離婚訴訟にかかる費用はどの程度ですか?

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

離婚調停が不成立になると、さらに離婚に向けて手続きを進めようとする場合には、離婚訴訟を裁判所に申し立てることになります。

その場合、離婚訴訟の費用としてかかるものは、大きく分けて「裁判所に納めるもの」、「弁護士費用」の二つに分かれます。以下、簡単にご説明いたします。

裁判所に納めるもの

離婚訴訟を申し立てる場合、その費用として、裁判所に納める収入印紙が必要になります。離婚することだけを求めて裁判を提起する場合には、1万3000円です。

慰謝料や財産分与などの財産的給付を求める場合の印紙代は、相手方にいくら請求するかによって細かく決められています。

例えば、300万円請求する場合は2万円、500万円請求する場合は3万円、1000万円請求する場合は5万円です。

そのほかに、6000円程の郵便切手を納めます。

弁護士費用

弁護士費用は、各弁護士が自由に決めることができるのが原則ですが、多くの弁護士は、日本弁護士連合会が定める報酬基準によって報酬を決めているようです。

日本弁護士連合会が定める報酬基準では、離婚することだけを求めて裁判を提起する場合には、以下のような費用を弁護士費用として支払うことになります。

  • 事件を弁護士に依頼した時に着手金として30万円から60万円
  • 事件が終了した時に報酬金として30万円から60万円

慰謝料や財産分与などの財産的給付を求める場合には、離婚の裁判の弁護士費用に加え、以下の額が弁護士費用となります。

  • 財産的給付の額が300万円以下の場合は、
    着手金として、財産的給付額×8%
    報酬金として、財産的給付額×16%
  • 財産的給付の額が300万円以下の場合は、
    着手金として。財産的給付額×5%+9万円
    報酬金として、財産的給付額×10%+18万円

離婚訴訟になっている場合、平間法律事務所では、アドバイスやご相談だけでもお受けできます。どうぞお気軽にお電話下さい。


  

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