁判所は、お子様の住所地の裁判所です。かかる費用は子供1人につき800円と切手代のみです。複雑な事情が無い限り、その場で許可が下ります。そして、その「許可審判書」を添えて、子供の現在の本籍地か、親の本籍地、または住所地のいずれかの市区町村役場に「入籍届」を出します。

平日での手続きとなりますから、お仕事でお忙しい方や、手続きが面倒だと感じる方は、弁護士が代理人となって手続きすることも可能です。お困りの際は平間法律事務所まで、是非一度ご相談ください。

有責配偶者とは

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

有責配偶者とは何かご存じでしょうか?

有責配偶者とは浮気・不倫などの不貞行為や、暴力行為などにより自ら離婚原因を作り、婚姻関係を破綻させた側の配偶者の事を言います。

有責配偶者が離婚請求をした場合、「協議離婚」や「調停離婚」では夫婦双方の合意があれば問題ありませんが、「裁判離婚」では、原則として請求は認められていません。

ところが最近では要件があえば、有責配偶者からの離婚請求を認めるケースも
出てきました。

  • 夫婦の別居期間が、同居期間に対して相当の長期に及んでいること
  • 相当の長期間とは具体的にどれ位の期間か、必ずしも明確では ありません
  • 夫婦間に未成熟の子供がいないこと
    未成熟子とは一般的には20歳までの子ですが、20歳未満で独立し収入があったり結婚している場合には未成熟子ではありません。ただし、20歳以上でも障害を抱えているなど親の監護なしでは生活を保持しえない子は未成熟子となります。
  • 離婚によって有責配偶者でない相手方配偶者が、精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況に置かれるような事がないこと

上記3つの要件がありますが、これが全て充たされているから有責配偶者からの離婚請求が認められるというのではありません。また、逆に満たしていないから離婚が認められないというものでもありません。

また、上記の3要件は、信義誠実の原則を具体化したものですから、結局は原則に従って判断されることになるわけです。

夫が生活費をくれません。どうすれば良いでしょうか?

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

「夫が専業主婦の妻と子どもをおいて家を出て行ってしまい、生活費も入れてくれなくなった」、こんな場合、どうすればよいでしょうか。

夫婦のうち、収入の多い方は、もう一方に対して、民法上、衣食住の費用、教育費、医療費、交際費など、通常の社会生活を維持するために必要な費用(「婚姻費用」といいます。)を支払う必要があります。

冒頭の事例の場合、妻は、夫に対して婚姻費用を支払うよう求めることができます。

当事者同士の話し合いで夫が生活費を入れることを拒否した場合には、妻は、婚姻費用分担の調停を、夫の住所地の家庭裁判所に申し立てることができます。

婚姻費用の分担額について双方の合意ができれば調停が成立しますが、合意できなければ不成立となり、審判によって決定されることになります。

調停や審判により婚姻費用の分担額が決定されても、その後夫が失業したり、子どもの教育のための特別の出費があった場合など、特別の事情がある場合には、一度決めた婚姻費用の分担額を増減したり、特別出費の支払を求めることも可能です。

婚姻費用のご相談は平間法律事務所にお任せ下さい

婚姻費用の支払いを求める権利は、生活をしていく上で死活問題となる重要な権利です。また、婚姻費用を求める権利は、請求しないと失われてしまう権利だと言われていますので、取りあえず請求だけはしておきましょう。

ご不安な点がある場合には、弁護士に是非ご相談下さい。

相手方が再婚した場合でも、養育費の請求は可能でしょうか?

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

養育費を支払う元夫(A夫さん)が再婚した場合、または親権者である元妻(B子さん)が再婚した場合、2人の間の子(C君)の養育費はどうなるのでしょうか。

A夫さんが再婚した場合であっても、C君がA夫さんの子であることに変わりはありませんので、A夫さんは再婚後もC君を扶養する義務があります。従って、A夫さんが再婚した後も、A夫さんはB子さんに対し、養育費を支払う必要があります。

また、B子さんが再婚し、新たな伴侶を得た場合も、A夫さんにはC君の扶養義務があることに変わりはありませんので、A夫さんはB子さんに対し、養育費を支払うことになります。

しかし、例えば、A夫さんと再婚相手との間に子どもができて扶養すべき家族が増えた場合や、B子さんが、再就職をして収入が多くなった一方で、A夫さんの給料が減少してしまった場合など、事情がある場合には、養育費の減額が認められる場合があります。また、B子さんの再婚した相手がC君と養子縁組した場合にも減額請求が可能となります。

A夫さんが養育費の減額を求めたい場合、協議により減額の合意ができないときは、B子さんの住所地の家庭裁判所に、養育費減額の調停を申し立てることになります。

当事務所は、養育費に関する電話相談も無料で承っております。ぜひお気軽にお電話下さい。