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相手方が再婚した場合でも、養育費の請求は可能でしょうか?

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

養育費を支払う元夫(A夫さん)が再婚した場合、または親権者である元妻(B子さん)が再婚した場合、2人の間の子(C君)の養育費はどうなるのでしょうか。

A夫さんが再婚した場合であっても、C君がA夫さんの子であることに変わりはありませんので、A夫さんは再婚後もC君を扶養する義務があります。従って、A夫さんが再婚した後も、A夫さんはB子さんに対し、養育費を支払う必要があります。

また、B子さんが再婚し、新たな伴侶を得た場合も、A夫さんにはC君の扶養義務があることに変わりはありませんので、A夫さんはB子さんに対し、養育費を支払うことになります。

しかし、例えば、A夫さんと再婚相手との間に子どもができて扶養すべき家族が増えた場合や、B子さんが、再就職をして収入が多くなった一方で、A夫さんの給料が減少してしまった場合など、事情がある場合には、養育費の減額が認められる場合があります。また、B子さんの再婚した相手がC君と養子縁組した場合にも減額請求が可能となります。

A夫さんが養育費の減額を求めたい場合、協議により減額の合意ができないときは、B子さんの住所地の家庭裁判所に、養育費減額の調停を申し立てることになります。

当事務所は、養育費に関する電話相談も無料で承っております。ぜひお気軽にお電話下さい。

何が離婚の原因として認められますか?

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

離婚したいと思っている夫婦において、離婚の原因は様々です。調停や裁判になると、離婚の原因として認められる場合もあれば、離婚の原因として認められず、離婚できないと言われたりします。

では、法律的に認められている離婚の原因はどのようなものでしょうか。

それは、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由とされています。

このうちでもっとも一般的かつ多いのは⑤の婚姻を継続しがたい重大な事由ですが、これは範囲が広く、ご自身の事情が、婚姻を継続し難い重大な事由にあたるか判断に困ることと思います。

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは?

暴力・暴言
婚姻を継続し難い重大な事由として、暴力・暴言があります。ただ、暴力・暴言が絶えなかったとしても、離婚の調停や裁判になった場合、相手がそれを認めないことがほとんどです。その場合、暴力や暴言の証拠が必要となります。

例えば、暴力であれば、診断書や写真があれば証拠となります。また、暴言であれば、人格を否定するようなひどいことを言われたり、威圧的に怒鳴られたりすることが頻繁であれば、それを録音したものがあるといいでしょう。

これらを調停や裁判で提出して、調停委員や裁判官に「このようなひどいことがあれば離婚の原因として十分だ」との判断が下れば、仮に調停で相手が離婚を拒否したとしても、裁判で判決まで進めば離婚できます。

性格の不一致
また、離婚の原因としてよくご相談を受けるものは「性格の不一致」ですが、性格の不一致だけでは法律的には離婚の原因としては認められづらいのが現状です。

しかし、そこから端を発して、婚姻生活が長く破綻していたり、深刻な問題に発展していたりすれば、離婚の原因として認められることもあります。もし認められないとしても、調停は話合いですから、相手と話合っていくうちに相手が離婚に合意することもよくあります。

相手との話合いや調停手続きにおいて、弁護士が代理となって進めていくことができます。また、それぞれのケースが法律的に離婚の原因として認められるかというご相談もお受けしておりますので、ぜひ一度弁護士にご連絡ください。

自分から家を出ると離婚の時に不利になるの?

Posted by / 2011年4月19日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

原則として不利になります。

自分から家を出た場合、離婚原因を自分が作ったとして、財産分与や慰謝料を決めるときに不利になることがあります。ただし、相手からの暴力を逃れるためなど、特別な事情があるときは、不利になることはありません。