別居中の不貞行為で離婚請求はできますか?

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

当法律事務所では、法律に関する離婚相談を数多く受け付けてきました。当事務所の弁護士は、豊富な知識と経験を活かしてこれらの離婚相談に対応しております。今回は、そういった離婚相談事例のひとつを紹介します。

Q:
私は、3ヶ月前から夫と別居しています。私たちは千葉で生活していましたが、現在私は熊本の実家に帰っています。別居中も頻繁に連絡をとりあうということはなく、夫婦関係は冷め切っていると言えます。先日、夫が千葉で愛人をつくっていることが発覚しました。私はこのことで離婚を決意しました。もう千葉には帰りたくありません。夫が別居中に浮気をしていたことを原因として離婚請求できるでしょうか。

A:
夫婦は互いに貞操義務を負っています。原則として、配偶者の一方が不貞行為を行った場合は、他方は配偶者の不貞行為を原因として離婚を請求することができます。ただし、これには例外があります。不貞行為が、夫婦関係が既に破綻した状態において行われたものである場合です。別居状態ということは夫婦関係が既に破綻していると言えることが多いです。このときには、別居中の不貞行為と夫婦関係の破綻には因果関係が認められず、不貞行為を理由にした離婚請求は認められません。相談者さんの事例はまさにこの場合にあたり、離婚請求は認められないでしょう。


  

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