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別居中の不貞行為で離婚請求はできますか?

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

当法律事務所では、法律に関する離婚相談を数多く受け付けてきました。当事務所の弁護士は、豊富な知識と経験を活かしてこれらの離婚相談に対応しております。今回は、そういった離婚相談事例のひとつを紹介します。

Q:
私は、3ヶ月前から夫と別居しています。私たちは千葉で生活していましたが、現在私は熊本の実家に帰っています。別居中も頻繁に連絡をとりあうということはなく、夫婦関係は冷め切っていると言えます。先日、夫が千葉で愛人をつくっていることが発覚しました。私はこのことで離婚を決意しました。もう千葉には帰りたくありません。夫が別居中に浮気をしていたことを原因として離婚請求できるでしょうか。

A:
夫婦は互いに貞操義務を負っています。原則として、配偶者の一方が不貞行為を行った場合は、他方は配偶者の不貞行為を原因として離婚を請求することができます。ただし、これには例外があります。不貞行為が、夫婦関係が既に破綻した状態において行われたものである場合です。別居状態ということは夫婦関係が既に破綻していると言えることが多いです。このときには、別居中の不貞行為と夫婦関係の破綻には因果関係が認められず、不貞行為を理由にした離婚請求は認められません。相談者さんの事例はまさにこの場合にあたり、離婚請求は認められないでしょう。

別居中の妻の生活費を支払う必要はありますか

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

当法律事務所では、法律に関する離婚相談を受け付けております。慰謝料の問題、離婚裁判の問題、親権の問題など、一口に離婚相談といってもその内容は様々です。今回は、それらの離婚相談のうちひとつの事例を紹介します。

Q:
先日、妻と別居状態になってしまいました。私たち夫婦は埼玉に住んでいましたが、妻が山口の実家に帰ってしまったのです。急に埼玉にとり残されて困惑していたところ、さらに妻は私に対して生活費の支払いを請求してきました。私は埼玉に居ない妻に対して生活費を払わなければならないのでしょうか。

A:
相談者さんは、配偶者に対して生活費を払わなければなりません。この場合の生活費は、婚姻費用として民法によって支払いが義務付けられています。婚姻費用とは、衣食住の費用や子供の養育費、医療費など結婚生活に必要な費用のことです。夫婦は、お互いの資産や収入などを考慮した上で、この婚姻費用を分担する義務があります。相談者さんの場合、生活費以外にも考慮すべき事項があるかもしれません。

婚姻費用の分担額を決めるには夫婦で話し合わなければなりません。話し合いで決まらなければ、調停によって決められることになります。

マザコン夫と離婚できますか?

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

マザコンの配偶者をもった人の悩みは、離婚を考えるほど深刻です。優しい性格で親孝行ないい人と思い結婚したものの、結婚後、常識では考えられないほどのマザコンの実態に驚きを通り越して、呆れてしまう。日本人男性はかなりの割合で、多かれ少なかれマザコンであることが多いのです。

例えば、夕食はいつも実家で姑の手料理を食べてくる。姑が毎日家に来て干渉してくるのに対してなんの抵抗もしてくれず、むしろ「妻なのに心が狭い」と叱られる。夫が何もかも姑を優先するマザコンでは、妻としては面白くないですし、離婚を考えたくなるのも当然です。

Q:マザコンが離婚原因になりますか?

A:民法770条は離婚事由を列挙していますが、「マザコンが離婚事由となる」という記載はありません。ですから、「夫がマザコンだから」というだけでは直ちに離婚原因とはなり得ません。

マザコン夫とどうしても離婚したいと思っている場合は、770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるのか問題で、これに該当すれば、離婚することができます。嫁姑問題(と同様に、姑の過干渉)や夫が妻の意見を聞かずに姑の意見のみを偏重する態度を変えなかったことにより、夫婦関係が破綻したりすれば、マザコンが離婚原因として認められることになります。

マザコン夫からの離婚請求

A子さんの場合、夫との間に子どもが2人生まれた頃から、姑が、夫婦間、親子間のことに何かと口を出すようになりました。しかし、夫は妻であるA子さんの言い分は聞いてくれず、それがもとで夫と喧嘩が絶えなくなり、結果的に子どもを連れて別居するに至りました。A子さんは夫自体というよりも、姑の干渉が嫌なだけだったので、落ち着いたら話し合おうと思っていた矢先、夫から離婚請求をされてしまいました。

東京地裁は、本件の最大の原因は夫の母親への盲目的服従であり、夫として父親としての役目を果たさなかったことにあるとした上で、夫の自覚さえあれば夫婦関係は修復可能であるとしてマザコン夫の離婚請求を棄却しました。

嫁が浮気をしたら離婚させられますか?

Posted by / 2014年1月24日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

Q:嫁の浮気を理由に、姑から離婚請求はできるのでしょうか?

嫁が別の男性と頻繁に連絡を取っていて、親密そうであることに姑が気付いてしまった。息子が可哀そうだから、別れさせてあげたいと思うのだが、姑が嫁の浮気を理由に離婚を請求することなどはできるのでしょうか?

A:離婚の請求をできるのは当事者のみです

親であれば、息子のことを心配する気持ちは分かります。しかし、親が離婚請求をすることはできません。どうしても、別れさせていのであれば、嫁が浮気している証拠を掴んで、息子に話をするしか方法はないでしょう。

しかし、息子が嫁の浮気を理由に離婚したいと思うかどうかは分かりません。むしろ、「余計なことをして」と息子との関係が悪化することも考えられます。姑の立場としては、息子夫婦に対して干渉しすぎずに本人達に全て任せる位の方がよいでしょう。

嫁の浮気で息子が離婚したいと言った場合

お互いに離婚の合意があれば、協議離婚という形で離婚届を役所に届ければ離婚することができます。しかし、離婚の合意が得られない場合や親権者が定まらない場合には、離婚調停を家庭裁判所に申立てることになります。調停では裁判官1名と調停員2名で、話し合いで合意を得ていくのですが、そこで話がまとまらなければ、離婚裁判を起こすことになります。裁判になった場合には、民法770条1項各号で規定されている離婚事由が必要になります。

浮気は不貞行為にあたり、770条1項1号の離婚事由となりますから、離婚することができます。しかし、嫁が浮気をしたのだという証拠がなければ、離婚は認められません。嫁の浮気で息子が離婚したいと言っているのであれば、嫁が浮気をしたという証拠を得ることが重要です。どうやって浮気の証拠を集めるか、この点についても、経験のある弁護士は適切なアドバイスができます。

離婚届受理証明書とは?

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

1. 離婚届受理証明書とは何か

結婚した時に、婚姻したことを証明するために戸籍謄本を勤め先に提出することを求められることがあるように、離婚した時にも離婚したことを証明する書類の提示を求められることがあります。離婚の際に戸籍ではなく、離婚届受理証明書を提出するように言われて、何なのか?どこで入手できるのか?と疑問に思うこともあるかと思います。

離婚届受理証明書とは、離婚届を役所が確かに受け取って受理したことを証明するものです。なお、離婚届受理証明書は離婚届を受理した市町村役場でしか発行してもらえません。自分の本籍地や住所地で取れるとは限りませんので、ご注意ください。

2. 戸籍と離婚届受理証明書

離婚届を提出した数日後に、離婚届受理証明書をとる場合には、誰が、いつ、何の届出をしたのかはっきりさせることが大事です。離婚届を出した役所へ直接行くことが困難な場合には、郵送で請求することもできます。

また、別れた夫(妻)がどこの役所に出したか分からないという場合には、戸籍謄本又は抄本の提出でよいか勤め先に確認してみるとよいでしょう。ただし、戸籍謄本又は抄本は離婚届を受理してから2日~2週間ほど交付できるまでにかかります。(役所によって交付までの日数は異なります。)

自己破産したことが離婚原因になりますか?

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

1. 自己破産したことが離婚原因になりますか?

半年前に会社を解雇されてしまったことを妻や子どもにも言えなくて、就職活動を行ってきました。しかし、半年経っても再就職先が見つからず、借金をして家族の生活費を妻に渡してきました。しかし、借金ばかりが増える一方で、首が回らなくなってしまったので、家族に内緒で自己破産をすることにしました。

しかし、自己破産の申立てをした後で、妻に自己破産のことや解雇されたことがばれてしまい、「そんな人と一緒にはいられないから、離婚してほしい。」と離婚届を置いて出ていかれてしまいました。このまま、調停、裁判となった場合に、離婚されてしまうのでしょうか?

2. 自己破産が離婚事由になるとはいえません

民法770条の1項の1号から5号に離婚事由が規定されていますが、自己破産は規定されていません。ですから、5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるかどうかが問題となるだけです。

たとえば、夫が健康で収入があるのに賭博に夢中になり、生活費を入れない場合に妻からの離婚請求は5号に当たるとして認められました。

また、家計を預かる妻が、性格が派手なため支出が多く、借金を重ね、夫名義の手形を勝手に振り出し、話し合い以降も生活態度を改めなかった事案でも、5号に該当するとして夫の離婚請求を認容しました。

以上のように、借金などで離婚に至るケースがあるものの、それは自らの娯楽や浪費のために借金をした場合の話であり、就職活動をしながら、家族の生活費のために借金を重ね、自己破産をするに至ったものであり、これが直ちに離婚事由になるというのは難しいでしょう。

単身赴任中に浮気されたらどうしたらいいですか?

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

「仕事で転勤があるのは仕方のないこと」と転勤に応じる男性は少なくないでしょう。転勤で家族も一緒に連れて行けたら一番なのですが、子どもが「学校をかわりたくない」と言っている場合、妻が「友達もいない所についていけない」と言っている場合、マイホームや分譲マンションを購入している場合など、意に反して単身赴任となってしまうこともあります。

夫が単身赴任中、毎日誰もいない真っ暗な部屋に帰り、コンビニの弁当を食べる日々。そんな生活に耐えられず浮気をしてしまったとしたら・・・

単身赴任中に浮気をされたら

一緒に暮らしているときと比べて、単身赴任中というのは夫や妻が浮気しているかどうか分からないものです。しかし、単身赴任中とはいえ、浮気して他の人と男女関係をもった場合、不貞行為として民法770条1項1号の不貞にあたり、離婚事由となってしまいます。

ですが、浮気があったことを証明するのは離婚や慰謝料を請求する側です。浮気した証拠がなければ、離婚することも慰謝料をとることもできません。つまり、浮気の証拠がなければ、法律上は浮気してないのと同じなのです。

ですから、一旦は浮気を自白したものの、調停を申立てられた途端に態度を翻し、浮気はなかったと言いだすというのも、よくあるケースです。

単身赴任中の浮気は離れて暮らしているだけに証拠を集めるのが難しいという現実があります。ですから、証拠を収集できるかどうかが問題となるでしょう。

単身赴任中の浮気で離婚を考えているなら

単身赴任中とはいえ、浮気されて許せないと思う気持ちも分かります。しかし、感情的に相手を責めるだけでは何の解決にもなりません。離婚を考えているなら、十分な準備が必要です。早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

財産分与と慰謝料に贈与税はかかりますか?

Posted by / 2012年2月4日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

1. 離婚にともなう財産分与には基本的に贈与税はかかりません

財産分与で多額の財産を分与された場合に、心配になるのは税金のことだと思われます。離婚で相手から財産を分与された場合、原則的には、贈与税はかかりません。

これは、財産を贈与されたのではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のために、財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

しかし、贈与税がかかる場合があります、それは以下です。

① 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても、なお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

② 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

2. 不動産を分与したときにかかる税金について

不動産が財産分与された場合には、分与した側は、譲渡所得税がかかります。これは不動産名義を、例えば、夫から妻に移した場合、その不動産を分与したときの時価から、夫がその不動産を取得した時点での価格を引いた額に譲渡取得税がかかります。

しかし、すでに夫婦で何年か住んだ不動産である場合などは、取得時よりも分与時の価値が下がっていることの方が多いと思います。そのような場合は、譲渡所得がありませんから、譲渡所得税はかかりません。財産を分与した側に、なぜ譲渡所得税がかかるのかと違和感を覚えるかもしれませんが、それは、税務署が「夫が時価で不動産を譲渡し、その代金で財産分与を支払った」とみなすからです。

そして、分与された側は、名義を移す場合の登録免許税と不動産取得税がかかります。不動産取得税については、原因にかかわらず所有権を取得したものに課税されるものです。税率は原則として、固定資産評価額の4%です。

3. 慰謝料の税金

慰謝料として財産を受け取ったときにも、贈与税はかかりません。

贈与税とは、財産をもうら原因がないのに、受け取った場合にかかるものです。対して、慰謝料は不法行為に基づく損害賠償請求権であり、それによって支払われたということになるわけです。ですから、税金はかかりません。

このほかにも、離婚の際の税金については悩みどころが多いと思われます。お困りの際は平間法律事務所の無料電話法律相談をご利用下さい。ベテランの弁護士があなたの力になります。

不妊が理由で離婚できますか?

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

1. 不妊は離婚理由になるか

「嫁して3年、子なきは去る。」と言われていたのは、昔のことです。たしかに昔は不妊だから、離婚されても仕方がないという風潮がありました。

けれども今では、不妊は離婚理由として認められません。男性が原因の不妊の場合も同じです。不妊の原因が不明でも、明らかでも、離婚はできません。

しかし、結婚して当然に子供がほしいと思っている場合、不妊は結婚生活を営んでいくうえで大きな問題となります。また、残念ながら親戚や世間の対応も辛いものとなるかもしれません。

たしかに、不妊は離婚理由としては、法律的には認められません。しかしそれは、離婚について争って裁判になった場合に、判決として離婚請求が認められないということです。離婚の9割は協議離婚ですし、裁判離婚になるケースはごく少数です。

ですから話合いで、お互いに離婚に合意すれば協議離婚や調停離婚で離婚できることになります。 

2. 不妊から生じる離婚理由

不妊が直接的な原因でなくても、不妊から様々な問題が生じて、それが離婚理由になることはあります。

(1) 暴言・暴力
性的なことや、不妊であることを責めるような、つまり、人格を否定するような暴言を繰り返し吐いたり、暴力をふるうようなことがあれば、それはDVです。DVは立派な離婚理由です。

(2) 不貞
例えば、子どもが欲しいのに相手が不妊であるといっても、不貞があれば、離婚理由となります。

(3) 破綻
不妊が原因で、婚姻生活が著しく破綻しているようであれば、破綻の状況や程度によりますが、離婚が認められることもあります。

不妊であっても、家庭の事情はさまざまです。弁護士が個々のケースに応じて、アドバイス差し上げますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

別居したら住民票は移動する?

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

1. 別居のとき、住民票はどうしたらよいか

別居している夫婦の場合、住民票はどうしているのでしょう。住民票を移している場合と移していない場合、どちらもあります。

住民票とは、住所すなわち生活の本拠地の住所におくものです。ですので、実際住んでいるところではない住所に住民票が置いてあるままだといろいろと不都合が生じる場合があります。

① 子様の保育園・学校の問題
特にお子様がいらっしゃる場合、保育園や学校の関係です。もし、別居して、別居先の学区内の保育園や学校に移る場合、住民票が異動しておく必要があります。ただこの場合、役所の窓口に相談して、相手方に開示されないようにしておく必要があります。

逆に、保育園や学校を移りたくない場合は、住民票をそのままにしておいた方がいいでしょう。保育園や学校によっては、それぞれの事情を考慮して、対応してくれると思われますので、あらかじめよく相談しましょう。

② 子供手当
また、お子様がいる家庭で気になるのは、別居した場合、子供手当がどうなるかということです。もし、お子様の住民票が移った場合、今まで支給されていた子供手当は入らなくなります。

そこで、今までの受給者が、「別居監護の書類」(別居しているけれど、子供を扶養しているという旨の事情を説明する書類)を提出すれば、今まで通りの受給者に子供手当が振り込まれることになります。また、受給者を変更したい場合は、今までの受給者が「消滅届」を出してた後に、新たな受給者が引越し先の役所に申請して振り込まれることになります。

別居後の子ども手当が最終的にはどちらの親に帰属するのか争われることがよくあり、これも新たなトラブルになります。

2. 住民票を動かしたときに離婚に影響するか

別居して住民票が別々な場合、調停や裁判のときに、「別居の証拠」となります。別居期間が長ければ、婚姻関係が破綻していることを立証する一つの材料になります。もし、住民票が一緒のままで、ときどき家に帰っているようなことがあれば、どちらかが別居していないと主張すれば、別居を立証するのに一苦労です。

以上のように、別居の際の住民票を移動するかは単に手続き的な問題にとどまらず、新たなトラブルの発生の原因となったり、離婚の成否に影響を与えたりすることもありますから、迷ったら弁護士の意見を聞いておくとよいでしょう。