相手方が再婚した場合でも、養育費の請求は可能でしょうか?

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

養育費を支払う元夫(A夫さん)が再婚した場合、または親権者である元妻(B子さん)が再婚した場合、2人の間の子(C君)の養育費はどうなるのでしょうか。

A夫さんが再婚した場合であっても、C君がA夫さんの子であることに変わりはありませんので、A夫さんは再婚後もC君を扶養する義務があります。従って、A夫さんが再婚した後も、A夫さんはB子さんに対し、養育費を支払う必要があります。

また、B子さんが再婚し、新たな伴侶を得た場合も、A夫さんにはC君の扶養義務があることに変わりはありませんので、A夫さんはB子さんに対し、養育費を支払うことになります。

しかし、例えば、A夫さんと再婚相手との間に子どもができて扶養すべき家族が増えた場合や、B子さんが、再就職をして収入が多くなった一方で、A夫さんの給料が減少してしまった場合など、事情がある場合には、養育費の減額が認められる場合があります。また、B子さんの再婚した相手がC君と養子縁組した場合にも減額請求が可能となります。

A夫さんが養育費の減額を求めたい場合、協議により減額の合意ができないときは、B子さんの住所地の家庭裁判所に、養育費減額の調停を申し立てることになります。

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