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仙台で起きた離婚請求事件

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚に関して悩んでいる方は、全国共通でたくさんいらっしゃいます。暴力夫と離婚したいと思っている妻、家事を全くしない妻と別れたい夫、浮気を繰り返す夫と愛人から慰謝料を取って離婚したい妻。

しかし、実際に離婚しようと思ったら、勇気と法的な知識が必要になります。ここでは、仙台のご相談者様から受けた離婚に関する相談をご紹介いたします。

1. 仙台での離婚相談

仙台市にお住まいの相談者には、同じ仙台市に4年前から別居している夫と子ども2人がいます。夫は父の死後、母親が一人で暮らしているのが可哀想で同居したいと言いだし、相談者が同居したくないと言ったため、別々に暮らすことになりました。しかし、お互いに嫌いで別居したわけではなかったので、離婚を考えたことはありませんでした。

ところが先日、夫は別の女性と再婚したいので、離婚してほしいと連絡してきました。そこで、どうしたらいいか分からず、平間法律事務所へ電話したということです。

2. 有責配偶者からの離婚請求

基本的に、離婚原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は認められません。つまり、浮気夫から離婚したいなんて勝手な事は許されませんよというのが裁判所の立場なのです。

しかし、有責配偶者からの離婚請求でも、①別居が相当期間に及んでいること、②未成熟な子供がいないこと、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれないことという要件を満たせば、例外的に離婚が認められるようになりました。(昭和62年9月2日最高裁判決)

この仙台のケースでは、子どもが2人とも小学生であることを考えると②の要件を充たしていないので、別居期間が4年程度であることを考慮しても、夫からの離婚請求は裁判では認められず、妻が同意した場合にしか認められないのです。

3. 離婚は微妙な問題です

上記の説明をしたところ、相談者は落ち着いてこれからの人生を考えることができるような状態になりました。しかし、夫婦の一方が離婚したいと思っているような場合には、法律的には離婚できなくても、復縁することは難しいという現実があります。

経済的なこと、子どものことなど考えることがたくさんで、目をそむけたくなるのも分かります。しかし、これからの人生をどう生きるのがよいか前向きに考えるのも大事な事です。

4. 離婚における問題は平間法律事務所にお任せください

仙台のケースでは、相談者は財産分与や養育費などの経済的な給付を十分に受け、離婚に応じることになりました。当事務所の受けた有責配偶者からの離婚請求事件では、財産分与も考慮した上で、解決金として1000万円~1500万円で和解しています。

平間法律事務所では、全国各地からの相談や依頼を承っております。離婚に関する相談も一人で悩まず、早期にお電話下さい。

妊娠中の浮気について

Posted by / 2012年3月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

妊娠中の浮気についての慰謝料請求

平間法律事務所では、交通事故、離婚など様々な法律問題について相談を受け付けております。今回は、そのうちのひとつを紹介します。

相談者様は、裁判所に離婚裁判を申し立てています。離婚原因は配偶者の不貞行為であり、しかも相談者様の妊娠中の浮気でした。

相談者様はこれについて慰謝料を請求するつもりですが、慰謝料額を決める際に、ただの浮気でなく妊娠中の浮気であることによる精神的苦痛を考慮してもらうにはどうすればよいか相談に来られました。

ご回答

まず離婚裁判において、不貞行為に基づき慰謝料請求をするには、相手方の不貞行為の事実を立証しなければなりません。そのためには、できるだけ多くの証拠を提出する必要があります。

また、不貞行為については、その時期や期間も慰謝料額に影響します。例えば、夫婦関係が破綻しているときにおける不貞行為より、夫婦関係が円満であるときにおける不貞行為の方が慰謝料は高くなります。そして、妊娠中の浮気という事情も、慰謝料額を高額にさせる要素になります。

ですから、配偶者の不貞行為が妊娠中の浮気であるということを裁判において主張すれば、比較的高額な慰謝料を請求することができます。

離婚裁判費用について

Posted by / 2012年3月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

協議、調停、審判を経ても離婚が成立しない場合は、裁判所に離婚裁判の申立をします。離婚裁判には、配偶者による不貞行為、悪意の遺棄などといった5つの法定離婚原因が必要になります。

では、離婚裁判にかかる費用はどれくらいなのでしょうか。

訴訟費用

訴訟費用とは、訴訟提起のための印紙代と郵便切手のことであり、具体的な額は請求内容によって異なります。

印紙代は、提訴するために8200円、慰謝料請求する場合は慰謝料の額に応じて8600円~57600円、養育費や財産分与を請求する場合は900円が加算されます。郵便切手代は裁判所ごとに異なります。

弁護士費用

離婚裁判は調停と異なり、法律の専門知識が必要不可欠であるので、素人には困難と言えるでしょう。早い段階から弁護士に依頼するほうが、裁判を有利に進めることができます。離婚裁判においては、原告のほとんどが、被告も半数以上が弁護士に依頼しています。

弁護士費用は弁護士ごとに異なりますが、目安としては、着手金、報酬金がそれぞれ30万円~60万円になります。

離婚裁判の費用については、法律扶助制度を利用することもできます。依頼者の資力、事件の内容などに関する条件を満たせば、財団法人法律扶助協会によって弁護士費用を立て替えてもらうことができます。

離婚にかかる弁護士費用について

Posted by / 2012年3月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚の手続きについて分からないことがあり、弁護士に相談したいとき、または離婚調停や裁判事件を弁護士に依頼したいとき、弁護士費用がどのくらいかかるのかは重要な問題です。

このページでは、離婚にかかる弁護士費用についてご説明致します。

相談にかかる弁護士費用

相談にかかる弁護士費用は、相談の時間に応じて払われます。これについては旧弁護士報酬規定によって定めがあり、最低30分5千円から1万円の範囲とされています。

平間法律事務所では、30分5千円で来所によるご相談を承っております。また、お客様がまずはお気軽にご相談することができるよう、無料の電話法律相談も行っております。

事件を依頼する際の弁護士費用

離婚調停や裁判など、事件を依頼する際の弁護士費用は、まず実費と着手金、事件終了後に報酬金がかかります。

着手金と成功報酬の具体的な金額は、弁護士会で定められた報酬規定を基準に、事件の内容、難易度等を考慮して決められていましたが、この報酬基準規定は2004年に廃止され、現在は弁護士ごとに弁護士費用の基準が定められています。依頼する際には、弁護士費用について詳しく説明を受けることが必要です。

弁護士費用を捻出する資力が無い場合は、法律扶助制度を利用するという選択肢も考えられます。依頼者の資力、事件の内容などに関する条件を満たせば、財団法人法律扶助協会によって弁護士費用を立て替えてもらうことができます。

離婚回避について

Posted by / 2012年3月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

夫婦間で離婚話が出た場合、離婚回避するにはどのようにすればよいのでしょうか。

離婚話といっても、お互いに離婚の意思がある場合もありますが、一方のみが離婚したいと思っている場合も多いと言えます。このような場合、まずは夫婦間の話し合いが離婚回避のためには重要です。

離婚においては感情的な話し合いだけでなく、金銭面などについても考慮して話し合いをしなければなりません。慰謝料、子供の養育費、財産分与はどうするかという問題、子供がいる場合はどちらが引き取るかという問題等、離婚に際して冷静になって話し合いをしなければなりません。

相手が離婚を提案してきたときに離婚回避をするには、相手が離婚したいと思っている原因についてしっかり話しあうのはもちろんのこと、これらの問題について、実際離婚するとすればクリアできるのかどうか、考えなおしてもらうことも有効です。

相手方が離婚を主張するのみで話し合いにも応じない場合や、話し合いによって解決しない場合は、裁判所に離婚調停が申し立てられることになります。統計によると、裁判所に申立をした夫婦は二組に一組の割合で離婚が成立しています。調停が申し立てられると、離婚が現実味を帯びてくると言えそうです。

ともあれ離婚回避のためには、やはり夫婦間の話し合いが重要であると言えるでしょう。

婚姻費用算定表について

Posted by / 2012年3月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

婚姻費用とは

婚姻費用とは、結婚生活に必要な費用のことであり、衣食住の費用や子供の養育費、医療費など様々なものがこれに当てはまります。夫婦は、お互いの資産や収入などを考慮した上で決められる、この婚姻費用を分担する義務があります。これは民法によって定められています。

婚姻費用の分担は、夫婦が別居した場合などにおいて問題になってきます。別居中の相手方が生活費を支払わない場合は、婚姻費用を請求することが可能です。では、婚姻費用はどれくらい請求できるのでしょうか。

婚姻費用算定表とは

婚姻費用は基本的に夫婦間の話し合いによって決まります。この話し合いがまとまらなければ、相手方の住所を管轄している家庭裁判所に、婚姻費用分担の調停を申し立てることになります。

婚姻費用は、婚姻費用算定表を用いることで金額の目安を知ることができます。婚姻費用算定表とは、調停や裁判で決定した婚姻費用の金額データをもとに作成されたものです。全国の家庭裁判所でも実務に使用され始めています。また、厚生労働省が公的指針としているものであるので、大変信用できるものであると言えます。

婚姻費用算定表によって、夫婦の収入や、子供の有無、年齢をもとにした婚姻費用を求めることができます。

妻の浮気が発覚したら

Posted by / 2012年2月4日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 証拠について

妻の浮気が発覚した場合はどうすればいいでしょうか。妻、夫限らず婚姻関係にある相手が、浮気をしていることが発覚したら、まず、その証拠を取ることを考えましょう。婚姻関係にある場合、浮気(不貞)は貞操義務違反ですから、今後、離婚するにせよ、しないにせよ、浮気をした方が不利になります。

しかし、妻が、浮気していないと言い張った場合、調停や裁判では、証拠がなければ浮気をしたということにはなりません。そうなってしまうと、相手が悪くても、それが認められず悔しい思いをすることになります。

では、浮気の証拠とはどのようなものでしょうか。ケースによって立証の仕方が様々ですが、裁判所から認められる証拠は、妻が他の男性と男女関係にあることが明らかなものです。例えば、一緒にラブホテルに入る写真や、家などの2人きりの密室に一緒に入って長時間出てこない等です。2人で食事やドライブに行っただけのものですと、男女関係にあったかは明らかでないので、認められません。

また、メール送信元と受信元が明らかになったメールの写しや、電話の録音なども証拠として使われることがあります。この場合も、男女関係があったことが明らかなものでなければいけません。

妻本人がその男性と男女関係にあったことを認めている文書や音声の録音なども証拠として認められます。

個々のケースに応じて、弁護士が証拠についてアドバイス致しますので、浮気が発覚した時点でぜひご相談ください。

2. 浮気の証拠があれば

浮気の証拠がある場合には、離婚するにせよ、しないにせよ慰謝料の請求ができます。慰謝料は、妻とその交際相手とどちらにも請求することができます。

請求の仕方は、直接交渉して、額と支払い方法を決めてもよいですし、もしそれが難しい場合には、管轄の地方裁判所に損害賠償請求の訴訟を起こすこともできます。

個々のケースによって慰謝料が異なりますが、相場は東京では100~200万円でしょう。

3. 離婚について

もし、あなたが離婚したいと思えば、浮気を理由に離婚することができます。もし、離婚したくない場合、妻が不貞をして離婚の原因をつくったわけですから、有責配偶者となり、妻からの離婚請求は原則認められません。

養育費減額調停について

Posted by / 2012年2月4日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 養育費とは?

養育費とは、双方の収入・子供の年齢、人数によって決められます。話合いで決められて、文書になっていない場合も、調停調書や和解調書、判決などの正式な文書になっている場合もあると思います。しかしどちらにせよ、離婚後に事情が変わった場合には、養育費の額を変更することができます。

ただし、養育費が公正証書や調停調書、裁判所の作成した和解書や判決になっている場合、または相手の了承を得ずに養育費を減額した場合、財産を差し押さえられる場合があります。ですので、まず相手と養育費を減額したい事情や理由を話し、減額について話合うことが必要です。

もし、相手が納得しない場合には、裁判所に養育費減額調停を申立てることができます。形式は調停ですので、申立人と相手方に分かれて、調停委員が30分ずつ話を聞きます。

調停では、養育費を減額するやむを得ない事情について詳細に説明する必要がありますので、前もって準備しておいた方がいいでしょう。

2. 養育費減額の理由

では、どのようなものなら養育費の減額が認められるのでしょうか。もっとも多いのは給料が下がったというものです。給料が下がったということであれば、源泉徴収票や給与明細等、それを立証する証拠を提出する必要があります。

また、養育費を決めたときに、相手の言うままになってしまい、支払い能力以上の高額な養育費が決定しているというケースもあります。この場合は、養育費を決定したときの事情や経緯を詳しく聞かれますので、説明できるようにしましょう。

相手が減額を拒否した場合には、養育費減額調停は審判に移行します。審判では裁判官が養育費をいくらにするか決定します。

もし、審判になった場合には、養育費減額の正当な理由があるかどうかによって額が決まりますので、どのような文書や証拠を提出するかで、決定額が変わってきます。

何をどのように提出したらよいのか、弁護士がアドバイス致しますので、お電話ください。養育費減額調停に弁護士が代理で出席したり、文書を作成することもできます。

親権者変更の調停申立書及び審判申立書

Posted by / 2012年2月4日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 親権者変更

日本においては、お子様がいて、離婚する場合には、必ずどちらかに親権者を定めなければ離婚できません。

協議離婚や、調停離婚では、基本的に話合いで親権者を決定します。もし、争いがあり、調停が不成立の場合は、裁判や審判で裁判官が決定します。

しかし、そのときに、どちらかが親権者としてふさわしいと見なされても、実際、監護教育するうえで、相手が親権者にふさわしくない言動が見られれば、裁判所に親権者変更の調停を申立てることができます。

これは、民法では、以下のように定められているからです。

「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護すべき者を変更し、その他で相当な処分を命ずることができる。」(民法第766条2項)

「子の利益のため必要であると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を変更することができる。」(民法第819条6項)

ただし、離婚後に親権者を変更するには、子供の養育環境において重大な事情が発覚した等の理由がなければなかなか認められません。

2. 相手が親権を行使できない場合には

もし、離婚後に親権者が死亡、生死不明、重大な精神障害を負い、親権を行使できない場合であれば、親権者変更は可能です。

しかし、親権者変更には家庭裁判所での手続きが必要です。親権者が行方不明、死亡などの場合、相手と話合うことができないため、調停ではなく審判の手続きとなります。

この場合、審判申立書を書いて裁判所に提出します。審判申立書は調停申立書とほとんど同じです。必要事項と親権を行使できない事情を書いて提出します。審判申立書の記載例が裁判所のホームページにも載っていますので、参考にしてみて下さい。

離婚訴訟での答弁書の書き方

Posted by / 2012年2月4日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 答弁書を提出する

離婚訴訟では、訴訟を提起した方は原告と呼ばれ、まず原告から訴状が提出されます。それに対して、被告は「答弁書」と書かなければいけません。答弁書は、訴状に対する文書です。

答弁書に書き込むことの必要事項は裁判所のホームページを見れば記載されていますので、参考にしてください。

書く内容は相手が出してきた訴状に対して、相手の請求や、請求原因について、それぞれ認める、認めない等の答弁を記入します。また、その他に自分が主張したいことを書くこともできます。

訴状を読んだ時点で、まったく身に覚えのないことや、一面的に相手の主張が書かれていて、憤慨する方がほとんどです。しかし、調停とちがって裁判はもう話合いではありません。双方が主張・立証し、どちらが裁判官に認められるかで、勝訴・敗訴が決まってくるので、もし、訴状に事実と異なることが書いてあった場合は、答弁書でしっかり反論していかなければいけません。

もし、裁判所からの呼び出しがあったにも関わらず、答弁書も未提出のまま裁判にも連絡なしに出席しないということが重なると、欠席裁判となり、相手の主張が全面的に認められるということになってしまいます。

2. 離婚訴訟の勝敗は

では、もし相手が言いたい放題、うそ八百を並べてきて、それに答弁書で反論した場合、どちらの言い分が認められるのでしょうか。

これは、個々の裁判によっても、裁判官によっても違いますので、難しい問題です。ただ、主張は証拠の裏付けによって認められるものです。どんな主張をしようとも、証拠がなければいくらでも勝手なことが言えてしまいます。ですから、主張や反論に対して、どれだけ裏付けの証拠があるかが勝敗のポイントと言っても差し支えないでしょう。

ただ、離婚訴訟の内容は、家庭内での出来事がほとんどですから、証拠がない場合の方が多いのです。その場合、どちらの主張が信憑性があるかという問題になってきますので、具体的な主張や、それを裏付ける陳述書が必要となります。

実際、答弁書や陳述書にどのようなことを書けばよいのか、弁護士がアドバイス差し上げることができます。また、弁護士が代理人となって、文書を書き、離婚訴訟に出席することもできますので、ぜひ一度ご相談ください。