「仕事で転勤があるのは仕方のないこと」と転勤に応じる男性は少なくないでしょう。転勤で家族も一緒に連れて行けたら一番なのですが、子どもが「学校をかわりたくない」と言っている場合、妻が「友達もいない所についていけない」と言っている場合、マイホームや分譲マンションを購入している場合など、意に反して単身赴任となってしまうこともあります。
夫が単身赴任中、毎日誰もいない真っ暗な部屋に帰り、コンビニの弁当を食べる日々。そんな生活に耐えられず浮気をしてしまったとしたら・・・
単身赴任中に浮気をされたら
一緒に暮らしているときと比べて、単身赴任中というのは夫や妻が浮気しているかどうか分からないものです。しかし、単身赴任中とはいえ、浮気して他の人と男女関係をもった場合、不貞行為として民法770条1項1号の不貞にあたり、離婚事由となってしまいます。
ですが、浮気があったことを証明するのは離婚や慰謝料を請求する側です。浮気した証拠がなければ、離婚することも慰謝料をとることもできません。つまり、浮気の証拠がなければ、法律上は浮気してないのと同じなのです。
ですから、一旦は浮気を自白したものの、調停を申立てられた途端に態度を翻し、浮気はなかったと言いだすというのも、よくあるケースです。
単身赴任中の浮気は離れて暮らしているだけに証拠を集めるのが難しいという現実があります。ですから、証拠を収集できるかどうかが問題となるでしょう。
単身赴任中の浮気で離婚を考えているなら
単身赴任中とはいえ、浮気されて許せないと思う気持ちも分かります。しかし、感情的に相手を責めるだけでは何の解決にもなりません。離婚を考えているなら、十分な準備が必要です。早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。