何が離婚の原因として認められますか?

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

離婚したいと思っている夫婦において、離婚の原因は様々です。調停や裁判になると、離婚の原因として認められる場合もあれば、離婚の原因として認められず、離婚できないと言われたりします。

では、法律的に認められている離婚の原因はどのようなものでしょうか。

それは、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由とされています。

このうちでもっとも一般的かつ多いのは⑤の婚姻を継続しがたい重大な事由ですが、これは範囲が広く、ご自身の事情が、婚姻を継続し難い重大な事由にあたるか判断に困ることと思います。

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは?

暴力・暴言
婚姻を継続し難い重大な事由として、暴力・暴言があります。ただ、暴力・暴言が絶えなかったとしても、離婚の調停や裁判になった場合、相手がそれを認めないことがほとんどです。その場合、暴力や暴言の証拠が必要となります。

例えば、暴力であれば、診断書や写真があれば証拠となります。また、暴言であれば、人格を否定するようなひどいことを言われたり、威圧的に怒鳴られたりすることが頻繁であれば、それを録音したものがあるといいでしょう。

これらを調停や裁判で提出して、調停委員や裁判官に「このようなひどいことがあれば離婚の原因として十分だ」との判断が下れば、仮に調停で相手が離婚を拒否したとしても、裁判で判決まで進めば離婚できます。

性格の不一致
また、離婚の原因としてよくご相談を受けるものは「性格の不一致」ですが、性格の不一致だけでは法律的には離婚の原因としては認められづらいのが現状です。

しかし、そこから端を発して、婚姻生活が長く破綻していたり、深刻な問題に発展していたりすれば、離婚の原因として認められることもあります。もし認められないとしても、調停は話合いですから、相手と話合っていくうちに相手が離婚に合意することもよくあります。

相手との話合いや調停手続きにおいて、弁護士が代理となって進めていくことができます。また、それぞれのケースが法律的に離婚の原因として認められるかというご相談もお受けしておりますので、ぜひ一度弁護士にご連絡ください。


  

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