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離婚する方法は?

Posted by / 2012年2月2日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

もし離婚したいと思っても、離婚するにあたって何を決めればよいかわからないかもしれません。手続き的には離婚するには離婚届け1枚で済みますが、離婚は結婚の何倍も大変だと世間で言われていることは事実です。

離婚する方法としては、相手が離婚に応じているか話合うことから始まります。話合いの方法はいろいろですが、相手が話合いにも応じない場合は、誰かに仲介してもらって、話をまとめてもらわなければなりません。

その場合に誰にそれをお願いするか、難しいところですが、多いのはどちらかの親や、親戚というところでしょうか。しかし、親や親戚は、まったくの第3者ではありません。必ずどちらかの味方ですから、話が余計こじれてしまうことの方が多いものです。友人などでも同じことが言えます。

仲裁は第三者に任せることをお勧めします

やはり、もっともよいのは、弁護士や調停委員に間に入ってもらって、話合いを進める方法です。なぜなら、弁護士や調停委員は完全な第3者であり、法律的な知識を持っています。

もし、相手が話合いに応じない場合でも、あなたが調停を申立てれば、裁判所から相手は再三にわたって、呼び出されます。もしそれでも出頭しない場合には、調停が不成立になり、裁判や審判の手続きになります。その場合は、裁判所が何らかの決定を下しますので、何も解決しないまま時が過ぎるということもありません。

また、弁護士や調停であれば、離婚するだけでなく、離婚するにあたっての条件も一緒に決めることができます。弁護士がいれば、公正証書として、決めたことを残すのも簡単ですし、調停で決められたことは必ず調停調書になりますから、安心です。

離婚する方法は個々のケースにより様々ですが、離婚してから後悔しないように、少し時間や手間がかかっても、もっともよい方法を取りましょう。

まずは、法律の専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。

婚姻費用分担とは?

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

婚姻費用分担とは?

夫婦が共に生活するうえで必ず必要になる生活費、これを「婚姻費用」といいます。そして、夫婦の間には相手が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養する「生活保持義務」があり、当然この婚姻費用分担の義務があります。

婚姻費用分担にまつわるトラブル

夫婦関係が正常であるときは、婚姻費用分担はほとんど問題になることはありませんが、婚姻関係が破綻した場合にはトラブルになりがちです。

例えば、夫が専業主婦の妻と離婚したいと言って一方的に家を出て別居状態となった場合に、夫が婚姻費用を支払わないと、妻には収入がありませんから兵糧攻めにあって不利な条件で離婚を承諾するということになってしまいます。兵糧攻めに遭っている時に夫に「200万円渡すから離婚してくれ」と言われたら生活のためにと判を押して、後で後悔するということになっても遅いのです。

こういう場合には、婚姻費用分担請求の調停を家庭裁判所に申立てることです。そうすれば、離婚の話し合い中で別居していても、婚姻費用を支払わせることができるのです。

もし、それでも支払わない場合には、調停や審判で決めておけば、給料差押えの強制執行を行うことができます。なお、有責配偶者からの婚姻費用分担請求であっても認められています。

婚姻費用分担義務の発生時期について

夫が一方的に家を出て行き、婚姻費用が支払われなくなってしまい、妻は子供を育てながらパートで生活していました。そして、妻は5年経って、婚姻費用分担請求のことを知り、家庭裁判所に5年間遡って婚姻費用を請求しました。

しかし、これに対して東京高裁は「婚姻費用分担義務の発生時期は、権利者が義務者にその請求をしたときから」としました。

婚姻費用分担について

以上のことから、婚姻費用分担請求については早期に申立てることが重要です。婚姻費用については、問題が起こったらすぐに弁護士にご相談されることをお勧めします。

不貞とは?

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

不貞とは?

夫婦はお互いに対して貞操義務を負っています。ですから、配偶者以外の人と肉体関係をもってはいけません。これを破ることは、「不貞行為を働いた」ということになり、民法770条1項1号に規定される離婚事由となります。

プラトニックな関係は不貞となる?

Q:夫が久しぶりに再会した初恋の女性とその後も何回か食事をしていている状態はどうでしょう。性的な関係はないようだが、夫が楽しそうに出かけていく。これは不貞と考えていいのでしょうか。

A:いいえ。残念ながら肉体関係がない場合、不貞行為と裁判所で認定されるのは難しいのです。しかしホテルなどの密室で、二人で一夜を明かした場合は、本当に肉体関係がなかったとしても不貞があったとみなされることになります。

不貞による慰謝料請求

夫が別の女性と不倫をして、それが原因で離婚する場合、妻はその不貞に対する精神的苦痛を理由に慰謝料を夫ないし不倫相手の女性に請求することができます。不倫相手も当然に共同不法行為者として、損害賠償責任を負うことになります。

不貞行為による慰謝料については、夫が合意すれば500万円でも600万円でもとることができます。しかし、慰謝料の金額が裁判によって算定される場合には、夫婦の実態(年齢、結婚年数、子供の有無、子供の年齢、生活水準など)や不貞の程度、不貞によって被った夫婦の破綻の実態などを考慮して算定されることになります。

しかし、裁判所で算定される不貞の慰謝料は100万円~200万円が相場です。

配偶者の不貞に気付いたら

不貞を離婚事由として離婚や慰謝料を請求する場合、とても慎重に動かなければなりません。不貞があったことを証明するのは不貞された側ですから、離婚するにしても慰謝料を請求するにしても、不貞の証拠を集めなければなりません。

不貞に気付いた時点で配偶者を問い詰める行為は、相手のガードを固くしてしまい、逆に証拠を見つけられなくなるということもあります。ですから、配偶者の不貞に気付いたら、なるべく早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

養育費の減額請求とはどのようなものですか?

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

養育費の減額請求とは

Q:別れた妻に養育費を支払っているのですが、リストラされて収入が大幅に少なくなって、決められた養育費を払えなくなりました。養育費の減額請求ができると聞きました。どのようなものですか。

A:養育費は一度支払額が決められても、事情に変化があれば減額請求をすることが可能です。ただ、一度取り決めた養育費を変更することは、当事者の新たな生活設計に関わることですから、一定期間の経過と相当程度の事情の変化が必要です。

そこで養育費の減額請求で考慮される事情ですが、下記のようなものがあります。

  • 父または母の再婚、それによる新たなる子の出生
  • 父母双方の職業の変更と収入の変化
  • 社会的地位の変化とこれに伴う収入支出の増減
  • 社会的地位の変化とこれに伴う収入支出の増減
  • 養育費支払いの対象である子の成長、就職。
  • その他、当事者を取り巻く社会的状況、経済情勢の変動など諸般の事情の変化が生じた場合
  • 養育費を取り決めた時の交渉の経緯(慎重な交渉がなされたか、公正証書が作成されたか、調停を経ているか等)

リストラで養育費を支払う側の収入が減った場合には「父母双方の職業の変更と収入の変化」となり、養育費の減額請求をすることは可能でしょう。

養育費を受け取る側の事情

Q:別れた妻に養育費を支払っているのですが、妻は先日金持ちと再婚をして、大きな家に住んでいて生活も豊かになったようです。これを理由に養育費の減額請求をすることはできませんか?

A:残念ながら、金持ちとの再婚により養育費の減額請求をするのは難しいでしょう。再婚相手が金持ちであろうとなかろうと、受け取る側の収入自体が変化したとは言えないからです。ただ、再婚の相手が子と養子縁組をしている場合には別です。扶養するも者が増えたと言えるからです。

養育費減額請求の手続き

まず親同士が協議して決めます。協議で決まらない場合には、家庭裁判所に「養育費変更」の調停を申立てます。調停で決まらなければ、審判に移行し決められることになります。

養育費は父母どちらにとっても重要なことです。お互いによい解決ができるように、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。平間法律事務所はあなたの再出発を全力で支援致します。お困りの際は無料の電話法律相談をご利用下さい。

浮気が原因で離婚できますか?

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

浮気が原因で離婚できますか?

夫の浮気、妻の浮気が原因で離婚の裁判になるケースは多いようです。20代~30代の若年層の浮気率は30%近くあるというデータもあり、浮気が原因での離婚が多いというのも頷けます。

ところで、民法には浮気という言葉はなく、「不貞行為」という表現をとっています。法律的に「不貞行為」とは、浮気で配偶者のある男性ないし女性が、他の異性と性交渉を持つことをいい、民法770条1項1号に挙げる離婚原因となります。

次の場合は不貞行為とみなされますか?

(1) 遊び心で一度の性的交渉をした場合
浮気でも、単に遊び心で一度の性的交渉をした程度であり、夫は反省している状態はどうでしょう。今の家庭を捨てようという気持ちが無いと夫が言っている場合には、その浮気は離婚の原因になるのでしょうか。

はい。1度だけの浮気の場合でも、当然不貞行為として離婚事由となります。「たった1度じゃないか!」という言い分は通らないということです。ただし、浮気があったことを証明するのは離婚を請求する側ですから、1度の浮気を証明するのが困難だという現実もあります。

(2) 妻が初恋の人とデートをしてる場合
妻が同窓会で初恋の人と再開し、性的関係はないけれど、その後何度も二人でデートしている場合、離婚の原因にできるでしょうか。

妻が別の男性とデートしているのが面白くないという気持ちは分かりますが、デートをしていたというだけでは不貞行為があったとは言えませんから、直接的に離婚原因とはなりません。しかし、性的関係が無い場合でも「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められれば離婚できる場合もあります。

浮気かどうかお悩みの場合は無料相談をご利用下さい

夫や妻の浮気で、離婚できるか分からない、どういう証拠があればよいか、どう証拠を集めたらといか分からないときは、平間法律事務所の無料電話相談をご利用下さい。離婚事件を長年取り扱ってきた経験から、あなたにあったアドバイスを致します。

嫁姑問題で離婚できますか?

Posted by / 2012年1月5日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

Q:マザコン(マザーコンプレックス)夫、意地悪姑、にもう限界です。
マザコンを理由に離婚できますか。

(結婚して7年35歳の女性Sさん、夫37歳、見合い結婚です。)

姑が近くに住んでいるため、土日は当然のように我が家にきて夕食を食べていきます。私が作った料理を見て、姑がこれは息子が好きではないとか、味付けに文句を言って、私の前で料理を作り直します。姑は、なんでも家庭の事に口を出し、ずっと嫁である私は、姑にいやみを言われ続けてきました。

夫婦喧嘩をするとその内容を姑がすべて知っているのです。夫が姑に報告しているのです。そのことで姑にくどくど嫌味を言われます。

夫に「私たちの家庭の事まで口をはさまないでくれ」と姑に言ってほしいと何度頼んでも「親をないがしろにするとはなんだ」と姑の味方ばかりで私の言い分を聞いてくれません。嫁をないがしろにして、嫁よりまず姑に相談するマザコン夫と離婚したいと思いますが離婚できますか。

A:嫁姑問題で離婚できるかは、夫婦関係が破綻して将来的にも修復が不可能であると認められるかどうかです。

裁判所が認める離婚理由のなかに「婚姻を継続しがたい重大な事由」があります。そのなかに「両親・親族との不仲」も含まれます。Sさんの夫は、自分の妻と姑の仲を取り持つ必要があります。

民法752条では、夫婦はお互いに協力しなければならないと協力義務を定めています。そのなかには、お互いを思いやり信頼関係を築くことも含まれます。

Sさんのいうことに聞く耳を持たない、
これは充分な離婚理由になるでしょう。ただし、Sさんはこのことを証明しなければいけません。

何年何月何日にどんなことがあり、姑が何をし(言って)、夫の態度がどうだったか。思い出せる限り書いてください。(日付が不明な場合はだいたいで)今日から、姑ともめごとがあったら、ノートにつけてください。

それを毎日夫に報告して、どういう態度を取ったか、それもノートに書いてください。そのノートが証明になります。

嫁姑問題で限界を感じている方、お悩みの方は是非弁護士にご相談下さい。お一人では難しい問題も、誰かに話すことで思わぬ解決策が見えるかもしれません。平間法律事務所では嫁姑問題を何年も扱ってきました、必ずあなたの力になれます。

離婚後の慰謝料請求は可能ですか?

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

うまくいかなくなった相手とは、少しでも早く離婚したいと誰でもが思うものでしょう。

しかし、離婚後に慰謝料を請求しなかった、と後悔したり、財産分与も本当は貰えるはずだったかもしれないと後から気付いたりすることはよくあります。 その場合、もう離婚が成立してしまったら、なにも請求できないのでしょうか。

いいえ。そのようなことはありません!離婚後の慰謝料請求はできます。ただし、気を付けて欲しい点が二つあります。

一つは、慰謝料請求や財産分与請求には時効があることです。慰謝料は離婚後3年間、財産分与は離婚後2年間が、時効期間です。この期間を過ぎてしまうと、離婚に伴う慰謝料請求や財産分与はできません。

もう一つは、離婚協議書に「その他いっさいの債権債務がないことを相互に確認する。」、「一切の金銭的な請求をしない。」などの記載がある場合です。離婚協議書を作成した際に相手の不貞や相手の財産など、慰謝料請求や財産分与の原因を把握した上でこのような記載をした場合には、離婚後の慰謝料請求や財産分与請求をすることはできません。

しかし、離婚協議書を作成した後に相手の不貞が発覚したり、相手の隠し財産が発覚したなど場合には、離婚協議書に「その他いっさいの債権債務がないことを相互に確認する。」、「一切の金銭的な請求をしない。」などの記載がある場合であっても、財産分与や慰謝料を請求できることがあります。

詳しくは弁護士にご相談下さい。

離婚訴訟にかかる費用はどの程度ですか?

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

離婚調停が不成立になると、さらに離婚に向けて手続きを進めようとする場合には、離婚訴訟を裁判所に申し立てることになります。

その場合、離婚訴訟の費用としてかかるものは、大きく分けて「裁判所に納めるもの」、「弁護士費用」の二つに分かれます。以下、簡単にご説明いたします。

裁判所に納めるもの

離婚訴訟を申し立てる場合、その費用として、裁判所に納める収入印紙が必要になります。離婚することだけを求めて裁判を提起する場合には、1万3000円です。

慰謝料や財産分与などの財産的給付を求める場合の印紙代は、相手方にいくら請求するかによって細かく決められています。

例えば、300万円請求する場合は2万円、500万円請求する場合は3万円、1000万円請求する場合は5万円です。

そのほかに、6000円程の郵便切手を納めます。

弁護士費用

弁護士費用は、各弁護士が自由に決めることができるのが原則ですが、多くの弁護士は、日本弁護士連合会が定める報酬基準によって報酬を決めているようです。

日本弁護士連合会が定める報酬基準では、離婚することだけを求めて裁判を提起する場合には、以下のような費用を弁護士費用として支払うことになります。

  • 事件を弁護士に依頼した時に着手金として30万円から60万円
  • 事件が終了した時に報酬金として30万円から60万円

慰謝料や財産分与などの財産的給付を求める場合には、離婚の裁判の弁護士費用に加え、以下の額が弁護士費用となります。

  • 財産的給付の額が300万円以下の場合は、
    着手金として、財産的給付額×8%
    報酬金として、財産的給付額×16%
  • 財産的給付の額が300万円以下の場合は、
    着手金として。財産的給付額×5%+9万円
    報酬金として、財産的給付額×10%+18万円

離婚訴訟になっている場合、平間法律事務所では、アドバイスやご相談だけでもお受けできます。どうぞお気軽にお電話下さい。

有責配偶者の場合に離婚できるか?

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

自分が不倫をして夫婦関係が破綻した場合、すなわち自分が有責配偶者の場合、こちらから離婚を申し出ることができるでしょうか?

協議離婚で相手方がこれに応じればもちろん問題はありません。でも、こんな場合には相手方は感情的になり、離婚に応じないのが普通ですし、そうでなくても破格の財産的給付を求めるのが普通です。

では、法的手続きで離婚できないのか?

離婚においては、まず調停をしなければいけませんが、その調停において、調停委員から離婚を強く説得してもらうのも一案です。

でも、どうしても離婚に応じないこともあります。その場合、やはり離婚訴訟で決着をつけるしかありません。

訴訟における争点

離婚理由としては民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかが問われることになります。つまり、夫婦関係が完全破綻しているかです。そしてこれも認められることは可能でしょう。

でも、判例は有責配偶者からの離婚請求という概念を用いて、離婚を認めても信義に悖らないかを判断して結論を出すことにしています。

  • 別居が(年齢や婚姻期間に比べて)相当長期間になっているか
  • 未成熟な子どもがいないか
  • 離婚によって相手方が極めて過酷な状況に置かれないか

上記の要件などを斟酌して、結論が出されます。つまり、この3要件を満たさなければ勝てないわけです。

ただ、他の民事事件と同じように事件が判決までに至ることは稀で、ほとんどは裁判上の和解で決着が着きます。その場合、当事者の資力にもよりますが、通常1000万円程度の財産的給付が求められています。

以上のような状況を踏まえて、自分が有責配偶者である場合には、十分な戦略を要するので、離婚に精通した弁護士に依頼する必要があります。

平間法律事務所では離婚事件をこれまで数多く扱ってきました。長年培ったノウハウを元に、あなたにとって最も良い方法をアドバイスさせて頂きます。お困りの際は、まずは無料の電話法律相談をご利用下さい。

夫が生活費をくれません。どうすれば良いでしょうか?

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

「夫が専業主婦の妻と子どもをおいて家を出て行ってしまい、生活費も入れてくれなくなった」、こんな場合、どうすればよいでしょうか。

夫婦のうち、収入の多い方は、もう一方に対して、民法上、衣食住の費用、教育費、医療費、交際費など、通常の社会生活を維持するために必要な費用(「婚姻費用」といいます。)を支払う必要があります。

冒頭の事例の場合、妻は、夫に対して婚姻費用を支払うよう求めることができます。

当事者同士の話し合いで夫が生活費を入れることを拒否した場合には、妻は、婚姻費用分担の調停を、夫の住所地の家庭裁判所に申し立てることができます。

婚姻費用の分担額について双方の合意ができれば調停が成立しますが、合意できなければ不成立となり、審判によって決定されることになります。

調停や審判により婚姻費用の分担額が決定されても、その後夫が失業したり、子どもの教育のための特別の出費があった場合など、特別の事情がある場合には、一度決めた婚姻費用の分担額を増減したり、特別出費の支払を求めることも可能です。

婚姻費用のご相談は平間法律事務所にお任せ下さい

婚姻費用の支払いを求める権利は、生活をしていく上で死活問題となる重要な権利です。また、婚姻費用を求める権利は、請求しないと失われてしまう権利だと言われていますので、取りあえず請求だけはしておきましょう。

ご不安な点がある場合には、弁護士に是非ご相談下さい。