別居中の妻の生活費を支払う必要はありますか

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

当法律事務所では、法律に関する離婚相談を受け付けております。慰謝料の問題、離婚裁判の問題、親権の問題など、一口に離婚相談といってもその内容は様々です。今回は、それらの離婚相談のうちひとつの事例を紹介します。

Q:
先日、妻と別居状態になってしまいました。私たち夫婦は埼玉に住んでいましたが、妻が山口の実家に帰ってしまったのです。急に埼玉にとり残されて困惑していたところ、さらに妻は私に対して生活費の支払いを請求してきました。私は埼玉に居ない妻に対して生活費を払わなければならないのでしょうか。

A:
相談者さんは、配偶者に対して生活費を払わなければなりません。この場合の生活費は、婚姻費用として民法によって支払いが義務付けられています。婚姻費用とは、衣食住の費用や子供の養育費、医療費など結婚生活に必要な費用のことです。夫婦は、お互いの資産や収入などを考慮した上で、この婚姻費用を分担する義務があります。相談者さんの場合、生活費以外にも考慮すべき事項があるかもしれません。

婚姻費用の分担額を決めるには夫婦で話し合わなければなりません。話し合いで決まらなければ、調停によって決められることになります。


  

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