離婚する方法は?

Posted by / 2012年2月2日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

もし離婚したいと思っても、離婚するにあたって何を決めればよいかわからないかもしれません。手続き的には離婚するには離婚届け1枚で済みますが、離婚は結婚の何倍も大変だと世間で言われていることは事実です。

離婚する方法としては、相手が離婚に応じているか話合うことから始まります。話合いの方法はいろいろですが、相手が話合いにも応じない場合は、誰かに仲介してもらって、話をまとめてもらわなければなりません。

その場合に誰にそれをお願いするか、難しいところですが、多いのはどちらかの親や、親戚というところでしょうか。しかし、親や親戚は、まったくの第3者ではありません。必ずどちらかの味方ですから、話が余計こじれてしまうことの方が多いものです。友人などでも同じことが言えます。

仲裁は第三者に任せることをお勧めします

やはり、もっともよいのは、弁護士や調停委員に間に入ってもらって、話合いを進める方法です。なぜなら、弁護士や調停委員は完全な第3者であり、法律的な知識を持っています。

もし、相手が話合いに応じない場合でも、あなたが調停を申立てれば、裁判所から相手は再三にわたって、呼び出されます。もしそれでも出頭しない場合には、調停が不成立になり、裁判や審判の手続きになります。その場合は、裁判所が何らかの決定を下しますので、何も解決しないまま時が過ぎるということもありません。

また、弁護士や調停であれば、離婚するだけでなく、離婚するにあたっての条件も一緒に決めることができます。弁護士がいれば、公正証書として、決めたことを残すのも簡単ですし、調停で決められたことは必ず調停調書になりますから、安心です。

離婚する方法は個々のケースにより様々ですが、離婚してから後悔しないように、少し時間や手間がかかっても、もっともよい方法を取りましょう。

まずは、法律の専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。


  

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