「夫が専業主婦の妻と子どもをおいて家を出て行ってしまい、生活費も入れてくれなくなった」、こんな場合、どうすればよいでしょうか。
夫婦のうち、収入の多い方は、もう一方に対して、民法上、衣食住の費用、教育費、医療費、交際費など、通常の社会生活を維持するために必要な費用(「婚姻費用」といいます。)を支払う必要があります。
冒頭の事例の場合、妻は、夫に対して婚姻費用を支払うよう求めることができます。
当事者同士の話し合いで夫が生活費を入れることを拒否した場合には、妻は、婚姻費用分担の調停を、夫の住所地の家庭裁判所に申し立てることができます。
婚姻費用の分担額について双方の合意ができれば調停が成立しますが、合意できなければ不成立となり、審判によって決定されることになります。
調停や審判により婚姻費用の分担額が決定されても、その後夫が失業したり、子どもの教育のための特別の出費があった場合など、特別の事情がある場合には、一度決めた婚姻費用の分担額を増減したり、特別出費の支払を求めることも可能です。
婚姻費用のご相談は平間法律事務所にお任せ下さい
婚姻費用の支払いを求める権利は、生活をしていく上で死活問題となる重要な権利です。また、婚姻費用を求める権利は、請求しないと失われてしまう権利だと言われていますので、取りあえず請求だけはしておきましょう。
ご不安な点がある場合には、弁護士に是非ご相談下さい。