財産分与と慰謝料に贈与税はかかりますか?

Posted by / 2012年2月4日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

1. 離婚にともなう財産分与には基本的に贈与税はかかりません

財産分与で多額の財産を分与された場合に、心配になるのは税金のことだと思われます。離婚で相手から財産を分与された場合、原則的には、贈与税はかかりません。

これは、財産を贈与されたのではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のために、財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

しかし、贈与税がかかる場合があります、それは以下です。

① 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても、なお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

② 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

2. 不動産を分与したときにかかる税金について

不動産が財産分与された場合には、分与した側は、譲渡所得税がかかります。これは不動産名義を、例えば、夫から妻に移した場合、その不動産を分与したときの時価から、夫がその不動産を取得した時点での価格を引いた額に譲渡取得税がかかります。

しかし、すでに夫婦で何年か住んだ不動産である場合などは、取得時よりも分与時の価値が下がっていることの方が多いと思います。そのような場合は、譲渡所得がありませんから、譲渡所得税はかかりません。財産を分与した側に、なぜ譲渡所得税がかかるのかと違和感を覚えるかもしれませんが、それは、税務署が「夫が時価で不動産を譲渡し、その代金で財産分与を支払った」とみなすからです。

そして、分与された側は、名義を移す場合の登録免許税と不動産取得税がかかります。不動産取得税については、原因にかかわらず所有権を取得したものに課税されるものです。税率は原則として、固定資産評価額の4%です。

3. 慰謝料の税金

慰謝料として財産を受け取ったときにも、贈与税はかかりません。

贈与税とは、財産をもうら原因がないのに、受け取った場合にかかるものです。対して、慰謝料は不法行為に基づく損害賠償請求権であり、それによって支払われたということになるわけです。ですから、税金はかかりません。

このほかにも、離婚の際の税金については悩みどころが多いと思われます。お困りの際は平間法律事務所の無料電話法律相談をご利用下さい。ベテランの弁護士があなたの力になります。


  

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