離婚後の慰謝料請求は可能ですか?

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

うまくいかなくなった相手とは、少しでも早く離婚したいと誰でもが思うものでしょう。

しかし、離婚後に慰謝料を請求しなかった、と後悔したり、財産分与も本当は貰えるはずだったかもしれないと後から気付いたりすることはよくあります。 その場合、もう離婚が成立してしまったら、なにも請求できないのでしょうか。

いいえ。そのようなことはありません!離婚後の慰謝料請求はできます。ただし、気を付けて欲しい点が二つあります。

一つは、慰謝料請求や財産分与請求には時効があることです。慰謝料は離婚後3年間、財産分与は離婚後2年間が、時効期間です。この期間を過ぎてしまうと、離婚に伴う慰謝料請求や財産分与はできません。

もう一つは、離婚協議書に「その他いっさいの債権債務がないことを相互に確認する。」、「一切の金銭的な請求をしない。」などの記載がある場合です。離婚協議書を作成した際に相手の不貞や相手の財産など、慰謝料請求や財産分与の原因を把握した上でこのような記載をした場合には、離婚後の慰謝料請求や財産分与請求をすることはできません。

しかし、離婚協議書を作成した後に相手の不貞が発覚したり、相手の隠し財産が発覚したなど場合には、離婚協議書に「その他いっさいの債権債務がないことを相互に確認する。」、「一切の金銭的な請求をしない。」などの記載がある場合であっても、財産分与や慰謝料を請求できることがあります。

詳しくは弁護士にご相談下さい。


  

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