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別居したら住民票は移動する?

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

1. 別居のとき、住民票はどうしたらよいか

別居している夫婦の場合、住民票はどうしているのでしょう。住民票を移している場合と移していない場合、どちらもあります。

住民票とは、住所すなわち生活の本拠地の住所におくものです。ですので、実際住んでいるところではない住所に住民票が置いてあるままだといろいろと不都合が生じる場合があります。

① 子様の保育園・学校の問題
特にお子様がいらっしゃる場合、保育園や学校の関係です。もし、別居して、別居先の学区内の保育園や学校に移る場合、住民票が異動しておく必要があります。ただこの場合、役所の窓口に相談して、相手方に開示されないようにしておく必要があります。

逆に、保育園や学校を移りたくない場合は、住民票をそのままにしておいた方がいいでしょう。保育園や学校によっては、それぞれの事情を考慮して、対応してくれると思われますので、あらかじめよく相談しましょう。

② 子供手当
また、お子様がいる家庭で気になるのは、別居した場合、子供手当がどうなるかということです。もし、お子様の住民票が移った場合、今まで支給されていた子供手当は入らなくなります。

そこで、今までの受給者が、「別居監護の書類」(別居しているけれど、子供を扶養しているという旨の事情を説明する書類)を提出すれば、今まで通りの受給者に子供手当が振り込まれることになります。また、受給者を変更したい場合は、今までの受給者が「消滅届」を出してた後に、新たな受給者が引越し先の役所に申請して振り込まれることになります。

別居後の子ども手当が最終的にはどちらの親に帰属するのか争われることがよくあり、これも新たなトラブルになります。

2. 住民票を動かしたときに離婚に影響するか

別居して住民票が別々な場合、調停や裁判のときに、「別居の証拠」となります。別居期間が長ければ、婚姻関係が破綻していることを立証する一つの材料になります。もし、住民票が一緒のままで、ときどき家に帰っているようなことがあれば、どちらかが別居していないと主張すれば、別居を立証するのに一苦労です。

以上のように、別居の際の住民票を移動するかは単に手続き的な問題にとどまらず、新たなトラブルの発生の原因となったり、離婚の成否に影響を与えたりすることもありますから、迷ったら弁護士の意見を聞いておくとよいでしょう。

親権と監護

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 監護とは

離婚の際、当人同士で折り合いがつかずに裁判所で調停や裁判になると、「監護」という言葉を聞くようになると思います。一般的には、あまり馴染みがない言葉ですが、監護とは、お子様を世話をし、育てることです。具体的には、お子様の住む所を決めたり、お子様がすることについて同意したり、許可したりすることです。

基本的には、離婚後に親権者となった方が子の監護を行います。一般的には、親権と言うと監護権のほかに、お子様の財産を管理する権利も含まれます。

よく、親権の取り合いになった場合に、親権はあきらめても、監護権だけでも欲しいという相談を受けますが、裁判所や弁護士が間に入ると、親権と監護権を別々に決めることはありません。それは、子を監護し、毎日一緒に暮らしている方の親がお子様の財産を管理するのが自然であり、分離した場合、紛争のもとになるからです。

2. 親権を取るには

お子様の監護をしたい場合には、親権を取る必要があります。

では、どうしたら親権が取れるのでしょうか。親権を争って調停や裁判になった場合、裁判所では、調査官が入ってお子様の福祉の観点から、どちらが親権者にふさわしいか意見を出すことになります。その判断基準はさまざまですが、原則として、①現状、お子様を監護・養育している、②お子様を育てる環境にふさわしい、③お子様が懐いている、等が挙げられます。

また、お子様が小さいうちは、お母さんがお子様のそばにいる場合、お母さんの方に親権がいくことがほとんどです。

親権のご相談は弁護士にお任せください

親権についての争いは、深刻化することが多く、どのようなケースなら親権を取るのに有利か、早くから調べて準備する必要があります。現状が定着してしまってからでは、それを変更するのは難しいからです。

弁護士にご相談頂ければ、個々のケースによってアドバイス差し上げます。どうぞお気軽にお電話ください。

離婚協議書は必ず公正証書にしましょう

Posted by / 2012年2月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚協議書を公正証書にする必要性

離婚するにあたっては、離婚協議書を作っておいた方がよいことは言うまでもありません。そして、もっともよいのはそれを公正証書にしておくことです。

では、どうして離婚協議書を公正証書にする必要があるのでしょうか。

それは、相手が離婚協議書で決めた約束を守らなかった場合のためです。もし、離婚協議書を公正証書にしていれば、公正証書をもとに相手に強制執行をかけることができます。相手が養育費や財産分与・慰謝料を支払わなかった場合、相手の財産を強制執行によって差し押さえることができます。ここでいう財産とは、預貯金・車両・不動産・給与等です。

離婚協議書が公正証書になっていれば、時間や手間をかけずにすぐに強制執行の手続きに入ることができます。しかし、公正証書になっていない場合は、裁判をして判決を取らなければいけません。そうなると、時間と手間がかかってしまいます。

2. 公正証書の作り方

離婚協議書ができたら、その文書をお近くの公証役場に、公正証書にしたい旨を伝えて、公証人に見てもらいます。そして、公証人から最終的な案ができたら、お二人で公証役場に出向いて、離婚協議書を公正証書にしてもらいます。費用は数万程かかります。

ただ、公正証書にするには離婚協議書がある程度できている状態である必要がありますので、もし離婚協議書を作成する段階で疑問があったり、離婚の協議がまとまらない等の問題がありましたら、弁護士に一度ご相談ください。弁護士が法律的な立場からアドバイスを差し上げます。

また、双方本人が一緒に公証役場に出向くことが難しい場合は、代理人を立てて公正証書を作成することもできます。代理人はもちろん弁護士がなることができます。弁護士が受任した場合は、離婚協議書を作成するところから公正証書にするまでの手続きを代わりにすることができます。

公正証書の作成で何か不安がある場合は平間法律事務所までお問い合わせ下さい。お電話でのご相談は無料になります。

離婚する方法は?

Posted by / 2012年2月2日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

もし離婚したいと思っても、離婚するにあたって何を決めればよいかわからないかもしれません。手続き的には離婚するには離婚届け1枚で済みますが、離婚は結婚の何倍も大変だと世間で言われていることは事実です。

離婚する方法としては、相手が離婚に応じているか話合うことから始まります。話合いの方法はいろいろですが、相手が話合いにも応じない場合は、誰かに仲介してもらって、話をまとめてもらわなければなりません。

その場合に誰にそれをお願いするか、難しいところですが、多いのはどちらかの親や、親戚というところでしょうか。しかし、親や親戚は、まったくの第3者ではありません。必ずどちらかの味方ですから、話が余計こじれてしまうことの方が多いものです。友人などでも同じことが言えます。

仲裁は第三者に任せることをお勧めします

やはり、もっともよいのは、弁護士や調停委員に間に入ってもらって、話合いを進める方法です。なぜなら、弁護士や調停委員は完全な第3者であり、法律的な知識を持っています。

もし、相手が話合いに応じない場合でも、あなたが調停を申立てれば、裁判所から相手は再三にわたって、呼び出されます。もしそれでも出頭しない場合には、調停が不成立になり、裁判や審判の手続きになります。その場合は、裁判所が何らかの決定を下しますので、何も解決しないまま時が過ぎるということもありません。

また、弁護士や調停であれば、離婚するだけでなく、離婚するにあたっての条件も一緒に決めることができます。弁護士がいれば、公正証書として、決めたことを残すのも簡単ですし、調停で決められたことは必ず調停調書になりますから、安心です。

離婚する方法は個々のケースにより様々ですが、離婚してから後悔しないように、少し時間や手間がかかっても、もっともよい方法を取りましょう。

まずは、法律の専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。

離婚届けを出す前に

Posted by / 2012年2月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚には、(1) 協議離婚、(2) 調停離婚、(3) 裁判離婚があります。このうちで、裁判所を通さずに、協議離婚で離婚する場合には、役所に離婚届けを提出することになります。離婚届けを提出し、受理されれば、その日に離婚ということになります。

離婚届けという紙1枚で離婚が成立してしまうわけで、とても簡単な手続きです。

しかし、離婚届けを提出する前に決めておいた方がいいことがたくさんあります。なぜなら、離婚して夫婦でなくなった場合、相手に何か請求したいと思っても、難しいからです。

では、何を決めたらよいでしょう?

1. 財産的給付

まず第一は財産的給付です。つまり、①財産分与と②慰謝料です。

①財産分与は、婚姻期間中に形成された財産を半分ずつ、もし、婚姻期間中に借金があれば、それも半分ずつにするのが原則です。しかし、話合いで合意すれば半分ずつでなくても大丈夫です。

そして、忘れないでほしいのは年金です。年金も婚姻期間に応じて分割できます。離婚してからでも2年以内なら請求できるのですが、離婚する前に決めておいた方がいいでしょう。詳しくは年金をお支払いになっている年金事務所にお問い合わせください。

②慰謝料は、離婚原因を作った方が支払います。ただ、100~200万円が相場のようで、一般に考えられているより、ずいぶん低いものです。

2. お子様がいらっしゃる場合 -養育費と面接交渉-

次に、お子様がいらっしゃる場合は、③養育費と④面接交渉です。

③養育費は、双方の年収とお子様の年齢・人数によって、裁判所が決めた算定表という一定の基準にあてはめて決められることが多いので、参考にするとよいでしょう。詳しくは裁判所のホームページ等をご覧ください。

④面接交渉は、一緒に暮らしていない方の親がお子様に会うことです。裁判所で決める場合は、おおよそ月に一度、数時間程度です。

離婚の準備はぬかりなく、しかっかりと

離婚届を出す前に決めるべき事は、おおまかには以上です。話合って決まったことは、離婚届けを提出する前に必ず離婚協議書にして、文書に残しておきましょう。できれば、調停調書や公正証書にしておくのが望ましいです。

また、離婚協議書の書き方等は、弁護士がアドバイスできますので、書き方に迷ったら、一度弁護士にご相談ください。平間法律事務所では無料の電話法律相談を承っております。お困りの際はお気軽にお電話下さい。

調停の費用や、調停にあたっての弁護士の必要性

Posted by / 2012年2月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 調停にかかる費用

裁判所に調停を申立てたら、いくらかかりますか?という質問をよく受けます。

調停を申立てる費用は、裁判所に納める費用は、収入印紙1200円分と郵便切手800円です。これは、調停を1つ申立てる場合の費用ですので、離婚の調停を申し立てて、それに付随して生活費を請求したい、お子様とお会いになりたいという場合は、別途婚費や面会交流の調停を申立てる必要があります。よって、1件増えるごとに収入印紙が1200円ずつ必要になります。

また、申立てる場合の手続きも、申立書1枚に必要事項を書き込むだけで済みます。詳しくは、裁判所のホームページに書き方や、申立書のひな型がありますので、ご覧ください。

調停の申立ては、費用も安く、手続きともに簡単ですので、裁判所で調停をするなんて大変そうだと躊躇している人も、調停を申立てることを考えてみて下さい。

2. 調停に弁護士は必要か

以上は、調停を申立てるにあたって裁判所に納める必要がある費用ですので、もし、弁護士を依頼するようなら、弁護士費用は別にかかります。

では、調停で弁護士は必要でしょうか。

調停の待合室でみる限り、弁護士をつけている人は約半数くらいです。調停は、調停委員が当事者を順番に呼び出して、交互に30分ずつ調停室に入ります。調停委員が詳しく話を聞きますので、本人だけでも十分調停は進められます。

しかし、法的な知識に不安があったり、裁判所で事情を説明することに自信がないという場合には、弁護士をつけることをお勧めします。弁護士は当事者といっしょに調停室の中に入って、発言できますし、法律的に双方の請求が正当かということもアドバイスできます。提出する書類についても、弁護士が作成できます。

また、調停は裁判所が決めた平日に2時間から3時間程、裁判所に出向かなければいけません。調停の期日が入るのは一か月に一度ですが、お勤めやその他の事情で、本人が出席できない場合には、代理で弁護士が出席して、調停を進めることができます。

調停の代理人として受任した場合の弁護士の費用などについて、ご質問がありましたら、お気軽にお電話ください。

親権とは

Posted by / 2012年2月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 親権とは

親権とは、親が未成熟の子に対して、保育・監護・教育することを言います。

日本では、婚姻期間は共同親権ですが、離婚後は、単独親権となりますので、離婚する際には、必ず親権者をどちらかに決めなければなりません。協議離婚届を役所に出す場合、離婚届けに親権者を記入する欄があり、空欄のままでは、受理されません。

なお、成年の子は親権に服しませんので、お子様が成人している場合には、親権については考えなくても大丈夫です。

2. 親権の内容

親権とは法律的には、①身上監護権と②財産管理権から成り立ちます。①監護権は、一緒に暮らして、子供の身の回りの世話やしつけ、教育などをする権利であり、②財産管理権は、子供の財産を管理したり、財産に関する法律行為を代理で行う等します。

監護権者と親権者を分けて決めることもできますが、監護権者がお子様のことで手続きをしようと思うときに、親権者の許可を取る必要があったり、また、毎日一緒に暮らしている監護権者の方が財産のことも含めて、決定する方が自然なため、特別な事情が無い限り、調停や裁判では、監護権者と親権者をそれぞれ分けることはありません。

また、親権者でなくても、子供に対して扶養義務がありますので、養育費を支払う必要があります。

3. 親権を決める

親権の取り合いになった場合は、どのような基準で親権が決まるのでしょうか。

親権について話合いがつかず、調停や裁判になった場合には、①別居している場合は、どちらの親と一緒に住んでいるか、②お子様がどちらになついているか、③お子様が育つのにどちらの環境が適しているか、等を考慮して裁判所の調査官が調査し、その報告書をもとに審判官ないし裁判官が決定します。

DVとは

Posted by / 2012年2月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

DVとは、ドメスティック・バイオレンスの略で、夫婦間での暴力をさします。もし、夫婦間にDVがあれば、立派な離婚理由になります。しかし、DVとはどのようなケースを言うのでしょう。

DVには主に身体的暴力、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力等があります。具体的には以下のような形になります。

1. 身体的暴力
直接、手を下して身体に怪我等をさせる。

2. 精神的暴力

  • 大声で怒鳴る
  • 人格を否定するような言葉を言う
  • 命令口調で言う
  • 無視
  • 言動を束縛したり、プライベートの細部までチェックする。

3. 経済的暴力
困ることが明らかなのに、生活費を渡さない。

4. 性的暴力

  • 夫婦生活を強要する
  • 妊娠を強要する
  • 中絶を強要する
  • 子供ができないことや、性的なことで非難する
  • 一方的な性癖の押しつけ

DVでお悩みの場合は早期に弁護士にご相談ください

このようなことがあって、離婚を望んでいる場合、弁護士に相談したり、調停を申し立てたりすることを考えた方がいいでしょう。

しかし、いざ、調停や裁判になったときに、出てくる問題は、DVがあったことを証明できるかです。調停や裁判になったときに、相手がDVがあったことを否定した時のことを考えると、DVとは、どのくらい証拠があるかで決まってしまう問題だと言っても過言ではありません。

証拠としてどのようなものがあるかについては、家庭内のことで証拠がないことがほとんどで、最終的には本人の書いた日記なども重要な証拠となりますが、具体的な個々のケースによって異なりますので、是非一度弁護士にご相談下さい。

w不倫の慰謝料について

Posted by / 2012年2月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. ダブル不倫(w不倫)とは?

一般に、互いに配偶者がいる者同士が不倫関係に至ることをダブル不倫(w不倫)というようです。

法律上、離婚事由となる不倫とは肉体関係を持つことで、「不貞行為」といいます。結婚すると、夫婦は互いに貞操義務を持つことになるからです。不倫すると配偶者の貞操義務違反になりますから、その精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

ダブル不倫(w不倫)となると、お互いに互いの配偶者から慰謝料を請求される恐れがあります。

2. 夫がダブル不倫(w不倫)をしていたということで、相手の女性の夫である男性から慰謝料を請求されたとします。この場合に、どのような対応が考えられますか?

まず、夫と相手の女性がw不倫の関係にあったことの証明を相手の女性の夫ができるかが問題になります。裁判所は不貞の証拠が十分でないとなかなか認めませんし、逆に不貞の証拠が十分にあれば、夫に対する慰謝料の請求を認めることになるでしょう。

そして、次にあなたが夫と離婚をするか否かです。これは勿論不貞行為をした夫を許せるかということもあるでしょうし、子供のこともあるでしょう。

あなたが離婚するかどうかは、夫やw不倫の相手の女性に慰謝料を請求する際の慰謝料額の算定にも関わってくることになります。慰謝料の算定には、婚姻年数や年齢などが考慮されます。w不倫の場合では、1つの不倫で2つの事件になることがあります。しかし、それぞれ算定される慰謝料額が同じになるとは限らないのです。

3. w不倫した場合、またw不倫された場合

w不倫は不倫した当事者も不倫されたそれぞれの配偶者も感情的になってしまいがちですし、お互いの事情もあるでしょう。

当事者同士にとって1番よい解決をするためにも、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。

離婚に関する法律を知ろう!

Posted by / 2012年2月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚することを想定して結婚するという人はほとんどいません。だからこそ、離婚する際に法律が分からず、相手の言うままになってしまうことや、自分に不利な約束をしてしまうことが少なくありません。

売り言葉に買い言葉で離婚に合意して、後で後悔しても遅いということになります。どう行動するかはそれぞれの選択ですが決断は法律を知っている上で慎重になされるべきです。

ここでは離婚における法律を知らなかったが故のありがちな失敗をご紹介させていただきます。

1. 出来心の浮気のつもりが・・・

「男だったら浮気くらいするだろう」という男性の意見をよく耳にしますが、本当に浮気をしてしまったら、不貞行為ということで離婚事由となります。当然妻は夫の不貞行為があったことを証明しなくてはなりませんが、不貞行為があったことが証明できれば、いくら謝っても法律的には離婚されかねないということなのです。

そればかりではなく、不貞行為による慰謝料を請求されうるということです。なお裁判での相場は300万円程度ですが、離婚されて慰謝料取られて、さらに子供にも会えなくなったときに後悔しても後の祭りです。

2. 結婚相手の連れ子との養子縁組んだものの・・・

連れ子がいる相手と結婚した場合、それだけでは連れ子とは法律的には親子関係にはなりません。ですから、連れ子と本当の親子になりたいのであれば、養子にするという方法が考えられます。養子になれば扶養義務もあり,相続権もありますから、法律上は実子同様です。

しかし連れ子と養子縁組したものの、結婚生活がうまくいかなくて離婚することになった場合は果たして養子縁組は解消できるのでしょうか?

養子縁組の場合は、離婚の手続きとは別に離縁の手続が必要になります。離縁には、協議離縁と裁判離縁があります。協議離縁の場合、子が15歳以上であれば養父と子で話し合い、15歳未満であれば養父と離縁後法定代理人になる人が話し合い決めます。

この場合、離婚手続は簡単には進みません。養子は離婚しても離縁しなければ養育費がもらえ、また成人している場合でも養親からの相続が期待できるからです。だから連れ子と養子縁組するときは情に流されず、慎重にしなければなりません。