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離婚後の生活が不安で・・・

Posted by / 2012年2月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚を考えている方にとって、一番気がかりなのは離婚後の生活についてでしょう。離婚したら、女手一つで子供を育てていけるだろうか?食べていけるのだろうか?仕事は見つかるだろうか?

このページは、離婚後の生活が不安で離婚を迷っている方必見です!

1. 親権について

まず離婚時に親権が取れるかというのも、離婚後の生活に関わりますから重要なことでしょう。親権者が決まらないことには離婚もできませんから、夫婦で協議して決まらない場合には、家庭裁判所に調停を申立てることになります。年齢などの子供側の事情と、子どもを育てられる環境になるかなど父母側の事情を考慮して、「子どもの利益」の観点から親権者が決定されることになります。

また、父母がすでに別居している場合には、裁判所は子供が現状である程度安定して生活しているのであれば、リスクを冒してまで変えようとはしません。

ですから、別居するときに子供を連れて出て手元に置くことも重要なことなのです。

2. 養育費について

子供を育てることになった場合に、養育費も離婚後の生活に大きく影響してきます。そのため、離婚の際に養育費のついても明確な取り決めをしておくことが大事です。

養育費について協議がまとまらない場合には、養育費の調停を家庭裁判所に申立てることができます。養育費は申立を受けて算定表に基づいて算定されることになります。算定表は養育費の権利者・義務者の年収、子どもの数、子どもの年齢によって機械的に決められるようになりました。

3. 離婚後の生活について分からないことがあれば

離婚後の生活が不安で、子どものことが心配で思いとどまっているのであるとします。ですが、その判断が本当に正しいのでしょうか?

子どもも親が自立して前向きに生きてほしいと思っているのではないでしょうか。離婚をお考えであれば、早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

別居と復縁について

Posted by / 2012年2月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 別居してからの復縁したいと望む場合

特に熟年夫婦の場合に、妻が「離婚したい」とか「別居しよう」と言いだして、男性側は自分のどこに問題があったのか分からずに「自分勝手なことばかり言って」と逆に怒ってしまうことが意外と少なくありません。何が悪かったのか、どうしてこんなことになってしまったのか分からないままに妻が子供と一緒に出て行き別居、そのまま離婚調停の通知が送られてくる。男性にとっては一番辛いパターンでしょう。

しかし、離婚を決意して別居されてしまうと、そこからの復縁というのはかなり難しいものです。別居された側は、仕事が終わって真っ暗な家に帰ってきて、復縁したいと強く願うようになるものの、そこから前に進めなくなってしまうケースが多いのです。冷静になるための別居であれば復縁することもあるでしょうが、離婚を考えての別居であれば復縁は難しいのです。

2. 別居してみて復縁を望まないとき

別居してみた結果自分一人で生きていきたいという思いが強くなり、離婚を意識するようになった方にとっては、考えるべき事がたくさんあるでしょう。

(1) 離婚の準備
離婚は協議がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申立てます。調停でもまとまらなければ、裁判を申立てることになります。

しかし、相手が同意しない場合に、一方的に「嫌いになったから」と離婚はできないのです。不貞があった、悪意の遺棄があったという離婚事由がなければ、弁護士と相談して準備をして臨まなければ離婚自体できないことも考えられます。

(2) 子供のこと
子供がいる場合に、親権者を誰にするかは必ず問題になります。裁判の際には、親側の事情や子供の意思、それと別居している場合には現在子供がどちら側にいるかが考慮されます。

裁判所は子供がある程度現状で安定しているのであれば、リスクを背負ってまで変えようとしないのです。ですから、親権を取りたいのであれば、別居する際に子供を連れて出て手元に置くことです。

(3) お金のこと
収入の少ない側にとっては、別居すると経済的に苦しくなってしまうことがあります。別居期間中の婚姻費用(生活費)は話し合って支払ってもらえない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求をすることです。婚姻費用は請求しないと、それまでの分は請求できないという扱いになっています。

ですので、別居したら、まず婚姻費用分担請求をすることをお勧めします。

3. 別居の場合はご相談を

別居する場合、別居されてしまった場合、復縁したい場合、復縁したくない場合、事情はそれぞれ違うものですが、いずれにせよ考えるべきこと、準備するべきことがたくさんあります。早期に弁護士にご相談ください。

平間法律事務所では無料の電話相談を承っております。離婚事件を長年取り扱ってきたベテランの弁護士が必ずあなたの力になります。お困りの際はお気軽にご連絡下さい。

婚姻費用分担とは?

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

婚姻費用分担とは?

夫婦が共に生活するうえで必ず必要になる生活費、これを「婚姻費用」といいます。そして、夫婦の間には相手が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養する「生活保持義務」があり、当然この婚姻費用分担の義務があります。

婚姻費用分担にまつわるトラブル

夫婦関係が正常であるときは、婚姻費用分担はほとんど問題になることはありませんが、婚姻関係が破綻した場合にはトラブルになりがちです。

例えば、夫が専業主婦の妻と離婚したいと言って一方的に家を出て別居状態となった場合に、夫が婚姻費用を支払わないと、妻には収入がありませんから兵糧攻めにあって不利な条件で離婚を承諾するということになってしまいます。兵糧攻めに遭っている時に夫に「200万円渡すから離婚してくれ」と言われたら生活のためにと判を押して、後で後悔するということになっても遅いのです。

こういう場合には、婚姻費用分担請求の調停を家庭裁判所に申立てることです。そうすれば、離婚の話し合い中で別居していても、婚姻費用を支払わせることができるのです。

もし、それでも支払わない場合には、調停や審判で決めておけば、給料差押えの強制執行を行うことができます。なお、有責配偶者からの婚姻費用分担請求であっても認められています。

婚姻費用分担義務の発生時期について

夫が一方的に家を出て行き、婚姻費用が支払われなくなってしまい、妻は子供を育てながらパートで生活していました。そして、妻は5年経って、婚姻費用分担請求のことを知り、家庭裁判所に5年間遡って婚姻費用を請求しました。

しかし、これに対して東京高裁は「婚姻費用分担義務の発生時期は、権利者が義務者にその請求をしたときから」としました。

婚姻費用分担について

以上のことから、婚姻費用分担請求については早期に申立てることが重要です。婚姻費用については、問題が起こったらすぐに弁護士にご相談されることをお勧めします。

離婚届と離婚届の証人について

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚する際に、離婚届の証人が必要だと聞きましたが、本当ですか?

はい、本当です。協議離婚の場合には離婚届の証人が2名必要です。離婚届の用紙は市役所、区役所、町村役場などで受け取ることができますが、用紙の右上には離婚届の証人2名の署名・捺印欄が設けられています。これは、「この離婚は本人たちの意思に基づくものです」ということを証明する為のものなのです。

2. 離婚届の証人に誰になってもらえばよいでしょうか?

離婚届の証人は、成人であれば誰でもなることができます。例えば、夫婦の親、兄弟姉妹、友人や知人は勿論、他人外国人でもなることができるのです。協議離婚で弁護士同士の交渉になった場合には、双方の弁護士が離婚届の証人になることもあります。

夫側から一人、妻側から一人という取り決めがあるわけでもないので、離婚届の証人には誰になってもらっても構わないのです。なお、証人は離婚が本人たちの意思に基づくことを証明するものですから、裁判離婚の場合には必要ありません。

3. 離婚届を出す際に、決めておかなくてはならないことはありますか?

(1) 子供のこと
離婚届には子供の親権を記入する欄がありますから、親権が決まらなければ離婚することができません。親権者の欄が未記入である場合には受理されません。子供の親権をどちらが持つか決まらない場合には家庭裁判所に調停を申立てることができます。

(2) 氏と戸籍のこと
日本では結婚して姓を変更した場合、離婚すると旧姓に戻るのが原則です。しかし、結婚していた時の姓をそのまま使うこともできます。その場合には、離婚成立から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

(3) お金のこと
離婚届に直接記載するわけではないので、協議離婚の場合は忘れがちなのですが、慰謝料や財産分与、養育費などお金に関することは協議して決めておくことが大切です。なお、約束が守られず支払がなされなくなったときに、相手の給料を差し押さえるなどの強制執行ができるよう、公正証書にしておくとよいでしょう。

4. 協議離婚の場合は

協議離婚だと忘れてしまいがちなことがたくさんあります。協議離婚は離婚届を出すだけだからと軽く考えることなく、有利に話を進める為にも弁護士にご相談されるとよいでしょう。

離婚相談なら行政書士より弁護士がお勧めです

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚のことを考え始めると、離婚相談を誰にしたらいいかと迷うことになるでしょう。インターネットを見ても、弁護士に司法書士に行政書士、さらには探偵会社まで検索で出てきます。誰に離婚相談すれば、スムーズに解決ができるのか分からない、そんな方は特に必見です。

1. 離婚相談と行政書士

行政書士は、省庁や都道府県や市町村、警察や保健所などの行政機関に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成を代理することができます。

ですから行政書士は、離婚においても、離婚協議書の作成や離婚相談を行うことはできます。離婚についての話がまとまっていて書類作成のみであれば、行政書士に頼むということも考えられるでしょう。

2. 離婚相談と司法書士

司法書士は主に登記、供託及び訴訟等に関する手続き(簡易裁判所で取り扱うもの)を行うことができます。離婚においては、調停や裁判が家庭裁判所で行われることになりますから、行政書士と同様で離婚裁判に関する手続きは行うことができません。ですから、離婚協議書の作成や離婚相談を行うことに留まるのです。

つまり、離婚の協議がまとまっていればよいですが、親権問題や養育費問題など話がまとまっていないものがあるときも、交渉等の代理人にはなれないということです。

3. 離婚相談と探偵

探偵会社も離婚相談を行っていますが、探偵は法的資格があるわけではありません。愛人との不貞行為等の証拠を掴むためなど目的を決めて依頼することはあるかもしれませんが、離婚の全体の解決には向かないでしょう。

4. 離婚相談は弁護士にお任せください

離婚の問題は微妙な問題であることがほとんどです。離婚するということの合意があっても親権が決まらなければ離婚できません。財産分与や養育費など法的知識もなく本人同士で協議しても、感情的になりヒートアップしていく可能性があります。

協議がまとまらなければ、調停や裁判になることも考えられる上に、婚姻費用などを支払われなくなった時の対策も同時にしておく必要があります。離婚全体を考えて、離婚相談を行うことができるのは弁護士なのです。

離婚問題は人生でも大きな問題です。早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。お困りの際は平間法律事務所が運営する無料の電話法律相談をご利用下さい、必ずあなたの力になります。

離婚慰謝料の相場について

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

夫婦の一方が有責行為(浮気や暴力など)を行い、それによりやむを得ず離婚することになった場合、これによって被る精神的苦痛についての慰謝料請求が認められています。

離婚慰謝料については、もちろん支払う側が認めれば500万円でも1000万円でも認められるでしょうが、まとまらずに裁判になった場合には、慰謝料額が裁判所で算定されることになります。

慰謝料の金額については①有責性が高いほど高い、②婚姻期間が長く、年齢が高いほど高い等の傾向はあるものの、離婚慰謝料の相場はあるようです。

1. 離婚慰謝料の相場(不貞による離婚)

夫婦はお互いに対して「貞操権」を持っています。ですから、他の人と肉体関係を持つと、相手の貞操権を侵害したことになりますから、不貞による離婚慰謝料の相場は大体200万円~300万円程度のようです。

2. 離婚慰謝料の相場(暴行による離婚)

暴行による離婚慰謝料の相場は大体100万円程度です。妻の顔を殴りつけて障害を負わせたり、妊娠中の妻を蹴落としたりして重大な結果になる恐れがあるような危険な場合や実際に重い障害になった場合でも離婚慰謝料の相場は200万円程度に留まっているのが実情のようです。

3. 離婚慰謝料の相場(悪意の遺棄による離婚)

悪意の遺棄は、不貞や暴力など他の類型と抱き合わせで認定されている事案がおおく、離婚慰謝料の相場は100万円~200万円程度のようです。ただし、財産分与の金額によってフォローされているようです。

慰謝料の相場はケースバイケースですので、離婚をお考えで慰謝料についてお悩みの場合は、平間法律事務所までお問い合わせ下さい。

離婚で修羅場になってしまったら・・・

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

どんなに仲の良かった夫婦でも、離婚となると何かしらの問題が起こるものです。その時に感情的に対応してしまうと修羅場になり、解決がなかなか難しくなることもあります。

ここでは、修羅場になった時にどのような解決ができ得るのかということをご説明させて頂きます。

1. 不倫で修羅場に・・・

離婚の時に修羅場になるケースのほとんどが、離婚原因が不倫である場合です。特に、妻が出産で苦しんでいる時に不倫していたことが発覚した場合などは、どんなに謝られても許せないと思うのももっともです。

しかし、例えば、夫のメールを見て不倫が発覚したような場合には、すぐに問い詰めるような行為は、修羅場にしてしまうだけです。そして、不倫の証拠を消されてしまうだけの結果に終わってしまうかもしれないのです。

夫の不貞を理由に離婚を考えるのであれば、夫の不貞を証明するのは離婚を請求する側ですから、夫を責めたくなる気持ちは分かりますが、落ち着いて不貞の証拠を入手することです。

不貞が理由で離婚し慰謝料の請求となると、仮にそれまでは不倫を自白していても、態度を翻し、否定することも多いのです。

2. 子供のことで修羅場に・・・

離婚することには合意があっても、子供の親権のことになるとどちらも譲らず修羅場になってしまうことがあります。離婚届には親権者を書く欄がありますから、親権者が決まらないと離婚することができません。また、親同士が自分のことでもめている姿をずっと見ているのは、子供としても辛いものです。

ですから、子どもの親権が話し合いで決まらず、協議離婚できない場合には、家庭裁判所に離婚調停を起こします。そして、親権者を決定する判断基準は「子の利益・福祉のため」とされています。

具体的には、①父母側の事情、②子供の年齢と意思とされています。実務上では、それ以外にも別居している場合に現在どちら側に子供がいるのかというのが一つ大きな判断基準とされています。裁判所は子供がある程度問題なく生活しているなら、わざわざリスクを冒してまで現状を変えようとはしないからです。ですから、別居する際にどんな修羅場であっても、子供を連れて出ることです。

3. 修羅場になったときは

離婚の際に修羅場になってしまうと、冷静な判断よりも感情のほうが先に出てしまうのは仕方のないことです。だからこそ、離婚を考えたら早期に弁護士にご相談されることが重要なのです。

少しでも不安がある場合、離婚をお考えの場合は、まずは平間法律事務所の無料電話相談をご利用下さい。離婚事件を長年取り扱って参りました弁護士があなたに適切なアドバイスを致します。

離婚問題と行政書士

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 行政書士とは

そもそも行政書士とは、官公署(省庁、都道府県、市町村、警察署、保健所など)に提出する書類及び権利義務・事実証明に関する書類作成等の代理を行う者のことをいいます。

つまり、行政書士は行政に提出する書類を代わりに作成してくれる人なのです。行政書士の業務の中には「権利義務に関する書類の作成」とありますから、ある一定の法律事務を行うことが認められているのです。

2. 離婚と行政書士

離婚においても、離婚協議書の作成や離婚相談を行うことはできますから、離婚についての話がほとんどまとまっているのであれば、行政書士に頼むということが考えられます。

しかし、代理交渉(離婚当事者の代理人として慰謝料交渉や親権交渉を行う)などについては行政書士が行うことができません。また、調停や裁判になった際も、行政書士は代理人として裁判所に行くことはできません。

離婚となると、離婚すること自体には合意があっても、慰謝料のこと、財産分与のこと、子供の親権のことなどはなかなか決着がつかないことが多くあります。その交渉を一人で行うことはどうしても難しいことです。

3. 離婚を考えているなら

離婚の問題となると、当事者同士では感情的になって、話しが進まないことがほとんどです。離婚をお考えであれば、早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

浮気で離婚する場合の慰謝料は!?

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚の慰謝料とは

そもそも慰謝料とは、不法行為に基づく損害賠償のうち精神的苦痛に対するものをいいます。有責行為によって離婚に至った場合、その精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められています。

離婚の慰謝料は、①離婚原因となった有責行為から生じる精神的苦痛に対する慰謝料(離婚原因に基づく慰謝料)と、②離婚により配偶者としての地位を喪失する精神的苦痛に対する慰謝料(離婚自体の慰謝料)とに分かれます。

裁判の際には、必ずしも①と②で分類されているわけではないですが、①②のように分類して考えると、必ずしも離婚しなければ慰謝料が発生しないというわけではないことが分かります。熟年夫婦の場合、浮気した夫と浮気相手とを再婚させたくないために、慰謝料の請求のみをして離婚はしないという方も多いようです。

2. 浮気の慰謝料

妻が他の男と浮気していることが、妻のメールを見て判明しました。妻と離婚したいが、悔しいから相手の男からも慰謝料を取ってやりたいと思っている場合、果たして可能なのでしょうか?

浮気による離婚請求や慰謝料請求をする場合は、浮気をしていたという証拠が必要になります。浮気の事実を証明できれば、浮気相手の男性は、夫の妻に対する貞操権を侵害したことになりますから、慰謝料請求が可能になります。

慰謝料の算定額については、一般に①有責性、②婚姻期間、③相手方の資力の3つが大きな要因と言われています。しかし、裁判所が算定する浮気による慰謝料額の相場は200万円~300万円前後だという現実もあります。

3. 浮気で慰謝料を請求したいと思ったら・・・

妻や夫の浮気となると、感情的になって相手を責めるだけになってしまうということがあります。しかし、浮気による離婚や慰謝料請求をお考えならば、冷静に考えて行動する必要があります。何よりも、証拠の収集が必要です。

少しでも不審な点があったり、不安に感じるようなことがございましたら、専門家である弁護士にご相談下さい。早いうちに対処されることが大切です。まずは無料の電話相談をご利用下さい、必ず力になります。

どのような離婚後の手続きが必要!?

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚が成立しても、離婚後の手続きもしっかり早期にやっておかないと後々問題になってきます。

1. 氏と戸籍について

婚姻の際に氏を改めた側は、離婚によって婚姻前の氏に戻り、戸籍も婚姻前に戻ります。(本人の希望で新戸籍になることもできます。)

そして子供は親権者が母親であっても、戸籍は父親側に残りますから、氏と戸籍を母親側にしたければ、離婚後の手続きとして「氏の変更許可の申立」と「入籍届」をしなければなりません。

氏の変更許可の申立は子供が15歳以上であれば本人が行い、15歳未満であれば親権者が管轄の家庭裁判所に対して行うことになります。その後の入籍届は、子どもないし親権者が「氏の変更許可の審判書」「離婚後の親と子の戸籍」を持って市町村役場で行います。

2. 年金や社会保険について

今後の生活を考えると、特に女性にとっては離婚後の手続きとして年金や社会保険に関する手続きは忘れがちですが、大事な手続きです。

扶養家族でなくなった時や住所変更があった時は、年金の手続きを市町村役場で、社会保険の手続きを勤務先や社会保険事務所で行います。

3. その他の離婚後の手続き

それぞれ離婚時の状況に因って、離婚後の手続きは異なります。離婚後の手続きなどで分からないことや困ったことがあれば、早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。お困りの際は、まずは平間法律事務所が運営する無料の電話相談をご利用下さい。