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嫁姑問題で離婚できますか?

Posted by / 2012年1月5日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

Q:マザコン(マザーコンプレックス)夫、意地悪姑、にもう限界です。
マザコンを理由に離婚できますか。

(結婚して7年35歳の女性Sさん、夫37歳、見合い結婚です。)

姑が近くに住んでいるため、土日は当然のように我が家にきて夕食を食べていきます。私が作った料理を見て、姑がこれは息子が好きではないとか、味付けに文句を言って、私の前で料理を作り直します。姑は、なんでも家庭の事に口を出し、ずっと嫁である私は、姑にいやみを言われ続けてきました。

夫婦喧嘩をするとその内容を姑がすべて知っているのです。夫が姑に報告しているのです。そのことで姑にくどくど嫌味を言われます。

夫に「私たちの家庭の事まで口をはさまないでくれ」と姑に言ってほしいと何度頼んでも「親をないがしろにするとはなんだ」と姑の味方ばかりで私の言い分を聞いてくれません。嫁をないがしろにして、嫁よりまず姑に相談するマザコン夫と離婚したいと思いますが離婚できますか。

A:嫁姑問題で離婚できるかは、夫婦関係が破綻して将来的にも修復が不可能であると認められるかどうかです。

裁判所が認める離婚理由のなかに「婚姻を継続しがたい重大な事由」があります。そのなかに「両親・親族との不仲」も含まれます。Sさんの夫は、自分の妻と姑の仲を取り持つ必要があります。

民法752条では、夫婦はお互いに協力しなければならないと協力義務を定めています。そのなかには、お互いを思いやり信頼関係を築くことも含まれます。

Sさんのいうことに聞く耳を持たない、
これは充分な離婚理由になるでしょう。ただし、Sさんはこのことを証明しなければいけません。

何年何月何日にどんなことがあり、姑が何をし(言って)、夫の態度がどうだったか。思い出せる限り書いてください。(日付が不明な場合はだいたいで)今日から、姑ともめごとがあったら、ノートにつけてください。

それを毎日夫に報告して、どういう態度を取ったか、それもノートに書いてください。そのノートが証明になります。

嫁姑問題で限界を感じている方、お悩みの方は是非弁護士にご相談下さい。お一人では難しい問題も、誰かに話すことで思わぬ解決策が見えるかもしれません。平間法律事務所では嫁姑問題を何年も扱ってきました、必ずあなたの力になれます。

協議離婚と財産分与

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

日本における離婚の9割が協議離婚です。夫婦の間で私的に話し合われているため、財産分与の実体がどうなのかよくわかりません。

協議離婚する人が参考にするのは、家庭裁判所で扱った財産分与のケースしかないでしょう。

離婚を急ぐあまり、財産分与や慰謝料などしっかり取りきめずにとにかく別れたい一心で離婚届を出してしまうことも多いようです。

1. 財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に夫婦で取得した財産を離婚に際して清算し、お互いの寄与度に応じて分配することです。結婚前から存在していた貯金や結婚前から所有していた車、親から相続した財産などはその対象にはなりません。

財産分与は、民法にも明記されており、堂々と請求できる夫婦がお互いに持つ権利であり、分配されるべきものです。

(民法768条)
協議上離婚した者の一方は相手方に対して財産の分与を請求できる。

(民法771条)
民法768条の規定は裁判上の離婚にも準用する。

2. 財産分与請求権の期限

財産分与請求権は、離婚後2年以内に申し出がなければ請求権が失われてしまいます。

養育費さえもらえればと思い、財産分与の請求をしなかったところ、ちょうど2年過ぎたところで、養育費の支払いを止められたという事案もありました。注意が必要です。

3. 協議離婚に関して取り決めたことは文書に残しておくこと

協議離婚後、財産分与で「言った」「言わない」とトラブルがおきる場合が多いです。離婚協議書、合意書を作成して署名捺印をしましょう。ただしこの文書には、強制執行力はありません。相手が約束を守らない恐れがある場合は、公正証書を作成しましょう。近くの公証人役場で依頼すれば作ってもらえます。詳しい内容なども相談すればよいでしょう。

4. もらえる財産分与はしっかりもらう

協議離婚で夫婦だけの話し合いでは、もらう側も財産分与ことで離婚を長引かせたくないという気持ちが働きがちです。もらう側は、もらえるものは、しっかりもらわなければ。離婚後お金があるに越したことはありません。お金がないという言い訳もよく聞きますが、本当に相手に支払うお金が無いのかあやしい場合もあります。

財産分与の交渉は、できれば第三者である弁護士に相談して任せた方がよいかと思います。平間法律事務所ではあなたの味方です。離婚の際はおたずね下さい、力になります。

協議離婚の前に養育費は決めておきましょう

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

協議離婚は、夫婦がお互いに離婚に合意して離婚届に必要な事項を記入し、市区町村役場に提出して受理されれば成立します。

子どもがいる場合、どちらが親権者になるかということは、記載しますが、養育費はいくら払えとか財産分与の割合はどうするかなどの記載の必要はいっさいありません。ですが、協議離婚の前に養育費は決めておきましょう。これを後に残すとなかなか決まらず紛糾するものです。

1. 養育費についての決めごと

養育費については、以下のことを決めておくと良いでしょう。

  • どちらがいくら養育費を支払うのか
  • 養育費は、月払いか、年払いか
  • 誰の通帳に養育費を振り込むのか
  • 何歳まで養育費を振り込むか

※夫婦どちらかの名義口座に振り込むよりは、子ども名義の口座の方が、振り込みに抵抗が無いようです。

中には、「一時金」として一括で支払うケースがあります。中間利息が控除され分割よりも少ない振り込み金額になります。もらう方も途中で振り込みが滞るトラブルもありません。しかし、分割にしていた方が子どもとの関係を保っているような気になれるので、たとえ一括で払える人も分割にすることもあるそうです。

また、決めた後にそれぞれの状況も変わることもあるわけですから、現状を固定的に考えて決めてしまうのも養育費の性質に合わないともいえます。ですので、一時金で払う約束をする場合にはよく考える必要があります。

2. 養育費の金額の折り合いがつかない場合は?

金額の面でなかなか話し合いがうまくいかないこともあります。そのようなときは、養育費請求の調停を家庭裁判所に申し立てれば、夫婦の収入や子どもの人数、これからかかるであろう費用を考慮して、妥当な金額を算出してくれます。最近は算定表を基準に決まることがほとんどです。

3. 協議離婚の場合、養育費を確保するため公式文書を交わしましょう。

協議離婚の養育費の金額が決まっても、確実に送金してもらう必要があります。支払い方法は、月払いが大半を占めています。しかし離婚後数カ月で送金が止まってしまうケースも多くあります。

協議離婚の場合、公正証書に養育費の取り決めを記載しておくと、養育費の支払いが滞った時に相手の財産を差し押さえることができます。公正証書にすることを是非おすすめします。

公正証書作成にまつわるご相談など、平間法律事務所では離婚に関係する様々な事柄のご相談を承っております。お困りの際は是非無料の電話法律相談をご利用下さい。

養育費の算定について

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 養育費とは?

養育費とは子どもを育てていくために必要な費用のことです。具体的には、食費、被服費、教育費、医療費、保険料、娯楽費などを含めた費用です。

離婚した場合は、子どもを引き取らない側が、実際に子どもを引き取り養育する側へ支払うことになります。

2. 何歳まで支払うのか?

各家庭の事情によって変わってきます。

養育費というのは、基本的には、父、母と同レベルの生活を受けるための権利です。したがって、父も母も大学卒であれば、おそらく子どもも大学へ行くでしょう。そうなると養育費も大学を卒業するまで支払われます。

また、20歳を過ぎれば世間的には、成人扱いになるため、たとえ大学生であっても養育費も20歳までしか支払わないという考えもあります。実際には、大学卒業まで、20歳まで、高校卒業までというケースが多いようです。

3. 養育費の決め方

両親の話し合いで養育費を決めるのが原則です。話し合いで決められない場合、家庭裁判所に調停を申し立てれば、夫婦の収入、子どもの数、これから子どもにかかると予想される金額を考慮し妥当な養育費の金額を算出してくれます。

調停で決まらない場合には、審判で決めてもらうことができます。

4. 養育費の算定方法

以前は、夫婦の収入、子どもの数、これから子どもにかかると予想される金額を考慮し、妥当な養育費を具体的事案に合わせて算出していましたが、最近は東京・大阪養育費等研究会が発表した養育費・婚姻費用の算出方式に基づく算定表が使われることも多くなりました。

このように、養育費、その算定方法は様々ですので、お困りの際は弁護士にお問い合わせください。

不倫の慰謝料

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 不倫とは?

夫または、妻の不倫や浮気は、平穏だった家庭を崩壊に招き、離婚に至ってしまうことがあります。

法律の条文には、不倫という用語はなく、「不貞行為」という表現となります。

2. 不貞行為とは?

法律的には、配偶者のある人(夫または妻)がその自由意思に基づいて配偶者以外の人と性的関係を持つことを言います。
(自由意思」に基づくのが前提ですので、強姦されてしまった場合は不貞行為には該当しません。)

3. 不倫で慰謝料は請求できますか?

慰謝料は、不貞行為(不倫)で精神的苦痛を受けた側が請求できます。

ただ、請求できるのは、知ったときから3年間です。また、離婚しなくても請求が可能です。

4. 不倫相手に対しての慰謝料は請求できますか?

不貞行為(不倫)の場合、貞操義務に違反した配偶者と異性の愛人(不倫相手)に対しても、慰謝料として損害賠償を請求することができます。

不貞行為が、どちらの誘惑によるものかなどは関係なく、不貞行為自体に違法性があるとして慰謝料の請求をすることができます。

5. 慰謝料が請求できないケースもある。

下記のような場合は、慰謝料が請求できない可能性があります。

  • 同居中でも既に家庭内別居の状態であると客観的に判断されれば、破綻後の関係とされ、慰謝料の請求が認められない場合があります。
  • 不貞行為をした配偶者が、結婚をしていることを隠していて、異性の愛人も過失がなく結婚をしていることを知ることができなかった場合、愛人に対しての慰謝料の請求は、難しいと思われます。

6. 不貞行為(不倫)は立証しなければならない。

不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、配偶者と異性の愛人との「性的関係を確認または、推認できる証拠」を立証しなければなりません。

不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ、離婚請求を棄却され、離婚が認められない場合もあります。不貞行為の証拠を持たないで、配偶者を追及しても、そんなことはしていないと言い張られてしまいます。

また、配偶者の不貞行為を原因として、離婚請求をする場合には、この不貞行為が婚姻の破綻の原因であるという因果関係も立証する必要があります。夫婦関係が既に破綻している状態で(家庭内別居も含む)、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、この性的関係と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。

以上のように、不倫にまつわる慰謝料の算定はケースバイケースです。お困りの際は平間法律事務所までご相談ください。

離婚に伴う不動産の財産分与とは

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に夫婦で収得した財産を離婚に際して清算し、分配することです。

結婚前から存在していた貯金や結婚前から所有していた家具、親から相続した財産などは特有財産となり、その対象にはなりません。

財産分与は、民法にも明記されており、堂々と請求できる夫婦がお互いに持つ権利であり分配されるべきものです。

2. 財産分与請求権の期限

財産分与請求権は、離婚後2年以内に請求しなければ請求権が失われてしまいます。

3. 財産分与の内容として認められているもの

①清算的財産分与
不動産(建物、土地)、有価証券(ゴルフ会員権など)、現金、預金、動産(車、家具など)生命保険金、退職金、年金、恩給などが該当します。

婚姻中に夫婦の協力で築いた財産が、仮に夫名義、妻名義であっても、また、妻が専業主婦で収入が無くてもそれとは関係なく夫婦共有財産とみなされ清算し分配されなければなりません。住宅ローンが残っている場合も、負の財産として清算的財産分与の対象になります。

②扶養的財産分与
離婚後、強者から弱者に対して行う扶養です。

夫婦が離婚する場合、夫は今まで通りの仕事を継続し収入を得て自分の生活を維持することができますが、専業主婦で収入が無い、ましては、小さい子供がいる場合、離婚後なかなか妻が仕事を見つけ、生活費を稼ぐことは、困難なのが現状です。そのため妻が自活できる能力を得るための一定の期間、夫が生活の保障をする形の財産分与が扶養的財産分与です。
(自立の援助のほかに、高齢である、病気である、子どもの監護のためなどもあてはまります。)

③慰謝料的財産分与
慰謝料も財産分与の範囲で処理する場合もあります。しかし一般的には財産分与とは分けて別途、慰謝料の請求や算定を行うことが多いでしょう。

④過去の婚姻費用の清算
婚姻関係が継続しているかぎり、同居、別居にかかわらず夫婦はお互いに扶養義務があります。したがって毎月の生活費を請求することができます。そこで別居中の生活費未払いの期間がある場合、その分の生活費を財産分与で調整することがあります。

不動産の財産分与に関してのQ&A

Q:ローン付不動産(住宅)の場合、財産分与額は?

A:住宅の時価から分与時のローン残債を差し引いた残りの額が財産分与の対象になります。

例えば、住宅の時価が6000万円で、夫名義の住宅ローンが4000万円残っていたとすると、6000万円から4000万円を差し引いた残りの2000万円が財産分与の対象になります。夫婦それぞれの財産分与額は 1000万円ということになります。

Q:不動産(住宅)を財産分与のために売却する場合は?

A:居住用不動産については譲渡所得について「3000万円の特別控除」と「居住用不動産の軽減税率適用」があります。

Q:不動産(住宅)を財産分与として譲渡する場合は?

A:財産分与として居住用の不動産を譲渡した場合も3000万円の特別控除の特例の適用があります。(売却利益が3000万円以内の部分は非課税です)。この特例を受けるためには、注意すべきことは、親族以外への譲渡が要件となっていますので、離婚して親族ではなくなった後に財産分与として不動産を渡す必要があります。所有期間が10年を超えていれば「居住用不動産の軽減税率適用」の特例を受けることができます。

Q:不動産(住宅)の財産分与で婚姻期間が関係ありますか?

A:婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、居住用不動産を贈与しても引き続き居住するときは、基礎控除110万円のほかに2000万円の配偶者控除がありますので2060万円まで非課税です。

Q:ローンの無い不動産(住宅)の場合どうすればいいですか?

A: 次の3つのケースが考えられます。
①住宅を売却して、そのお金を不動産の財産分与として夫婦で分ける。
②夫婦のどちらかが住宅を単独所有し、相手の持分についてはお金を払う。
これらの方法を取るのが一般的です。

Q:ローン付不動産の場合どうすればいいですか?

A:次の2つのケースが考えられます。
①売却して利益が残ったらそれを財産分与として分け、ローンが残れば夫婦二人で払う。
②夫婦どちらかの単独所有にして、所有者が残りのローンを引き受け、価値を精算する。ただ、ローンの借主を当事者同士で決めても、この約束は債権者には対抗できませんので、ご注意下さい。あくまで、当事者間の約束に過ぎません。

この他にも何か離婚に伴う不動産の財産分与でお困りの場合、分からない点等ございましたら、お気軽に平間法律事務所までご相談下さい。お電話やメールでのご相談は無料となっております。

離婚の際の慰謝料の計算

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚事由と慰謝料について

離婚の際に、夫婦の一方が相手から不貞行為により精神的苦痛を被った場合や、暴行などの受けていた場合などに、慰謝料を請求できることになります。

ただし、慰謝料請求権には3年という時効がありますから、遠い昔の話を持ち出して慰謝料を請求しても認められませんので、ご注意ください。

2. 不貞行為と慰謝料の計算

夫(妻)が不貞行為を行った場合、夫婦は互いに貞操義務がありますから、貞操義務違反で慰謝料請求することができます。その場合、夫の不貞行為を証明できれば慰謝料を取ることができます。

不貞行為による慰謝料の金額は、夫の年収や実質的な婚姻期間のみならず、不貞の回数や期間、精神的苦痛等を加味して計算されることになります。

夫側と交渉してみて「慰謝料を500万でも700万でも支払うよ」という人であれば、多額の慰謝料を得ることができます。しかし、慰謝料の支払を拒否する人やあまり払いたくないという人が多いですから、裁判になった場合に裁判所によって計算されます。慰謝料は、200万円程度の判決がほとんどだというのが現実です。

3. 暴力と慰謝料の計算

夫が妻に対して暴力を振るっていた場合にも慰謝料がとれます。その場合、証明が必要となりますから、医師による怪我の診断書や怪我の写真、暴言等の録音テープなどの証拠をとっておく必要があります。

この場合、暴力の程度や至った経緯、継続性や回数、それによる怪我や障害の程度を加味して裁判所は慰謝料の計算を行います。ただ、この場合も裁判所で計算される慰謝料には相場があり、100万円程度の判決が平均的となっています。

4. 悪意の遺棄と慰謝料の計算

正当な理由がないのに、同居・協力・扶助の義務を放棄している状態を悪意の遺棄といい、離婚事由となると共に、慰謝料請求することができます。

この場合、別居期間や別居に至った経緯、精神的苦痛、経済的責任を果たせない事情などを考慮して計算されることになります。

離婚を考えているなら、無料離婚相談を

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

無料離婚相談例

「愛人を作って家を出てしまった夫を取り返したいと思っているが、手段はないでしょうか?現在、夫は生活費も入れてくれなくなり子供との生活も逼迫している状況です。」ということで無料離婚相談の電話相談がありました。

(1) 基本は夫婦間の対話から
基本的には夫婦の問題は、直接話し合うことが大事なのですが、それでも帰らなければ、家庭裁判所に同居請求の調停・審判を申立てることができます。

しかし、同居を認めるという審判が出たとしても、強制執行などで家に引っ張って来るということはできませんから、本人が帰って来なければ同じことです。つまり法律でどうこうできる問題ではないということです。

(2) 生活費について
生活費については、手の打ちようがあります。民法は「夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する」と定めています。ですから、話し合ってみて支払わない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申立てることができます。

調停か審判で決まった婚姻費用を夫が支払わなければ、履行勧告の申立をします。それでも支払わなければ、最後の手段で給料差押等の強制執行することができます。

無料離婚相談のメリット

夫婦の間の相談は親にすると感情的なアドバイスが帰って来てしまうし、友人に話しても専門家ではないですから、話が前進するとは限りません。離婚問題は弁護士に相談して、どうすることが自分の人生にとってプラスなのか考えることが大切です。

しかし、弁護士というと敷居が高いように感じてなかなか相談しにいく勇気を持てないのが現実です。ですから、まず無料離婚相談を利用して電話で話してみることです。思いがけない道がそこに開けてくるものです。

また自分の方向性が定まっている方でも、無料離婚相談を利用することで自分に合った弁護士を探されるとよいのです。離婚については考え方が色々ですので、弁護士と夫婦についてや子供についての基本的な考えが違うと、十分に自分の意向が反映されず悔いが残るものです。自分が信頼できる弁護士に依頼するためにもまずは無料離婚相談をご利用ください。

不倫による離婚と慰謝料請求

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 不倫による離婚

不倫というと、「どこからが不倫なのか」という議論をよく耳にします。「2人で食事したら」とか「キスしたら」という方もいらっしゃるようですが、法律的には不倫とは肉体関係があることを指します。

そして、配偶者(妻・夫)が不倫していれば、それは不貞行為といい離婚事由にあたりますから、離婚することが出来ます。

2. 不倫による慰謝料請求

夫婦には貞操義務があり、互いの配偶者以外と肉体関係を持ってはなりません。(レイプなどは含みません。)ですから、不倫によって貞操義務を違反した夫(妻)に対して妻(夫)は慰謝料を請求することが出来ます。(なお、不倫の慰謝料を請求したからといって必ずしも離婚も請求しなければならないわけではありません。)

また、共同不法行為者として不倫の相手方に慰謝料を請求することもできます。これは不倫相手に故意又は過失がある限り、誰が誘惑して不倫に至ったのか問うことなく慰謝料を請求されます。

ただし、不倫による慰謝料の金額は不貞の程度、婚姻期間、夫婦が円満だったかなどの事情を判断して算定されることになりますが、家庭裁判所の判決での平均は200万円程度です。

3. 不倫した配偶者からの離婚請求

不倫した配偶者(有責配偶者)から離婚を請求されても、裁判では認められません。「不倫相手と結婚したいから、別れたい」というのは、自分の不倫で婚姻生活を破綻させておきながら離婚を求めるなんて許されないことだという判断なのです。(いわゆるクリーンハンドの一つです。)

ただし、不倫した時点で既に婚姻生活が完全に破綻していた場合に限って、有責配偶者からの離婚請求が認められたケースがあります。しかしこの場合でも、①相当長期間の別居が続き②夫婦の間に未成熟の子がおらず、③離婚によって配偶者が社会的・経済的・精神的に過酷な状況に置かれないことが要件とされています。

不倫による離婚と慰謝料の請求に関して、何かお困りの際はお気軽に平間法律事務所までご相談ください。

単身赴任中の問題と離婚

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚の原因は人によって様々ですが、単身赴任したことが離婚につながることもあるようです。

1. 単身赴任で色々な問題が

単身赴任すると、家族が離れ離れになってしまい、色々な問題が起こってきます。夫が1人での生活に耐え切れず単身赴任先で愛人を作ってしまったり、家計が二重になり経済的に苦しくなってしまったり。

また単身赴任の期間が長いと、離れて暮らしていた子ども達との心の距離も遠くなって、戻ってきても居場所がないということもあります。

2. 単身赴任中に愛人が

特に多いのは単身赴任中で愛人を作ってしまうことです。妻からすると夫の留守中に、家や子どもを守ってきたのにと悔しい想いをしてしまうのです。

しかし、単身赴任先の夫から愛人と結婚したいことを理由に離婚の請求がなされても、浮気をした夫側からの離婚請求は認められません。これを有責配偶者からの離婚請求といい、原則として棄却されてしまいます。ですから、妻が離婚を認めなければ離婚されることはありません。

とは言っても、そのままでいいという方はほとんどいないでしょう。自分がこれからの人生どう生きたいのか落ち着いて考えることが大事なことです。

3. 単身赴任中や単身赴任後に離婚請求されたら

単身赴任で相手が遠くにいると、相手のことが分からなくなり、離婚を請求されている理由も分からなくなるものです。

単身赴任に関する離婚のお悩みは、弁護士にご相談されるのも一つの方法です。平間法律事務所では年中無休の無料電話法律相談を運営しております。お困りの際は是非ご利用下さい。