All posts by author

熟年離婚の原因と離婚

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

近年、50代や60代の熟年離婚がとても増えています。今では熟年離婚をする人は年間に4万件を超えており、離婚全体の20%を占めているのです。もちろん熟年離婚の原因は人によって様々ですが、女性側からの離婚請求が圧倒的に多いようです。

1. 熟年離婚の原因について

熟年離婚の原因を尋ねると、「子どもがみんな成人したから、自分の人生をもう一度歩みたい」とか、「60歳で夫が定年を迎えて、家に一緒にいる時間が増えたから」などという意見が多く見受けられます。つまり、積もり積もった夫への不満が人生の節目で、離婚を決意させるに至ることが多いわけです。

(1) 性格の不一致
熟年離婚の原因で1番多いのは性格の不一致です。子どもに対する考え方、親に対する考え方、妻に対する考え方など根本的に合わない。一緒に暮らせば暮らすほど、合わない点ばかりが目についてしまって、夫が定年で一緒にいる時間が長くなると、耐えられないほどだということです。

(2) セックスレス
日本の夫婦は年間のセックス回数が約45回と、世界で一番少ない国というデータがあります。しかも、世界平均の半分を下回ります。日本人の男性は、家庭のみならず夫婦生活も顧みない傾向が強く、これも熟年離婚の原因の一つです。

(3) DVやモラハラ
「誰のおかげで生活できると思っているんだ!」と何を言っても家庭にお金を入れていることを持ち出して威圧したり、「お前肥ったな!」「しわが多いな!」と女性に対してデリカシーのない発言をし続けたり。

男性にとっては何気なく言っていることでも、思っている以上に人を傷つけていることがあるのです。直接的な暴力はもちろんのこと、言葉の暴力も思っている以上に妻の恨みをかってしまっているものです。

2. 熟年離婚を考えているなら

若年離婚が不貞行為を理由とすることが多いのに比べて、熟年離婚の場合は、性格の不一致を熟年離婚の原因とすることが多くみられ、簡単に決着がつかないことが多いという現実があります。

また、熟年離婚は退職も年金も財産分与の対象となるから財産給付も若年離婚に比べて多くなります。離婚後の生活のためにも、熟年離婚をお考えの方は早期に弁護士に相談されることをお勧め致します。

モラハラによる離婚請求

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. モラハラとは

近年、テレビや新聞などで取り上げられることの多くなったモラルハラスメント(以後モラハラ)ですが、そもそもモラハラとは何なのでしょうか?

「モラハラ」とは、フランスの精神科医によって提唱された概念で、言葉や態度で相手の人格を繰り返し執拗に傷つけ、その恐怖や苦痛によって相手を支配し、思い通りに操る暴力のことをいいます。

暴力と言うと、殴ったり蹴ったりなどの身体に対する直接的なものをイメージしがちですが、モラハラも暴力です。夫が妻のやることなすこと全てに文句を言って叱ったり、怒鳴ったり、深夜に何時間も延々と人格を否定するような罵倒をしたりなどはモラハラの典型的なケースです。

2. モラハラでの離婚

夫からのモラハラが続くと、一緒に生活することも嫌になり、離婚して解放されたいと思うのもやむをえません。では、モラハラによる離婚請求は通常認められるものでしょうか?

モラハラによる離婚請求は、そもそも民法で規定されている離婚事由の中には「モラハラ」はなく、「婚姻を継続し難い重大な事由」に認められるかどうかが問題になります。

モラハラの場合は、加害者にモラハラの意識がないというケースが多く、妻を教育していただけだと本気で思っているケースもあります。また、離婚調停や裁判で加害者が認めることはほとんどありません。そこで離婚できるかはとても難しい問題です。

ですから、まずモラハラがあった場合は、その暴言をテープに録音したりして証拠をとっておくことが大事なことです。

現実的にはモラハラでの離婚訴訟は裁判所としても認められないこともあります。たとえば、1991年3月20日名古屋地裁岡崎支部判決で、有名な青い鳥判決と呼ばれるものがあります。この判決では、30年間の結婚生活で暴力行為や執拗なモラハラがあった事実は妻の主張をそのまま認めたものの、「妻が充分に夫の世話や家業の手伝いをしない」という夫の弁解にも共感を示し、婚姻生活の継続は可能としました。

ですから、実務上はモラハラのみで離婚請求をするのではなく、その他の事情も併せて主張することが多いのです。いずれにせよ、モラハラは1人で悩んで解決できるものではありません。早期に弁護士に相談する勇気を持つことも大切なことなのです。

DVで離婚を考えているなら

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. DVとは

ドメスティックバイオレンス(以後DV)とは家庭内暴力のことをいい、近年ではDVによる離婚も増えています。しかし、DVは比較的最近の概念で、以前はそれほど問題にされることがありませんでした。(以前は「家」制度で問題が顕在化しにくかったのです。)

ですから、DVは「不貞行為」のように離婚事由として民法に明文化されているものではなく、「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められることで、離婚事由になり得ます。

しかし、DVが絶えず、離婚して解放されたいと思っても、離婚調停や裁判で相手方がそれを認めることはほとんどありません。したがって、その場合にはDVがあったことの証拠が必要となります。

なお、DVと言うと殴ったり蹴ったりなどの身体に対する直接的な暴力のみを連想されるかもしれませんが、いわゆる「言葉の暴力」も含まれます。

2. DVの証拠になるもの

DVが暴力の場合は、暴力により怪我した写真や医師の診断書などをとっておくことです。散乱した部屋の写真や、DVがあったことを知っていた友人に証人になってもらうのも手です。

また暴言の場合は、人格を否定されるような発言や怒鳴られることが頻繁であれば、それをテープに録音しておきます。脅迫文などがあれば、それも証拠になり得ます。ただ、写真やテープなどの証拠が取れればいいのですが、そうでないのであれば、詳細な日記を付けることも有力な証拠となります。

しかしDVは微妙な問題で、慎重に動かなければ後悔したり取り返しのつかないことになったりしかねません。DVで離婚を考えられている方は、早期に弁護士にご相談されることをお勧め致します。

子連れ再婚に伴う問題

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

結婚して子供が生んだけれども、意に反して離婚してしまったり、連れ合いを失ってしまったりすることはやむをえません。そしてまたもう一度結婚したいと思う人に出会えることはとても幸せなことです。

しかし子連れ再婚となると、自分一人だけの問題ではありません。子どもの扱いがどうなるのか理解して、最善の手を打っておくことも必要なことです。

1. 再婚すると養育費はなくなってしまうのか?

子連れ再婚で心配なことの一つは、再婚するまで前夫からもらっていた養育費がなくなるのではないかということです。

ですが、妻の子連れ再婚によって前夫が養育費を払わなくてよいなんてことはありません。そもそも養育費は親子の血縁関係から発生するものです。ですから、前夫は再婚後も養育費の支払いをしなければなりません。

ただ再婚相手と子どもが養子縁組をした場合で減額が認めらます。

2. 子連れ再婚に伴う子どもの姓

結婚すると夫婦は夫婦同じ姓にしなければなりません。(夫側の姓でも妻側の姓でも構いません。)再婚した場合も同様です。

しかし、子連れ再婚の場合で再婚相手である夫の姓を名乗るとしたら、妻は再婚相手の籍入ります。が、子どもは母親の戸籍に籍が残り、子どもだけが母親の旧姓を名乗ることになってしまいます。

子連れ再婚で子どもも同じ姓を名乗るようにするためには、妻側の姓を名乗り妻側の戸籍に入るか、もしくは再婚相手と子どもが養子縁組をすることです。

なお、養子縁組をする場合、家庭裁判所の許可が必要となりますが、配偶者の子どもであれば、許可は不要となります。

3. 子連れ再婚をするなら

初婚と比べて子連れ再婚となると、あらゆることを考えて手続等を行わなければなりません。また再婚後に色々な問題が発生することもよくあることです。子連れ再婚するにあたって問題が起こったら、弁護士にご相談下さい。

離婚後の再婚禁止期間のトラブル

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚して男性はすぐに再婚できるのに対して、女性はすぐには再婚出来ないなんてと思われるかもしれませんが、女性には6か月の再婚禁止期間があります。

では、再婚禁止期間に子供が生まれた場合、その子は誰の子供として扱われるのでしょうか?

1. 再婚できない期間に生れた子供は?

通常、婚姻関係にある妻から生まれた子供は夫の子供であるという推定がなされ、夫の嫡出子とされます。

離婚して6カ月以内に生れた子供は、別れた夫の摘出子と推定を受けることになります。つまり、再婚禁止期間は子供の父親の確定のためであり、その期間に生まれた子供は前夫の嫡出子として扱われることになります。

2. 再婚したい人との子供であった場合

例えば、前夫との別居期間が長くて、離婚したのは最近だが前夫との子供が生まれる可能性がなく、再婚相手の子という扱いにしたい場合はどのような手段があるでしょうか?

嫡出否認の訴えを提起できるのは前夫だけです。そして、嫡出否認の訴えを起こすにあたっては、親子関係の安定のために1年以内という制限がついています。

そこでもし前夫が嫡出否認の訴えを起こさなかった場合、母親と子供から父を定める訴えを起こすことになります。

3. 離婚する場合

離婚がスムーズに話し合いで解決できたとしても、女性にとってはその後6カ月の間に子供が生まれる状況になってしまうと、その後の手続が必要となってしまいます。

前夫が再婚相手に対して悪い感情を持っている場合など、あえて嫡出否認の訴えを起こしてくれないことがあります。また、母親が子どもを本当の父親の子としてあげるために法的手続は複雑です。ですから、離婚に伴って問題が起こったら、すぐに弁護士に相談することをお勧めます。

浮気した旦那との離婚

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

「浮気した旦那を許せない!」と思うのは旦那を愛していれば当然のことです。また、浮気した旦那から「浮気相手と結婚したいから、離婚してほしい」と言われてしまったとしたら・・・。

1. 浮気した旦那と別れたい!

「どこからが浮気か?」という話をよく聞きます。2人で食事したら浮気?手をつないだら?人によってその境界線は異なることでしょう。

しかし、法律では明確に定めていて、不貞行為を離婚事由としています。不貞行為とは、結婚していながら自分の自由意思で配偶者以外の者と性交渉を持つことをいいます。つまり、2人で食事した程度では離婚はできません。なお、浮気も一度だけでは立証するのがなかなか難しいという現実もあります。

また、不貞行為による慰謝料請求は、旦那のみならず共同不法行為者として浮気相手にもすることができます。

2. 浮気した旦那からの離婚請求

浮気が本気になってしまうということも実際に起こり得ることで、浮気した旦那が「浮気相手と結婚したいから、離婚してほしい」と言うことがあります。

それで「分かりました」と判を押して離婚できる夫婦はほとんどいないもので、ほとんどの妻は身勝手な旦那に対して、納得いかない気持ちになることでしょう。

しかし、この場合有責配偶者(浮気した旦那)からの離婚請求は原則的には認められません。「浮気相手と結婚したいから、離婚してほしい」という旦那の身勝手は法律上では保護されないのです。

ただ、浮気した旦那の離婚請求が認められるケースがあります。それは、以下のような場合です。

  • 別居状態が相当期間継続していること(約6年以上)
  • 未成熟の子どもがいないこと
  • 離婚によって、一方が精神的・社会的・経済的に過酷な状態に置かれないこと

これらの条件がある場合に例外的に有責配偶者からの離婚請求を認める判例があります。

つまり逆を言えば、浮気した旦那から離婚を請求することは上の条件を満たさない限り難しいのです。

結婚で後悔しているならば

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

「結婚した時は、自分はとても幸せ者だと思っていたのに・・・」、「結婚するまで夫がこんな人だなんて思わなかった!」と結婚したことを後悔しながら生活している人も多いことでしょう。

「子どものためにも離婚はできない」と我慢して、子どもが成人するのを待っているという話もよく耳にします。しかし、結婚したことを後悔しているのに、我慢していることが果たして子どものためになるのかどうかは疑問です。

1. 浮気性の夫と結婚したことを後悔している場合

夫の浮気で結婚を後悔しているなら、離婚事由になりますから離婚することができます。勿論、夫に対して不貞行為による慰謝料請求をすることができます。また、その浮気相手にも共同不法行為者として慰謝料請求ができるのです。

しかし、不貞行為は離婚を請求する側に立証する義務があります。十分な証拠が必要になるわけです。

2. 性格的に合わない妻と離婚して、再婚したい人がいる場合

では、性格の不一致が離婚事由になるかが問題になります。しかしこれはとても微妙な問題で、婚姻生活が破綻していることが認められて裁判で離婚が認められる事例もあります。が、認められるかどうかはケースバイケースです。要は,「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」かにかかってきます。

なお、再婚したい人がいるということが相手方に分かった場合、有責配偶者からの離婚請求は認められないとして、原則は棄却されてしまいます。それどころか、慰謝料だけ取られて、絶対に離婚しないということにもなりかねません。

3. ギャンブルや借金ばかりで、結婚したことを後悔している場合

結婚したばかりの頃はまじめで仕事バリバリの人に限って、会社が倒産したり、リストラにあったりして人が変わったように仕事を探そうともしなくなることがあります。

この場合は「悪意の遺棄」または「婚姻を継続しがたい重大な事由」のケースにあたり、離婚事由になります。しかしこれには、ギャンブルや借金で家族が経済的にも精神的にも困窮することを知っていながら一定期間その状態が継続されることが必要です。なので、夫が失業してどうしても生活費を入れられない場合には「悪意の遺棄」にはなりません。

結婚に後悔しているなら

基本的に夫婦によって、状況はそれぞれ異なりますし、持っている感情も異なります。離婚となると、その後の生活も含め微妙な問題がたくさん出てくることになります。

結婚に後悔しているなら、一人で悩むのではなく、弁護士に相談する勇気を持つことも必要です。平間法律事務所は必ずあなたの力になります。お困りの際は無料の電話相談またはメールにて、ご相談下さい。

離婚後の慰謝料請求は可能ですか?

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

うまくいかなくなった相手とは、少しでも早く離婚したいと誰でもが思うものでしょう。

しかし、離婚後に慰謝料を請求しなかった、と後悔したり、財産分与も本当は貰えるはずだったかもしれないと後から気付いたりすることはよくあります。 その場合、もう離婚が成立してしまったら、なにも請求できないのでしょうか。

いいえ。そのようなことはありません!離婚後の慰謝料請求はできます。ただし、気を付けて欲しい点が二つあります。

一つは、慰謝料請求や財産分与請求には時効があることです。慰謝料は離婚後3年間、財産分与は離婚後2年間が、時効期間です。この期間を過ぎてしまうと、離婚に伴う慰謝料請求や財産分与はできません。

もう一つは、離婚協議書に「その他いっさいの債権債務がないことを相互に確認する。」、「一切の金銭的な請求をしない。」などの記載がある場合です。離婚協議書を作成した際に相手の不貞や相手の財産など、慰謝料請求や財産分与の原因を把握した上でこのような記載をした場合には、離婚後の慰謝料請求や財産分与請求をすることはできません。

しかし、離婚協議書を作成した後に相手の不貞が発覚したり、相手の隠し財産が発覚したなど場合には、離婚協議書に「その他いっさいの債権債務がないことを相互に確認する。」、「一切の金銭的な請求をしない。」などの記載がある場合であっても、財産分与や慰謝料を請求できることがあります。

詳しくは弁護士にご相談下さい。

離婚訴訟にかかる費用はどの程度ですか?

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

離婚調停が不成立になると、さらに離婚に向けて手続きを進めようとする場合には、離婚訴訟を裁判所に申し立てることになります。

その場合、離婚訴訟の費用としてかかるものは、大きく分けて「裁判所に納めるもの」、「弁護士費用」の二つに分かれます。以下、簡単にご説明いたします。

裁判所に納めるもの

離婚訴訟を申し立てる場合、その費用として、裁判所に納める収入印紙が必要になります。離婚することだけを求めて裁判を提起する場合には、1万3000円です。

慰謝料や財産分与などの財産的給付を求める場合の印紙代は、相手方にいくら請求するかによって細かく決められています。

例えば、300万円請求する場合は2万円、500万円請求する場合は3万円、1000万円請求する場合は5万円です。

そのほかに、6000円程の郵便切手を納めます。

弁護士費用

弁護士費用は、各弁護士が自由に決めることができるのが原則ですが、多くの弁護士は、日本弁護士連合会が定める報酬基準によって報酬を決めているようです。

日本弁護士連合会が定める報酬基準では、離婚することだけを求めて裁判を提起する場合には、以下のような費用を弁護士費用として支払うことになります。

  • 事件を弁護士に依頼した時に着手金として30万円から60万円
  • 事件が終了した時に報酬金として30万円から60万円

慰謝料や財産分与などの財産的給付を求める場合には、離婚の裁判の弁護士費用に加え、以下の額が弁護士費用となります。

  • 財産的給付の額が300万円以下の場合は、
    着手金として、財産的給付額×8%
    報酬金として、財産的給付額×16%
  • 財産的給付の額が300万円以下の場合は、
    着手金として。財産的給付額×5%+9万円
    報酬金として、財産的給付額×10%+18万円

離婚訴訟になっている場合、平間法律事務所では、アドバイスやご相談だけでもお受けできます。どうぞお気軽にお電話下さい。

離婚事由があれば離婚できる

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

「離婚したいんですけど、相手が離婚したくないと言っています。どうしたら離婚できますか?」という相談をよく受けます。

その場合、問題となるのが、「離婚事由」です。相手が離婚に同意せず、話合いで解決しなかった場合、調停となり、調停が不成立になった場合、裁判となります。裁判になった場合、離婚できるかは、「離婚事由があるか」に因ります。

そこで、気になるのが、何であれば離婚事由として認められるかですね。

法律的に離婚事由として認められるのは、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由、とされています。

婚姻を継続しがたい重大な事由

やはり、もっとも多いのは、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由です。しかし、本人が、「こんな状態では婚姻を継続できない。」と思っていても、裁判所ではなかなか認められないのが現状です。

例えば、「性格の不一致」や「相手の親族との不和」などは、重大なものものでないとなかなか認められません。結婚したからには、お互いに努力して関係を継続してほしいということでしょうか。

しかし、もう一緒に居たくない相手と結婚生活を続けることは事実上は困難です。

離婚の話合いから、調停が不成立になって、訴訟になるまでは長い時間が必要です。その間に弁護士が間に入って、2人にとって一番よい解決ができるように話合いを進めていくことができます。

また、2人で話合っていても、感情的になって膠着状態になっていても、弁護士という第3者が入れば、冷静になって、離婚に前向きになることも、多いのです。ぜひ、離婚事件に豊富な経験のある弁護士に、ご相談ください。