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離婚する際の親権と監護権

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

そもそも、結婚して子供が生まれて、夫婦が婚姻中は夫婦共々に子どもの親権者となります。(これを共同親権者といいます。)しかし、離婚すると夫婦のいずれか一方だけが子どもの親権者となります。

協議離婚の場合、離婚届には親権者の欄があります。したがって、離婚すること自体は合意していても、子どもの親権問題でもめていると離婚することができません。

監護権とは

親権には子の「身分監護権」と「財産管理権」の二つの権限及び義務が含まれます。「身上監護権」には、子供の世話や教育、しつけを行う養育監護権と、契約をする際の代理人としての権利があります。「財産管理権」とは、子供名義の財産がある場合に、それを管理する権利です。

親権と監護権を分ける

通常は離婚の際、親権者が監護権も有しますが、稀に夫婦ともに親権を譲らず、父親に親権、母親に監護権と分けることで解決することがあります。その場合、監護権者である母親が子供を引き取って実際に育てることになります。そして、親権者である父親は身分行為の代理権や同意権、財産管理権をもつことになります。

しかし、親権と監護権を分けたところで、一緒に暮らしていない側(父親)の言うことを進路決定の時などだけ聞くかというと、実際には難しいという現実があります。そのため、最近では監護権を持っている者が親権も行使することにすることが多いようです。

別居中ないし離婚手続中の婚姻費用

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

別居中の婚姻費用について

夫婦がお互いに経済的に自立している家庭の場合は別として、妻・専業主婦など配偶者の収入で生活している場合は、別居によって生活費がなくなり生活できなることは死活問題です。

そこで別居中の生活費の基礎からご説明致します。

婚姻費用とは

民法では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を負担する」と規定しています。「婚姻から生じる費用」のことを法律用語で婚姻費用といい、婚姻中に必要な生活費や養育費などのことをいいます。

別居中の婚姻費用

離婚をしてしまえば、婚姻関係は解消され、婚姻費用を支払う必要がなくなります。しかし、離婚の話し合いを進めている間で、別居している場合の婚姻費用が問題になります。

妻が専業主婦であったり、夫と比べて著しく収入が少なかったりする場合に、夫に一方的に離婚を要求され、別居されてしまい、収入が激減する。そして、妻は兵糧攻めにあったようになり、不利益な条件での離婚に合意せざるをえなくなるということがあります。

まとめ

このように、離婚の話し合いを公平に進める為にも、妻は家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申立てることができることになっています。そして、この請求は請求しておかないと、後では請求できない権利とされていますので、別居等によって生活費に窮する場合にはすぐにこの調停を申立てる必要があるのです。

離婚と子供に関して

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

子供のことを考えずに、自分の感情のままに夫と離婚することができたら、どんなに精神的に楽でしょう。

しかし現実には、幼い子供を女手一つで育てる自信がなくて、離婚を悩んでいる方も多いのです。いかに離婚にあたって、子供が問題になる諸問題についてご説明します。

子供の有無と離婚について

以前「家」制度の時代には、跡取りである長男子を産むことが妻には求められ、子供が産めない妻は離婚の対象とされました。

しかし現在の民法では、子供の有無は離婚事由となりません。しかし、子供が生まれないことは「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚事由になるのではないか?という質問が時々あります。

そもそも、子供を作るか否かというのは個々の夫婦の問題であって、法律が介入することではありません。ただ、子どもがいないことが原因で,深刻な仲たがいに進展してしまった場合のみ「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚理由になるだけです。

子供の親権問題について

離婚の合意はできても、子供をどちらが引き取るのかということで、両者とも譲らず平行線をたどることも多くの場合に見受けられます。可愛い我が子のことですから、どちらも譲り難いことです。

また、突然離婚を言いだされた夫が、親権まで取られると全て妻の言う通りになってしまうといって意地になって親権を取りたいと主張することも多いようです。

しかし、いずれにせよ結論は出さなくてはなりません。では、どのような解決方法があるのでしょうか?

(1) 親権と監護権
そもそも親権とは親が子供を養育する義務の内容で、「身上監護権」と「財産管理権」に大きく分けられます。

親権は身分行為の代理権や身分行為の同意権、財産管理権をもち、監護権は一緒に住み、教育・養育することができる権利をもちます。両親が子供の親権を要求した場合、例外的にこの監護権者と親権者を分けることがあります。

しかし、子供と一緒に住んでいない親権者の言うことを進路決定の時だけ聞くかというと実際には難しく、最近では監護権を持っている者が親権も行使することが多いようです。

(2) 離婚の際の親権者争い
離婚の合意があっても、子供の親権について争いがある場合には、離婚はできません。その場合は、調停を家庭裁判所に申立てることになります。

そして、子供の利益や福祉の観点で、子供の養育環境、子供の年齢、子供の意思や子供にとって父母のどちらがよいかなどが判断の際に考慮されることになります。
(父親でありがちなのが、「私の母親が子供の面倒をみる」という親に頼るケース。これでは子供を育てられるとはみなされません。)

なお、別居している場合は、すでに子供を連れている方の親が有利になることが多いというのも一つの大きなポイントです。裁判所は今ある程度幸せなら、リスクを負わせてまで変えようとしない判断をします。だから、「別居するときは子供を連れて出るべきだ」とアドバイスするのは、こうした理由によるのです。

親権のご相談はお早めに

離婚の際に子供の親権をどうするかは、大変難しい問題です。早いうちから適切な方法をとった方が有利になる場合が多いので、お困りの際は平間法律事務所までご相談下さい。

不貞とは?

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

不貞とは?

夫婦はお互いに対して貞操義務を負っています。ですから、配偶者以外の人と肉体関係をもってはいけません。これを破ることは、「不貞行為を働いた」ということになり、民法770条1項1号に規定される離婚事由となります。

プラトニックな関係は不貞となる?

Q:夫が久しぶりに再会した初恋の女性とその後も何回か食事をしていている状態はどうでしょう。性的な関係はないようだが、夫が楽しそうに出かけていく。これは不貞と考えていいのでしょうか。

A:いいえ。残念ながら肉体関係がない場合、不貞行為と裁判所で認定されるのは難しいのです。しかしホテルなどの密室で、二人で一夜を明かした場合は、本当に肉体関係がなかったとしても不貞があったとみなされることになります。

不貞による慰謝料請求

夫が別の女性と不倫をして、それが原因で離婚する場合、妻はその不貞に対する精神的苦痛を理由に慰謝料を夫ないし不倫相手の女性に請求することができます。不倫相手も当然に共同不法行為者として、損害賠償責任を負うことになります。

不貞行為による慰謝料については、夫が合意すれば500万円でも600万円でもとることができます。しかし、慰謝料の金額が裁判によって算定される場合には、夫婦の実態(年齢、結婚年数、子供の有無、子供の年齢、生活水準など)や不貞の程度、不貞によって被った夫婦の破綻の実態などを考慮して算定されることになります。

しかし、裁判所で算定される不貞の慰謝料は100万円~200万円が相場です。

配偶者の不貞に気付いたら

不貞を離婚事由として離婚や慰謝料を請求する場合、とても慎重に動かなければなりません。不貞があったことを証明するのは不貞された側ですから、離婚するにしても慰謝料を請求するにしても、不貞の証拠を集めなければなりません。

不貞に気付いた時点で配偶者を問い詰める行為は、相手のガードを固くしてしまい、逆に証拠を見つけられなくなるということもあります。ですから、配偶者の不貞に気付いたら、なるべく早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

養育費の減額請求とはどのようなものですか?

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

養育費の減額請求とは

Q:別れた妻に養育費を支払っているのですが、リストラされて収入が大幅に少なくなって、決められた養育費を払えなくなりました。養育費の減額請求ができると聞きました。どのようなものですか。

A:養育費は一度支払額が決められても、事情に変化があれば減額請求をすることが可能です。ただ、一度取り決めた養育費を変更することは、当事者の新たな生活設計に関わることですから、一定期間の経過と相当程度の事情の変化が必要です。

そこで養育費の減額請求で考慮される事情ですが、下記のようなものがあります。

  • 父または母の再婚、それによる新たなる子の出生
  • 父母双方の職業の変更と収入の変化
  • 社会的地位の変化とこれに伴う収入支出の増減
  • 社会的地位の変化とこれに伴う収入支出の増減
  • 養育費支払いの対象である子の成長、就職。
  • その他、当事者を取り巻く社会的状況、経済情勢の変動など諸般の事情の変化が生じた場合
  • 養育費を取り決めた時の交渉の経緯(慎重な交渉がなされたか、公正証書が作成されたか、調停を経ているか等)

リストラで養育費を支払う側の収入が減った場合には「父母双方の職業の変更と収入の変化」となり、養育費の減額請求をすることは可能でしょう。

養育費を受け取る側の事情

Q:別れた妻に養育費を支払っているのですが、妻は先日金持ちと再婚をして、大きな家に住んでいて生活も豊かになったようです。これを理由に養育費の減額請求をすることはできませんか?

A:残念ながら、金持ちとの再婚により養育費の減額請求をするのは難しいでしょう。再婚相手が金持ちであろうとなかろうと、受け取る側の収入自体が変化したとは言えないからです。ただ、再婚の相手が子と養子縁組をしている場合には別です。扶養するも者が増えたと言えるからです。

養育費減額請求の手続き

まず親同士が協議して決めます。協議で決まらない場合には、家庭裁判所に「養育費変更」の調停を申立てます。調停で決まらなければ、審判に移行し決められることになります。

養育費は父母どちらにとっても重要なことです。お互いによい解決ができるように、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。平間法律事務所はあなたの再出発を全力で支援致します。お困りの際は無料の電話法律相談をご利用下さい。

浮気が原因で離婚できますか?

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

浮気が原因で離婚できますか?

夫の浮気、妻の浮気が原因で離婚の裁判になるケースは多いようです。20代~30代の若年層の浮気率は30%近くあるというデータもあり、浮気が原因での離婚が多いというのも頷けます。

ところで、民法には浮気という言葉はなく、「不貞行為」という表現をとっています。法律的に「不貞行為」とは、浮気で配偶者のある男性ないし女性が、他の異性と性交渉を持つことをいい、民法770条1項1号に挙げる離婚原因となります。

次の場合は不貞行為とみなされますか?

(1) 遊び心で一度の性的交渉をした場合
浮気でも、単に遊び心で一度の性的交渉をした程度であり、夫は反省している状態はどうでしょう。今の家庭を捨てようという気持ちが無いと夫が言っている場合には、その浮気は離婚の原因になるのでしょうか。

はい。1度だけの浮気の場合でも、当然不貞行為として離婚事由となります。「たった1度じゃないか!」という言い分は通らないということです。ただし、浮気があったことを証明するのは離婚を請求する側ですから、1度の浮気を証明するのが困難だという現実もあります。

(2) 妻が初恋の人とデートをしてる場合
妻が同窓会で初恋の人と再開し、性的関係はないけれど、その後何度も二人でデートしている場合、離婚の原因にできるでしょうか。

妻が別の男性とデートしているのが面白くないという気持ちは分かりますが、デートをしていたというだけでは不貞行為があったとは言えませんから、直接的に離婚原因とはなりません。しかし、性的関係が無い場合でも「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められれば離婚できる場合もあります。

浮気かどうかお悩みの場合は無料相談をご利用下さい

夫や妻の浮気で、離婚できるか分からない、どういう証拠があればよいか、どう証拠を集めたらといか分からないときは、平間法律事務所の無料電話相談をご利用下さい。離婚事件を長年取り扱ってきた経験から、あなたにあったアドバイスを致します。

離婚調停の手続き

Posted by / 2012年1月8日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

相手が離婚の話し合いに応じない場合どうしたらいいでしょうか。またどのように手続きをしたらいいのでしょうか。ここでは、離婚調停とその手続き、離婚調停の進行について説明します。

1. 離婚調停とは

離婚調停とは、協議離婚ができない場合(いくら協議してもお互いの離婚の合意ができない、また相手が断固として話し合いに応じてくれず協議すらできないとき)夫婦の一方が、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、家庭裁判所でお互い話し合いをした結果、離婚の合意を得て調停を成立させる方法です。このようにして成立させる離婚を調停離婚といいます。

法律上、調停を申し立てた人を「申立人」、申し立てられた人を「相手方」といいます。離婚調停申立書などは、相手方の現住所のある地域を管轄する家庭裁判所に提出します。

調停離婚の流れ
離婚調停を申し立てず、裁判をして離婚する方法もあると思われる方もあるかもしれませんが、「調停前置主義」といって離婚の裁判を起こす前に家庭裁判所に対して離婚の調停を申し立てなければならないという制度になっています。

また、調停と裁判は違います。調停で、最終的に夫婦の合意がなければ調停離婚は成立しません。調停において相手方が調停離婚に応じない場合に、はじめて裁判となり裁判離婚の方法をとることになります。

2. 離婚調停の申し立ての手続き

① 「調停申立書」を作成する。
離婚調停申し立て手続きは簡単、自分でできます。訴訟のような複雑な手続きではありません。家庭裁判所の受付に夫婦関係調整調停申立書の申し立て書式が用意してあります。インターネットの裁判所のホームページからも、夫婦関係調整調停申立書がダウンロードできます。

夫婦関係調停申立書に記入後、収入印紙をはる(1200円)、郵便切手を納める。(金額は、各家庭裁判所に問い合わせてください。800円程度です。)
② 戸籍謄本と住民票を、各1通添える
③ 家庭裁判所の調停受付係に提出

離婚調停申立書の作成は簡単ですが、調停といっても調停を申し立てる事情や原因、財産分与、養育費などどうするか、かなり法律的な問題も含まれてきますので、信頼できる弁護士に相談するのが好ましいでしょう。

3. 離婚調停の進行

申立書が受理されると、家庭裁判所が決めた第1回目の「調停期日呼出状」が郵送されてきます。

離婚調停が裁判と違うところは、家庭裁判所の調停室(会議室のような所)で、あくまで話し合いで問題やトラブルの解決をします。公開の法廷で行う裁判と違い,非公開のためプライバシーが守られます。また、離婚調停の申立人と相手方は、顔を合わせないように離れた所に申立人用控室と相手方控室が用意されています。

公平中立な第三者の関与として裁判官のほかに、一般市民から選ばれた調停委員(弁護士、各種専門家や、社会で幅広く活躍した有識者)2人以上が、仲立ちをします。相手方との直接交渉をしなくてもよく、調停委員を通して話し合います。

具体的には、先に離婚調停の申立人が調停室に入ります。調停委員が申立人のあなたを待っています。あなたが、もし弁護士を立てた場合は一緒に弁護士も入室ができます。離婚調停の申立人のあなたは、自由に調停を申し立てた経緯など述べ、控室にもどります。

次に、離婚調停の相手方が調停室に入り、調停委員に申立人の言ったことに間違いがないか、また相手方の希望を聞かれ、待合室にもどります。

裁判官と調停委員は,法律的な評価に基づき,公平中立な立場で双方から丁寧に話を聞き,実情に応じて助言し互いの歩み寄りを促し、解決のお手伝いをします。話し合いが整わなければ、調停の日を数回定めることが可能です。裁判所の混み具合などによりますが、期日は1か月に1回程度の割合で決められます。

合意にいたると、その内容を盛り込んだ「調停調書」が作られます。これは確定判決と同様の効果があるので、調停で合意し調書に記載された約束(養育費の支払いなど)が、後日守られない場合はこれに基づき強制執行を申立てることができます。

4. 離婚調停は妻からが多い

離婚調停は、実は、妻からの離婚申立件数が(約7割)夫からの離婚申立数(約3割)と妻の方が多いのをご存知ですか。

もちろんすべてご自分ひとりで離婚調停申立をすることもできます。しかし裁判所と聞いただけで心配や不安になる方もいらっしゃると思います。また、ケースによっては、専門知識が必要になる場合もあります。

弁護士が必要なのではないか、離婚するからには、良い条件で離婚したい、いくら費用がかかるのかしらとお悩みの方、平間法律事務所の無料電話法律相談を利用してみてはいかがでしょうか。相談は無料で、相談したからといって調停を申したてなければならないということもありません。
離婚申し立て件数

育児ノイローゼと離婚

Posted by / 2012年1月8日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

最近は、核家族化が進み、若いお母さんがお子さんを生み、一人で誰にも相談できず、夫は仕事で忙しく育児協力もない、子育て用の本を頼り本のとおりにお子さんが育たないと不安になったりいらいらしたりして、育児ノイローゼになってしまうケースがあります。また逆に、お父さんの方が育児ノイローゼになってしまう場合もあります。

育児の困難さが夫婦生活にマイナスに作用し、離婚するケースが協議離婚や調停離婚には存在しています。

1. 育児ノイローゼとは

育児ノイローゼは、病名ではありませんが、「育児ノイローゼ」で悩んでいる夫婦は世の中に非常に多く存在します。

育児ノイローゼの状態は、原因はストレスやホルモンバランスの崩れと考えられています。出産後1年程度の間に起こる精神的に不安定な状態の事を指します。例えば、以下のような状態が上げられます。

  • 無表情になり、ぼんやりとしていることが多い
  • 元気がなくなり、話しかけても反応がにぶい
  • うつろな目つき
  • 頭の中がパニック、思考能力の低下
  • マイナス思考、悲観的な考え方になる
  • 関心・意欲の低下
  • 不眠症、睡眠障害・注意力の欠如、もの忘れ
  • 家の中に閉じこもりがちになる
  • 食べ過ぎたり、極度に食欲が無くなったりする

以上のような症状が見られた場合には、要注意です。育児ノイローゼから、子供の虐待へとつながることも非常に多いのです。

育児ノイローゼが法定離婚の原因には認められていませんが、法定でもしばしば争われる育児ノイローゼを原因とした離婚裁判の多くは、婚姻関係を継続しがたい重大な事由の有無や婚姻関係の破綻が争点となります。

2. 民法770条に定められた5項目の法定離婚原因とはどういうものでしょうか?

法廷離婚原因には以下のものがあります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない精神病
    民法では配偶者のどちらかが「強度」の精神病で、回復の見込みがなければ離婚を認めています。配偶者が精神病にかかってしまっただけでは、離婚は認められません。最終的には専門の医師の診断を参考にして、婚姻生活の継続が困難かどうか、裁判官が判断します。

今回問題になる項目は、4番目の「回復の見込みのない精神病」です。精神病に対する治療費は誰が出すのか、離婚を請求する配偶者が誠実に看病を尽くしてきたこと、離婚後は誰が看病するのか、治療が長期に渡ること、など今後の生活に具体的な方策がなければ離婚は認められません。

また、離婚が認められる高度な精神病としては、躁鬱病(そううつびょう)、偏執病、早期性痴呆、麻痺性痴呆、初老期精神病があります。(ノイローゼ、ヒステリー、神経衰弱、アルコール中毒などは、精神病に属さないと解釈されています。)

ある程度、精神病者の今後の生活などについて見込みがついた上でないと、離婚が認められるのは難しいでしょう。また、民法の改正審議では、精神病離婚の項目を削除する方向で進んでいます。

婚姻を継続しがたい重大な事由
上記の民法770条の4項目には該当しないが、夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることを認められています。

3.まとめ

育児ノイローゼが、離婚原因として認められるかは、個々の事情において、裁判官が総合的に判断します。

複雑な問題ですので、お悩みの際は是非一度専門家である弁護士にご相談ください。平間法律事務所では年中無休で無料の電話法律相談を運営しております、あなたのお役に立てれば幸いです。

アスペルガー症候群が原因で離婚

Posted by / 2012年1月8日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

配偶者がアスペルガー症候群の夫婦の場合、海外では、80%離婚しています。

まだまだ日本では、知られていないアスペルガー症候群、しかし結婚してみて初めて配偶者の理解できない行動で、悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

1. アスペルガー症候群とは?

(1) アスペルガー症候群、まだまだ日本では、聞きなれない言葉です。
アスペルガー症候群とは、軽度自閉症のグループに入る障害の一つで、学習障害や知的障害などの発達障害と同じとされています。また、知的障害のない自閉症とも呼ばれています。先天性のDNAレベルの脳障害です。

『社会性』『言語発達・コミュニケーション』『行動』の3つの分野で障害を持つことが分かっています。『社会性』は、他人といる時にどのような態度をとるかを意味し、『言語発達・コミュニケーション』は、自分の思っていることをどの様に相手に伝えるか、相手の言葉を理解出来るかを意味します。また、『行動』は、こだわりを意味します。

この3つの発達に障害を持つ事を、アスペルガー症候群と言います。

(2) 日本で、アスペルガー症候群を国が障害と認めたのは今から数年前です。
アスペルガー症候群は、第2次世界大戦後に発表されました。アメリカなどでは、数多くの研究や専門の病院や施設などが作られています。残念ながら海外では、配偶者がアスペルガー症候群の場合の離婚率は80%を占めています。

しかし、日本においては国が障害と認めたのも今から数年前であり、また、アスペルガー症候群と認められたケースは少ないようです。

(3) 成人のアスペルガー症候群を検査で見出すことはむずかしい。
児童の場合は検査で見出すことが容易らしいですが、成人の場合はその人の履歴や環境、人間関係家系など多くの要素があるので、残念ながら見出すことは難しいようです。

アスペルガー症候群を理解したうえで、悩んだときは、弁護士に相談するのも一つです。

アスペルガー症候群の症状

参考までに、アスペルガー症候群を診断しよう!WEBサイトから[アスペルガー症候群の症状]を引用させていただきます。

  • 共感性の欠如(他人と分かり合えない・分かり合おうとしない)
  • 無邪気で穏当を欠く、一方的な人への接し方(思いやりの欠如)
  • 友人関係を作る能力の欠如、希薄さ(面と向かって欠点を指摘したりする)
  • 過度に細かく、繰り返しの多い話し方
  • 非言語コミュニケーションの乏しさ
  • 特定の関心事に強く凝り固まる
  • 動作の不器用さや組み立てのまずさ、姿勢のおかしさ
  • 周りの人とはどこか違うという違和感が付きまとう
  • 人と親交を持ちたいのに、他の人のようにうまく行かない
  • 他の人のように自然に振る舞うことができない
  • いじめられても、理由がわからない
  • 何故か話し相手が怒ってしまうことがある
  • 何か、他人に自慢したいほどに熱中している事柄がある
  • 他の人が興味を持たないことに興味を持っている
  • 会話をしていると、いつの間にか自分の好きな話題に会話の内容が移っている
  • 他の人が何とも感じていないようなことに、過敏に反応してしまう
  • 過去のことを異常に根に持ってしまい、思い出しては怒ったり泣いたりしてしまう
  • 他人に「今、何のことを話しているの?」などとよく聞かれる
  • 運動がとても苦手
  • とても不器用
  • 他人の顔を判別することができない・難しい
  • 独り言が多い(とよく言われる)
  • いつもと違うことがあると混乱してしまう
  • 「個性的」だとよく言われる

離婚における慰謝料の平均額

Posted by / 2012年1月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚における慰謝料とはどういうものですか?

離婚における慰謝料とは、離婚しなければならない原因や理由をつくった側(これを「有責配偶者」といいます)が、相手側に与えた精神的な苦痛に対する不法行為による損害賠償金や夫婦間で守らなければいけない責務を不履行したことによって支払われる損害賠償金のことです。

2. 離婚における慰謝料の金額を決めるのは?

離婚の慰謝料の具体的な金額の算定は、とても難しい問題です。なぜなら精神的苦痛は、目に見えないので、相手側の心の痛みは、誰にも判断ができないものです。

しかしこれを金銭的に評価し慰謝料の金額を決めます。金銭賠償が民法の原則です。

3. 損害の程度によって離婚の慰謝料は決まります

  • 離婚の有責配偶者が請求相手に与えた有責性の程度
    不貞行為や暴力による慰謝料は、高く見積もられます。
  • 請求相手の精神的、肉体的苦痛の程度
    ノイローゼになったり、自殺未遂を図ったりする精神的なもの。もしくは、相手の浮気が原因で性感染症にかかった、暴力をうけてけがをしたなどの肉体的なものです。
  • 請求者の経済力や年齢の程度
    請求者の年齢、財産、資産、再婚の可能性を考慮します。請求者が専業主婦の場合や収入が低い女性の場合は、男性が請求者の場合よりも慰謝料の金額が高く見積もられるケースが多いようです。
  • 有責配偶者(慰謝料を払う側)の経済力
    婚姻に至るまでの経緯、婚姻期間、別居期間、別居中の婚姻費用の支払い、子どもの年齢、子どもの人数なども総体的にみて慰謝料の金額が判断されます。

4. 離婚の慰謝料の金額の平均は?

最近の司法統計調査によると離婚の際に最低は30万円以下から1000万円以上を超える最高額までさまざまですが、0~400万円の間で支払われているのが多く200~400万円がもっとも多いようです。

慰謝料は、一般的に考えられているより、随分低いものなのです。

慰謝料金額の割合
慰謝料はあなたの再出発のために大切な資金となります。平間法律事務所ではあなたに支払われる慰謝料が不当に低くなることのないように、真剣に交渉いたします。離婚の慰謝料に関してお困りの際はご連絡ください。