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不貞行為と離婚・慰謝料

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

そもそも不貞行為って何?

法律上、不貞行為というのは、結婚していながら配偶者(夫や妻)以外の者と性交渉をもつことをいいます。

一緒にスポーツをしたり映画を見たりする単なる男友達や女友達であれば、法的には不貞になりません。

また、レイプのように、自分の意思で性的関係をもったわけではない場合には、不貞行為にはなりません。

不貞行為は離婚原因になります

不貞行為は、民法上離婚原因とされています。

また、法的に不貞とは評価されない関係(性交渉がない関係)であっても、相手に夢中になって家事や育児をおろそかにしたりすれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になることもあります。

離婚原因となるかどうかについては、具体的な事情によって異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

慰謝料を請求されます

不貞行為があった場合、不貞行為をした夫・妻は、配偶者に対し、慰謝料を支払うことになります。

金額は、不貞の程度、婚姻期間、家族の事情などで判断されます。裁判所で認められる慰謝料の金額は、300万円前後と言われています。

不貞行為による離婚や慰謝料については、さまざまな事情が考慮されますので、自分に有利な事情を調停や裁判の場で適切に主張・立証していくことが重要になります。

「あの時こうしておけばよかった」と後悔しないためにも、ぜひ弁護士にご相談下さい。

離婚のときに準備すること

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

「離婚したいばかりに、何も知らないまま急いで離婚してしまったが、もっと離婚準備をしてから離婚の手続きをすればよかった」、という声をよく聞きます。

離婚準備が必要ということに驚く方が多いかもしれませんが、実は結婚よりも準備が大切なのは離婚の方かもしれません。嫌いになった相手と一刻も早く離婚したいというお気持ちはわかりますが、それをこらえてじっくり離婚準備をすることが、後悔せずに新しいスタートを切るために不可欠です。

離婚に際して、決めなければいけないことがたくさんあります。順を追ってご説明致します。

①財産分与
婚姻期間中に貯まった預貯金や夫妻を半分ずつにします。もし、相手が管理している場合は、要注意です。少なくとも口座の銀行・支店名、口座番号などは控えておくべきでしょう。詳しくは、弁護士にご相談ください。

②慰謝料
原則は離婚の原因を作った方が支払うことになります。慰謝料が発生するか、またその額については、個々のケースで異なりますので弁護士にご相談下さい。

お子様がいらっしゃる場合

①親権
争った場合は、調停や裁判で決めることになります。自分が引き取った場合、どう育てるかのプランを立てること、子供の世話をしているという実績を作っておくことが重要です。

②養育費
双方の収入とお子様の人数・年齢から算定するのが原則です。相手方の収入の分かるもの(源泉徴収票や課税証明書)を5年分くらい取っておくべきでしょう。

③面接交渉
離婚してお子様と一緒に暮らしていない方の親がお子様に会う権利です。もし、親権者(監護者)が拒否したり等、争った場合は裁判所に調停を申立てることができます。裁判所で決定する場合、一般的には一か月に一度、2時間くらいです。

離婚するにあたって、意外と決めることが多いことをわかって頂けたと思います。離婚の際の条件について、お互いに譲らず平行線を辿ることがほとんどです。

平間法律事務所にご相談頂ければ、法律的な観点から離婚準備に必要なことをアドバイス差し上げますので、是非一度ご連絡ください。

何が離婚の原因として認められますか?

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

離婚したいと思っている夫婦において、離婚の原因は様々です。調停や裁判になると、離婚の原因として認められる場合もあれば、離婚の原因として認められず、離婚できないと言われたりします。

では、法律的に認められている離婚の原因はどのようなものでしょうか。

それは、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由とされています。

このうちでもっとも一般的かつ多いのは⑤の婚姻を継続しがたい重大な事由ですが、これは範囲が広く、ご自身の事情が、婚姻を継続し難い重大な事由にあたるか判断に困ることと思います。

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは?

暴力・暴言
婚姻を継続し難い重大な事由として、暴力・暴言があります。ただ、暴力・暴言が絶えなかったとしても、離婚の調停や裁判になった場合、相手がそれを認めないことがほとんどです。その場合、暴力や暴言の証拠が必要となります。

例えば、暴力であれば、診断書や写真があれば証拠となります。また、暴言であれば、人格を否定するようなひどいことを言われたり、威圧的に怒鳴られたりすることが頻繁であれば、それを録音したものがあるといいでしょう。

これらを調停や裁判で提出して、調停委員や裁判官に「このようなひどいことがあれば離婚の原因として十分だ」との判断が下れば、仮に調停で相手が離婚を拒否したとしても、裁判で判決まで進めば離婚できます。

性格の不一致
また、離婚の原因としてよくご相談を受けるものは「性格の不一致」ですが、性格の不一致だけでは法律的には離婚の原因としては認められづらいのが現状です。

しかし、そこから端を発して、婚姻生活が長く破綻していたり、深刻な問題に発展していたりすれば、離婚の原因として認められることもあります。もし認められないとしても、調停は話合いですから、相手と話合っていくうちに相手が離婚に合意することもよくあります。

相手との話合いや調停手続きにおいて、弁護士が代理となって進めていくことができます。また、それぞれのケースが法律的に離婚の原因として認められるかというご相談もお受けしておりますので、ぜひ一度弁護士にご連絡ください。

離婚の手順を紹介します

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚を決意したのはいいけれど、「じゃあこれから具体的にどうやって離婚を進めたらよいのだろう?」と離婚の手順に迷っていませんか。結婚生活を送りながら、離婚のときにはどうしたらよいかなどと考えたり、調べたりする人はあまりいません。だから、いざ、自分が離婚するとなってしまうと途方に暮れてしまうものです。

離婚の手順について、もちろん決まりがあるわけではありませんが、オーソドックスな離婚の手順について紹介しましょう。

相手と話合いができる場合

まずは話合いを
離婚することについて、まずパートナーと話合ってみましょう。話合う内容は大まかに、①離婚するか②離婚するにあたって財産をどう分けるか、慰謝料が発生する場合その金額、③お子さんがいらっしゃる場合には、親権者がどちらになるか、養育費はいくらいつまで払うか、などです。いま挙げたものに付随して場合によっては細かいことまで話し合うことになるでしょう。

合意書を作ってみよう
その後、離婚の条件についてお互いに納得したら、それを「合意書」として書き出しましょう。できれば、それを弁護士に見てもらうことをお勧めします。というのも、今決めたその内容が、将来にわたってずっと守られるとは限らないからです。

弁護士は法律家ですから、法的拘束力のある書面の作り方(公正証書や調停調書にするなど)や、もし相手が約束を破ったら、どのように対処すればよいのかなど(財産の差押えなど)をアドバイスできます。ですので、何かご不安な点がございましたらうやむやにせず、すぐにご相談下さい。

後になってから、「離婚する前に一度相談しておけばこんなことにならなかったのに」、と後悔しても、もう遅いのです。

相手と話合いができない場合

「冷静に話合いができるくらいなら、離婚などしない」、と思う方も多いのではないでしょうか?相手と別居していて、まったく連絡が取れない、話合えばその度に言い争いになって進まない、話さえもしたくない。

そのような状態のときに、相手と無理に話合うことは事態をますます悪化させることになるでしょう。

では、誰かに間に入ってもらって離婚の話合いを進めますか?しかし、その誰かとは誰でしょう?あなたの両親、友人?それとも相手の両親、友人?その仲介人はどちらかの味方ではありませんか?そのような人を間に入れて話合っても、きっと感情的になって、話は円滑に進まないことでしょう。

弁護士に頼もう!
離婚調停や離婚裁判になっていなくても、弁護士が間に入って、相手と直接連絡を取って、話合いを進めていくことができます。弁護士は法律的に何が妥当かわかっていますから、それをベースに話を進めてきますので、相手のいいようになることはありません。相手も、「法律でそう決まっているならば」、と納得しやすくなります。

平間法律事務所ではこれまで数多くの離婚相談を承ってきました。長年の経験とノウハウから、あなたにとって最もよい方法をアドバイスいたします。年中無休の無料の電話法律相談も運営しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談下さい。

離婚調停の流れ

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

妻が離婚をしたいと思っても、夫が離婚に応じてくれない場合、妻は離婚調停を申し立てることになります。

それでは、実際に離婚調停をするにはどうしたらよいのでしょうか?離婚調停には何が必要で、どういった流れになるのかについて簡単にご説明致します。

離婚調停の申立て

離婚調停の申し立ては、原則として相手方(上の例でいうと夫)の住所地の家庭裁判所に対して行います。

また、申立書の書式は、裁判所のホームページでダウンロードできます。

申立てにあたっては、夫婦の戸籍謄本などの添付書類が必要となります。
詳しくは、弁護士にご相談下さい。

調停期日での流れ

離婚調停の申し立てをすると、裁判所から調停期日が通知されます。

調停期日には、調停委員が、申立人(上の例でいうと妻)と相手方(上の例でいうと夫)のそれぞれから、別々に事情を聞き、双方が納得できるような解決策を探っていきます。

離婚調停は、大体月1回程度のペースで、普通は数回行われます。

離婚調停が成立した場合・不成立になった場合

  • 離婚調停が成立した場合には、10日以内に,市区町村役場に離婚の届出をする必要があります。
  • 離婚調停の中で双方の合意ができない場合には、調停は不成立として終了することになります。

離婚調停が不成立になった場合に、それでも離婚を求めたいときには、離婚の訴訟を提起する必要があります(その時期については制限がありません。)。

ご本人だけで離婚調停をすることももちろん可能ですが、自分に有利なことを十分に話せなかったり、不利益な条件を調停で受け入れてしまい、後日後悔する方も少なくありません。ご不安な点がありましたら、ぜひ平間法律事務所までご相談下さい。

自分から家を出ると離婚の時に不利になるの?

Posted by / 2011年4月19日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

原則として不利になります。

自分から家を出た場合、離婚原因を自分が作ったとして、財産分与や慰謝料を決めるときに不利になることがあります。ただし、相手からの暴力を逃れるためなど、特別な事情があるときは、不利になることはありません。

離婚公正証書

Posted by / 2010年12月23日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚公正証書とは

公正証書とは、法務大臣から任命を受けた公証人が作成する文章です。この文章は法的な強制力を持ち、裁判所の判決と同様の効力を持つ文章です。離婚の際は、夫婦間の合意を担保する強力な証拠となります。

離婚協議書との違い

公正証書は離婚協議書と異なり、強制執行を可能にします。つまり、養育費の支払いなどが滞った場合には、裁判をせずに相手の財産を差し押さえることが可能です。(ただし、金銭以外の債権には不可です。家を明け渡すなど。)具体的には、相手の給与は4分の1まで、養育費は2分の1まで差し押さえが可能です。ですので、金銭に関わる事柄は、離婚協議書だけではなく公正証書を作成しておいたほうが良いでしょう。不払いによって後に裁判を起こす手間を考えると、作成しておいた方が安心です。

公正証書のつくり方

公正証書は、全国にある公正役場に夫婦で行き(代理人でも可)、事前に取り決めた協議内容(離婚協議書)を公証人に伝えることで作成できます。この夫婦間の取り決めは口頭で伝えても良いですが、あらかじめ書面にまとめておいた方がスムーズに公正証書の作成ができます。その後、公証役場から原案が送られてくるのでチェックして下さい。修正事項があれば、連絡すれば修正が可能です。作成完了の連絡が来たら、夫婦で受け取りに行きます。完成した証書を確認し、署名捺印をすることで公正証書は完成します。この原本は公正役場に保管されるため、書類を紛失しても再交付してもらえるため安心です。

お悩みの際はご相談ください

公正証書は法的な文書ですので、離婚協議書の項目で解説したような法的に無効な内容は認められません。内容の妥当性に不安がある場合は、平間弁護士にご相談下さい。

離婚協議書

Posted by / 2010年12月23日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚協議書とは

離婚協議書とは、離婚に関わる約束事を残した書面です。例えば、子供の問題(親権をどちらが持つか、面接交渉権をどうするか)や、お金の問題(財産分与、慰謝料、養育費)に関する約束事を記録します。このような、離婚に関して話し合った事柄や、離婚に関わる約束事を二部作成し、夫婦双方が一部ずつ保管します。

離婚後に揉めないために

離婚協議書を作成する目的は、離婚後に言った言わないといった揉め事を回避するためです。特に慰謝料などは、口約束のままでは離婚後に実際に払われないと言ったトラブルを招くためオススメできません。これらのトラブルを回避するためにも、しっかりとした証拠づくりが必要です。そのために離婚協議書の作成は有効なので、是非行って下さい。ただ、離婚協議書には公正証書のような法的な強制力がないため、強制執行はできません。しかし、調停や裁判においては有効な証拠となります。

離婚協議書の中身

離婚協議書を作成する場合、その中身はとても重要になるので、何でも書いて良いわけではありません。法的に無効な内容、違法なもの、公序良俗に反する内容は法的な証拠としては無効になる場合もあります。
問題がある内容の例としては、養育費の放棄、面接交渉権の放棄などがあります。これらは子供の権利であり、親の権利ではないため、放棄は法律上認められません。他にも、親権者の変更を申し立てない、といった約束も無効です。これは、離婚後に親権者の財政状況が変わる場合もあり得るためです。

離婚協議書でお悩みの方へ

このように、離婚後に約束事を守らせるための証拠づくりとして離婚協議書は有効です。後で条件を変えてきたり、納得いかないので無効にしてくれといった自体を防ぐためにも、作成しておいたほうが良いでしょう。もし内容に心配がある場合は、平間弁護士にご相談ください。

裁判離婚

Posted by / 2010年12月23日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

裁判離婚とは

離婚調停で合意が取れない場合は、次のステップである離婚裁判に移ります。逆に言うと、いきなり離婚裁判をすることはできず、調停というステップが必要になります。離婚裁判では、協議離婚、調停離婚とは異なり、裁判の判決が出れば強制的に離婚が可能です。相手との合意は必要ありません。ただし、裁判では離婚が妥当であるという根拠が必要です。この根拠が曖昧である場合は、裁判所は訴えを退けることができるため、入念な準備と作戦が必要です。
この、離婚の根拠(法定離婚理由)は民法によって5つ定められています。
 
・不貞行為(浮気、不倫)
・悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)
・三年間の生死不明
・配偶者が強度の精神病で、かつ回復の見込みがない場合。
・婚姻を続けるのが難しい場合(ドメスティックバイオレンス、育児放棄など)

一人では難しい裁判離婚

離婚裁判では、これらの証明ができる証拠が必要になります。5つのうちどれかがなければ離婚は認められません。そのため、裁判離婚では、どのように主張するか、それに必要な証拠をどう集めるかなど、個人では難しい準備があります。さらに、調停離婚に必要だった調停申立書とは異なり、離婚訴訟の訴状の作成は専門知識が必要で素人の方には難しいと思われます。

お悩みの際は平間弁護士にご相談下さい

離婚裁判を検討されている方は、是非、平間弁護士にご相談下さい。離婚裁判の訴状作成などお引き受け致します。それだけではなく、裁判離婚を有利に進めるため、そして離婚後の人生を安心して歩むための条件を裁判で勝ち取れるよう、親身になって一緒に考えていきます。

有責配偶者の方のご相談も引き受けております

また、有責配偶者の方の相談も引き受けております。有責配偶者とは、民法が定める離婚の原因(法定離婚理由)を作った側を指します。原則、有責配偶者からの離婚請求は認められていません。しかし、別居期間が長い、子供がいないなどの条件を満たしており、夫婦間の関係修復が難しく、婚姻関係の継続が難しい場合は認められる場合もあります。まずは、平間弁護士にご相談ください。

調停離婚

Posted by / 2010年12月23日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

調停離婚とは

調停離婚とは、協議離婚がまとまらない場合、つまり双方の合意が得られない場合の次のステップにあたります。このステップでは、夫婦でお互いに話し合うのではなく、調停委員を挟み協議を進めます。基本的に、夫婦で互いに会う必要がないように調停は設定されます。したがって、相手と会いたくない(暴力が怖い、居ると話しづらい)場合でも、大丈夫です。ただし、約一ヶ月に一回の頻度で定期的に話し合いが進められるので、長引くことが想定されます。半年以上かかる場合もあります。

調停離婚の流れ

具体的な話をしますと、調停離婚を行うには、まず、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。家庭裁判所で夫婦関係調停申請書という書類を貰い、必要事項を記入し、家庭裁判所に提出することで申し立てが受理されます。提出後、約一ヶ月で家庭裁判所から呼び出し状が届きます。その後は、呼び出された日に調停に行き、話し合いを進めます。調停の内容は非公開で、プライバシーは尊重されますので安心して下さい。)

調停離婚で話し合う事柄

調停では、お金の問題(慰謝料や財産分与の金額、支払いの方法や期日)や、子供の問題(親権、面接交渉権)などの話し合いもします。合意事項は記録に残り、その記録(調停調書)の効力は裁判で得られる確定判決と同等です。ですので、万が一、慰謝料の支払いが行われなかった場合でも、強制執行が可能です。

調停離婚では、離婚に関する重要な取り決めも行い、効力の強い記録も残ります。そのため、調停離婚ではしっかりとした対策が必要です。有利な条件で調停を進めるためには、離婚原因となる証拠集めが必要です。また、調停委員への効果的なアピールも必要です。感情的な主張はマイナスイメージに繋がる可能性もあるため、控えた方が良いでしょう。

調停離婚は平間弁護士にご相談下さい

長年の経験から、平間弁護士は調停委員に良い印象を与えるためのノウハウを持っています。また、有利に調停を進めるための相談も引き受けています。離婚調停を検討されている場合、お気軽に平間弁護士にご相談下さい。