Q:嫁の浮気を理由に、姑から離婚請求はできるのでしょうか?
嫁が別の男性と頻繁に連絡を取っていて、親密そうであることに姑が気付いてしまった。息子が可哀そうだから、別れさせてあげたいと思うのだが、姑が嫁の浮気を理由に離婚を請求することなどはできるのでしょうか?
A:離婚の請求をできるのは当事者のみです
親であれば、息子のことを心配する気持ちは分かります。しかし、親が離婚請求をすることはできません。どうしても、別れさせていのであれば、嫁が浮気している証拠を掴んで、息子に話をするしか方法はないでしょう。
しかし、息子が嫁の浮気を理由に離婚したいと思うかどうかは分かりません。むしろ、「余計なことをして」と息子との関係が悪化することも考えられます。姑の立場としては、息子夫婦に対して干渉しすぎずに本人達に全て任せる位の方がよいでしょう。
嫁の浮気で息子が離婚したいと言った場合
お互いに離婚の合意があれば、協議離婚という形で離婚届を役所に届ければ離婚することができます。しかし、離婚の合意が得られない場合や親権者が定まらない場合には、離婚調停を家庭裁判所に申立てることになります。調停では裁判官1名と調停員2名で、話し合いで合意を得ていくのですが、そこで話がまとまらなければ、離婚裁判を起こすことになります。裁判になった場合には、民法770条1項各号で規定されている離婚事由が必要になります。
浮気は不貞行為にあたり、770条1項1号の離婚事由となりますから、離婚することができます。しかし、嫁が浮気をしたのだという証拠がなければ、離婚は認められません。嫁の浮気で息子が離婚したいと言っているのであれば、嫁が浮気をしたという証拠を得ることが重要です。どうやって浮気の証拠を集めるか、この点についても、経験のある弁護士は適切なアドバイスができます。