有責配偶者の場合に離婚できるか?

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

自分が不倫をして夫婦関係が破綻した場合、すなわち自分が有責配偶者の場合、こちらから離婚を申し出ることができるでしょうか?

協議離婚で相手方がこれに応じればもちろん問題はありません。でも、こんな場合には相手方は感情的になり、離婚に応じないのが普通ですし、そうでなくても破格の財産的給付を求めるのが普通です。

では、法的手続きで離婚できないのか?

離婚においては、まず調停をしなければいけませんが、その調停において、調停委員から離婚を強く説得してもらうのも一案です。

でも、どうしても離婚に応じないこともあります。その場合、やはり離婚訴訟で決着をつけるしかありません。

訴訟における争点

離婚理由としては民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかが問われることになります。つまり、夫婦関係が完全破綻しているかです。そしてこれも認められることは可能でしょう。

でも、判例は有責配偶者からの離婚請求という概念を用いて、離婚を認めても信義に悖らないかを判断して結論を出すことにしています。

  • 別居が(年齢や婚姻期間に比べて)相当長期間になっているか
  • 未成熟な子どもがいないか
  • 離婚によって相手方が極めて過酷な状況に置かれないか

上記の要件などを斟酌して、結論が出されます。つまり、この3要件を満たさなければ勝てないわけです。

ただ、他の民事事件と同じように事件が判決までに至ることは稀で、ほとんどは裁判上の和解で決着が着きます。その場合、当事者の資力にもよりますが、通常1000万円程度の財産的給付が求められています。

以上のような状況を踏まえて、自分が有責配偶者である場合には、十分な戦略を要するので、離婚に精通した弁護士に依頼する必要があります。

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