養育費の減額請求とはどのようなものですか?

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

養育費の減額請求とは

Q:別れた妻に養育費を支払っているのですが、リストラされて収入が大幅に少なくなって、決められた養育費を払えなくなりました。養育費の減額請求ができると聞きました。どのようなものですか。

A:養育費は一度支払額が決められても、事情に変化があれば減額請求をすることが可能です。ただ、一度取り決めた養育費を変更することは、当事者の新たな生活設計に関わることですから、一定期間の経過と相当程度の事情の変化が必要です。

そこで養育費の減額請求で考慮される事情ですが、下記のようなものがあります。

  • 父または母の再婚、それによる新たなる子の出生
  • 父母双方の職業の変更と収入の変化
  • 社会的地位の変化とこれに伴う収入支出の増減
  • 社会的地位の変化とこれに伴う収入支出の増減
  • 養育費支払いの対象である子の成長、就職。
  • その他、当事者を取り巻く社会的状況、経済情勢の変動など諸般の事情の変化が生じた場合
  • 養育費を取り決めた時の交渉の経緯(慎重な交渉がなされたか、公正証書が作成されたか、調停を経ているか等)

リストラで養育費を支払う側の収入が減った場合には「父母双方の職業の変更と収入の変化」となり、養育費の減額請求をすることは可能でしょう。

養育費を受け取る側の事情

Q:別れた妻に養育費を支払っているのですが、妻は先日金持ちと再婚をして、大きな家に住んでいて生活も豊かになったようです。これを理由に養育費の減額請求をすることはできませんか?

A:残念ながら、金持ちとの再婚により養育費の減額請求をするのは難しいでしょう。再婚相手が金持ちであろうとなかろうと、受け取る側の収入自体が変化したとは言えないからです。ただ、再婚の相手が子と養子縁組をしている場合には別です。扶養するも者が増えたと言えるからです。

養育費減額請求の手続き

まず親同士が協議して決めます。協議で決まらない場合には、家庭裁判所に「養育費変更」の調停を申立てます。調停で決まらなければ、審判に移行し決められることになります。

養育費は父母どちらにとっても重要なことです。お互いによい解決ができるように、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。平間法律事務所はあなたの再出発を全力で支援致します。お困りの際は無料の電話法律相談をご利用下さい。


  

無料電話法律相談
無料メール法律相談