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マザコン夫と離婚できますか?

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

マザコンの配偶者をもった人の悩みは、離婚を考えるほど深刻です。優しい性格で親孝行ないい人と思い結婚したものの、結婚後、常識では考えられないほどのマザコンの実態に驚きを通り越して、呆れてしまう。日本人男性はかなりの割合で、多かれ少なかれマザコンであることが多いのです。

例えば、夕食はいつも実家で姑の手料理を食べてくる。姑が毎日家に来て干渉してくるのに対してなんの抵抗もしてくれず、むしろ「妻なのに心が狭い」と叱られる。夫が何もかも姑を優先するマザコンでは、妻としては面白くないですし、離婚を考えたくなるのも当然です。

Q:マザコンが離婚原因になりますか?

A:民法770条は離婚事由を列挙していますが、「マザコンが離婚事由となる」という記載はありません。ですから、「夫がマザコンだから」というだけでは直ちに離婚原因とはなり得ません。

マザコン夫とどうしても離婚したいと思っている場合は、770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるのか問題で、これに該当すれば、離婚することができます。嫁姑問題(と同様に、姑の過干渉)や夫が妻の意見を聞かずに姑の意見のみを偏重する態度を変えなかったことにより、夫婦関係が破綻したりすれば、マザコンが離婚原因として認められることになります。

マザコン夫からの離婚請求

A子さんの場合、夫との間に子どもが2人生まれた頃から、姑が、夫婦間、親子間のことに何かと口を出すようになりました。しかし、夫は妻であるA子さんの言い分は聞いてくれず、それがもとで夫と喧嘩が絶えなくなり、結果的に子どもを連れて別居するに至りました。A子さんは夫自体というよりも、姑の干渉が嫌なだけだったので、落ち着いたら話し合おうと思っていた矢先、夫から離婚請求をされてしまいました。

東京地裁は、本件の最大の原因は夫の母親への盲目的服従であり、夫として父親としての役目を果たさなかったことにあるとした上で、夫の自覚さえあれば夫婦関係は修復可能であるとしてマザコン夫の離婚請求を棄却しました。

親権者を変更するには

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

一度は夫(または妻)を親権者にと定めて離婚したものの、色々と状況の変化は起こってくるものです。親権者変更したいと思った時、どうすればよいかご説明致します。

親権者変更の手続

親権者変更をしたい場合には、家庭裁判所に調停・審判を申立てることになります。たとえ、当事者同士で親権者変更の合意があっても、戸籍の届出だけでは変更することができません。親権者変更の申立ては夫婦のどちらかだけでなく、子どもの親族でしたら、祖父母や伯父・叔母からでもできるのです。(ただし、子ども本人からの親権者変更はできません。)

親権者と監護権者が別々の場合には、親権者変更をしても子どもの生活に特に変化はないので、比較的認められやすいようです。ただ、当事者の一方が反対している場合には、それなりの変更事情が必要となりますから、早く離婚したいがために一時的に親権者を譲り、後で親権者変更しようと思っても難しいことのようです。

監護権者を変更する

監護権者のみを変更する場合には、当事者の合意があれば届出等の手続も必要ありません。ですから、親権者変更のような手続を要しません。しかし、監護権者の養育状態が子どもにとってよくないので、引き取りたいが承諾してもらえない場合には、子どもの引渡を求める調停・審判を家庭裁判所に申し立てることができます。

この場合、子どもにとっては親権者変更以上に大きな環境の変化をもたらすので、子どもの福祉の観点からの必要性を十分主張しなければなりません。監護権者が引き渡しを拒否している場合には、調査官に調査させることもあります。

親権者変更したいと思ったら

以上のように、親権者変更は、子どもの環境が大きく変わるため、認められるのが難しいものです。そして、個々の事情によって変わる微妙な問題ですから、親権者変更をお考えの方は、早期に弁護士にご相談されることをお勧め致します。

嫁が浮気をしたら離婚させられますか?

Posted by / 2014年1月24日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

Q:嫁の浮気を理由に、姑から離婚請求はできるのでしょうか?

嫁が別の男性と頻繁に連絡を取っていて、親密そうであることに姑が気付いてしまった。息子が可哀そうだから、別れさせてあげたいと思うのだが、姑が嫁の浮気を理由に離婚を請求することなどはできるのでしょうか?

A:離婚の請求をできるのは当事者のみです

親であれば、息子のことを心配する気持ちは分かります。しかし、親が離婚請求をすることはできません。どうしても、別れさせていのであれば、嫁が浮気している証拠を掴んで、息子に話をするしか方法はないでしょう。

しかし、息子が嫁の浮気を理由に離婚したいと思うかどうかは分かりません。むしろ、「余計なことをして」と息子との関係が悪化することも考えられます。姑の立場としては、息子夫婦に対して干渉しすぎずに本人達に全て任せる位の方がよいでしょう。

嫁の浮気で息子が離婚したいと言った場合

お互いに離婚の合意があれば、協議離婚という形で離婚届を役所に届ければ離婚することができます。しかし、離婚の合意が得られない場合や親権者が定まらない場合には、離婚調停を家庭裁判所に申立てることになります。調停では裁判官1名と調停員2名で、話し合いで合意を得ていくのですが、そこで話がまとまらなければ、離婚裁判を起こすことになります。裁判になった場合には、民法770条1項各号で規定されている離婚事由が必要になります。

浮気は不貞行為にあたり、770条1項1号の離婚事由となりますから、離婚することができます。しかし、嫁が浮気をしたのだという証拠がなければ、離婚は認められません。嫁の浮気で息子が離婚したいと言っているのであれば、嫁が浮気をしたという証拠を得ることが重要です。どうやって浮気の証拠を集めるか、この点についても、経験のある弁護士は適切なアドバイスができます。

不倫の慰謝料の計算

Posted by / 2014年1月24日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

不倫の場合の慰謝料の計算についてですが、基準となる計算の方法があるわけではありません。しかし、だいたいの基準があります。不倫は1人ではできませんから、不倫関係にある両当事者2人に慰謝料を支払う義務が生じます。この相場が1人200万円くらいと言われています。ただし、この額はあくまでも相場にすぎず、様々な事情を考慮して、裁判所が計算します。いくつか以下に例を挙げます。

夫婦が円満であったかどうか

夫婦が円満であれば、それを不倫関係によって壊したことになるので、慰謝料が高くなります。夫婦が円満であるかどうかを判断するのは、一緒に住んでいたか、一緒に食事をしていたか、一緒に旅行などに行っていたか、会話があったか等です。慰謝料を請求する者は、不倫の以前に円満であった夫婦関係が不倫によって壊れたことを立証する必要があります。

不倫関係をどちら主導したか

不倫関係の始まりや継続について、主導した方が慰謝料が高額になります。例えば、不倫関係に誘った方が仕事の立場や年齢が上である場合、交際相手は思いとどまるのが難しい場合があります。また、既婚者である者が「離婚の話が進んでいる。」等の嘘をついて、不倫関係に誘った場合、その人の慰謝料の方が高くなります。相手も断ろうと思えば断ることができるので、相手の慰謝料が0になるわけではありませんが、裁判所が考慮して減額します。

ちなみに、もし相手が既婚者であることを知らずに、交際した場合には、そう思っていたことに落ち度がなければ、慰謝料の支払い義務は生じません。以上のように、不倫の慰謝料に絶対的な計算の方法はありませんが、個々の事案の詳細を聞き、弁護士がだいたいの額をご案内することはできます。ぜひ一度ご相談ください。

離婚のときの養育費の計算

Posted by / 2014年1月24日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚して、相手から養育費をもらう場合、養育費の計算はどうなりますかという相談を受けることがあります。

養育費や婚姻費用は、昔はそれぞれの事情に応じて計算していましたが、今は裁判所が作成した算定表というものがあり、それが一つの基準になっています。算定表は、裁判所のホームページや離婚についての本などにも記載されていますので、ご覧ください。

裁判所の算定表で納得できないとき

離婚の際に、お子様を育てるのに必要な費用を計算したところ、裁判所の算定表を上回る額が必要なご家庭も多くあると思います。裁判所の算定表は、公立の学校に進んだ場合を基準としており、私立の学校の学費や習い事等の費用は算定表の額では賄いきれないのが現状だと思います。その場合は、話合いによって相手が納得し、合意すれば、算定表以上の金額の養育費で決定することができます。

しかし、相手と折り合いがつかなかった場合は、裁判所に調停を申立てることができます。調停では調停委員を間に介して話合いを進めますが、もしそれでも折り合いがつかなければ、審判という手続きになります。審判では、裁判官が養育費を決定します。

調停や裁判になった場合は、算定表以上の金額が必要な場合、その額の根拠を示し、証拠等を提出する必要があります。何にどのくらい費用が必要なのか詳細を計算して、裁判所に領収書、習い事の場合は月謝袋を提出すると相手や裁判官が納得しやすいと思います。

養育費を後から変更するとき

また、一度決まった養育費を減額したり増額したりすることも可能です。ただし、養育費を決め方(当事者だけで決めたか、調停などで決めたかなど、また、離婚を急ぐあまり短期間で決めたかなど)や、決めてからどのくらい時間が経っているか、また、増減の必要な事情(収入の増減や扶養家族の増加など)によります。

個々の家庭の事情によって、必要な費用は様々だと思います。弁護士がご相談にのりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

国際離婚における子どもの問題(ハーグ条約との関係)

Posted by / 2012年4月10日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. ハーグ条約とは

オランダのハーグで締結された多国間条約の略称で、その中でも「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」についてご説明致します。

2. 国際離婚によって

国際化によって、国際結婚も増加してきました。それに伴い国際離婚も増え、離婚に伴うトラブルも増加しています。

例えば、外国人男性と結婚した日本人女性が海外で子どもを産みました。しかし、その後不仲になり女性は離婚して、子どもを連れて日本に帰国しました。その場合、日本人女性の立場から言えば、ごく普通のことのように思われますが、外国人男性にとっては、連れ去りとして犯罪行為だと考えるのです。

ハーグ条約は、親権を持つ親から子どもを連れ去ったり、子どもを隠したりした場合に、常居所地へ返すことを義務としたり、面接交渉権の保護を目的として作られたものです。上の例、母親が離婚し子どもを故国に連れ去った場合に、連れ去られた国では不法行為となりますが、連れ去った国には連れ去られた国の国内法が及ばないので、いかんともしがたい状況でした。

そこでハーグ条約では、連れ去った者勝ちを許さず、一旦子どもを元の環境に戻したうえで、改めて親権や監護権について判断させるため、子どもを連れ去られた国に戻すべきとしたのです。(なお、子どもの年齢が16歳を過ぎるとハーグ条約は適用されません。)

3. 日本はハーグ条約に入っている?

長年、日本はハーグ条約の批准を求められています。しかし、外国人配偶者の暴力などに苦しんで、離婚して子どもを連れて日本に帰ってきた母親から、子どもを取り上げて、引き渡すことが果たしてよいのか?という問題や、強制執行における問題もあるため、未だ批准していない状況にあります。

養育費算定表を活用しましょう

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

養育費について

養育費とは、子供を養い育てるために必要な費用のことを言います。離婚した後でも、扶養義務は存続しますから、養育費の支払いは親の義務です。子供のために、養育費の取り決めをしておくことはとても重要です。

離婚協議で養育費算定表を活用する

協議離婚の場合は、当事者の話し合いによって養育費の取り決めをする必要があります。しかし、このときに何の目安もなければ養育費の取り決めをすることは困難でしょう。

そこで、養育費算定表を利用すればよいのです。養育費算定表は、平成15年に東京・大阪養育費等研究会によって提案されたもので、強制力はありませんが、全国の家庭裁判所で実務的に利用されています。養育費算定表では、二人の親の年収、この数と年齢で画一的に決めますので、法律の専門知識が無くても使うことができ、離婚協議において養育費の取り決めに役立ちます。

家庭裁判所における養育費の取り決め

離婚調停や離婚裁判など、家庭裁判所において養育費の取り決めをする場合には、いくつか方法が用いられてきました。

養育費算定表を使って養育費の算定をする養育費算定基準表方式は夫婦双方の収入と支出、生活費によって分担額を算定する実費方式、生活保護法に基づく保護基準を判断の尺度にした生活保護基準方式などがそれでした。

しかし、現在の家庭裁判所では、養育費算定表を用いて決める方法が主流となっています。

離婚について弁護士への無料相談

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚の際には、まず法律的に離婚が認められるのかという問題から、慰謝料や養育費の問題、財産分与、年金分割、子供の親権の問題など、様々なことを考えなければなりません。これらの問題を円滑に解決するには、法律の知識が必要ですので、弁護士による無料相談を利用することをお勧めします。弁護士による法律相談は通常有料です。

しかし離婚においては、もし裁判をすることになった場合の裁判費用や、財産的給付など、多額の出費が必要となることになりますので、弁護士に相談したい場合には、まずは無料相談を利用するのが良いでしょう。

弁護士の無料相談を利用するために準備すること

離婚について弁護士による無料相談を利用するときには、現在の状況や、それまでの経歴をメモなどにまとめておくと良いでしょう。

具体的には、夫婦の年齢、結婚年数、子供の有無と年齢、育児の分担率、配偶者の年収などの事項をまとめておく必要があります。離婚に関する様々な問題は、これらのような細かい状況に応じて解決方法や金額が変わってきます。

弁護士は、相談においてこれらの情報をもとに回答するので、必要な情報をスムーズに弁護士に伝えられるようにしておくことをお勧めします。

妊娠中の離婚に関する問題

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

妊娠中の離婚に際して考えるべきこと

妊娠中の離婚については、子供が生まれた場合はその子供の親権はどちらのものになるのか、扶養義務はどうなるのかといった問題が生じます。今回は、妊娠中の離婚について説明します。

扶養義務について

妊娠中の離婚の場合、離婚後300日以内に生まれた子供は、元夫の子供であると推定されるため、元夫に扶養義務が発生します。

仮にその子供が元夫以外の男性の子供である場合は、家庭裁判所に嫡出否認の訴え又は親子関係不存在確認を申し立て、親子関係が存在しないことを証明すれば、扶養義務を外れられることになります。

親権について

生まれた子供が元夫との子供でない場合は、親権は母親のものになります。生まれた子供が元夫との子供である場合は、当事者双方が親権者になることができるので、離婚の際に親権者を決定する必要があります。

子の氏について

生まれた子供が元夫の子供であると推定される場合は、その子供は元夫の戸籍に入ります。よって、氏は元夫のものになります。子供の氏を母親の氏に変更するには、出生後に子の氏の恵¥変更許可申立てを家庭裁判所に対しいて行う必要があります。

離婚届受理証明書とは?

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

1. 離婚届受理証明書とは何か

結婚した時に、婚姻したことを証明するために戸籍謄本を勤め先に提出することを求められることがあるように、離婚した時にも離婚したことを証明する書類の提示を求められることがあります。離婚の際に戸籍ではなく、離婚届受理証明書を提出するように言われて、何なのか?どこで入手できるのか?と疑問に思うこともあるかと思います。

離婚届受理証明書とは、離婚届を役所が確かに受け取って受理したことを証明するものです。なお、離婚届受理証明書は離婚届を受理した市町村役場でしか発行してもらえません。自分の本籍地や住所地で取れるとは限りませんので、ご注意ください。

2. 戸籍と離婚届受理証明書

離婚届を提出した数日後に、離婚届受理証明書をとる場合には、誰が、いつ、何の届出をしたのかはっきりさせることが大事です。離婚届を出した役所へ直接行くことが困難な場合には、郵送で請求することもできます。

また、別れた夫(妻)がどこの役所に出したか分からないという場合には、戸籍謄本又は抄本の提出でよいか勤め先に確認してみるとよいでしょう。ただし、戸籍謄本又は抄本は離婚届を受理してから2日~2週間ほど交付できるまでにかかります。(役所によって交付までの日数は異なります。)