婚姻費用分担とは?

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

婚姻費用分担とは?

夫婦が共に生活するうえで必ず必要になる生活費、これを「婚姻費用」といいます。そして、夫婦の間には相手が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養する「生活保持義務」があり、当然この婚姻費用分担の義務があります。

婚姻費用分担にまつわるトラブル

夫婦関係が正常であるときは、婚姻費用分担はほとんど問題になることはありませんが、婚姻関係が破綻した場合にはトラブルになりがちです。

例えば、夫が専業主婦の妻と離婚したいと言って一方的に家を出て別居状態となった場合に、夫が婚姻費用を支払わないと、妻には収入がありませんから兵糧攻めにあって不利な条件で離婚を承諾するということになってしまいます。兵糧攻めに遭っている時に夫に「200万円渡すから離婚してくれ」と言われたら生活のためにと判を押して、後で後悔するということになっても遅いのです。

こういう場合には、婚姻費用分担請求の調停を家庭裁判所に申立てることです。そうすれば、離婚の話し合い中で別居していても、婚姻費用を支払わせることができるのです。

もし、それでも支払わない場合には、調停や審判で決めておけば、給料差押えの強制執行を行うことができます。なお、有責配偶者からの婚姻費用分担請求であっても認められています。

婚姻費用分担義務の発生時期について

夫が一方的に家を出て行き、婚姻費用が支払われなくなってしまい、妻は子供を育てながらパートで生活していました。そして、妻は5年経って、婚姻費用分担請求のことを知り、家庭裁判所に5年間遡って婚姻費用を請求しました。

しかし、これに対して東京高裁は「婚姻費用分担義務の発生時期は、権利者が義務者にその請求をしたときから」としました。

婚姻費用分担について

以上のことから、婚姻費用分担請求については早期に申立てることが重要です。婚姻費用については、問題が起こったらすぐに弁護士にご相談されることをお勧めします。


  

無料電話法律相談
無料メール法律相談