自己破産したことが離婚原因になりますか?

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

1. 自己破産したことが離婚原因になりますか?

半年前に会社を解雇されてしまったことを妻や子どもにも言えなくて、就職活動を行ってきました。しかし、半年経っても再就職先が見つからず、借金をして家族の生活費を妻に渡してきました。しかし、借金ばかりが増える一方で、首が回らなくなってしまったので、家族に内緒で自己破産をすることにしました。

しかし、自己破産の申立てをした後で、妻に自己破産のことや解雇されたことがばれてしまい、「そんな人と一緒にはいられないから、離婚してほしい。」と離婚届を置いて出ていかれてしまいました。このまま、調停、裁判となった場合に、離婚されてしまうのでしょうか?

2. 自己破産が離婚事由になるとはいえません

民法770条の1項の1号から5号に離婚事由が規定されていますが、自己破産は規定されていません。ですから、5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるかどうかが問題となるだけです。

たとえば、夫が健康で収入があるのに賭博に夢中になり、生活費を入れない場合に妻からの離婚請求は5号に当たるとして認められました。

また、家計を預かる妻が、性格が派手なため支出が多く、借金を重ね、夫名義の手形を勝手に振り出し、話し合い以降も生活態度を改めなかった事案でも、5号に該当するとして夫の離婚請求を認容しました。

以上のように、借金などで離婚に至るケースがあるものの、それは自らの娯楽や浪費のために借金をした場合の話であり、就職活動をしながら、家族の生活費のために借金を重ね、自己破産をするに至ったものであり、これが直ちに離婚事由になるというのは難しいでしょう。


  

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