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離婚についてのお悩み相談

Posted by / 2014年3月7日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚の際には、精神的な苦痛は勿論、手続についての悩み、金銭的な悩みなど、様々な要因で頭を悩ませることになるでしょう。これらの中には、法律に関連するものも少なくありません。まず法律的に離婚が認められるのかという問題から、次に慰謝料や養育費の問題、財産分与、年金分割、さらに子供の親権の問題など、離婚における法律的な悩みは様々です。これらの悩みを解消するには、法律事務所に相談することをお勧めします。弁護士による法律相談は通常有料ですが、無料相談を行う法律事務所も多くあります。離婚においては、もし裁判をすることになった場合の裁判費用や、慰謝料など、多額の出費がかかることが多いので、まずは無料相談を利用するのが良いでしょう。

離婚の悩みについての法律相談のために準備すること

離婚の悩みについて法律相談を利用するときには、現在の状況や、それまでの経歴をメモなどにまとめておくと良いでしょう。具体的には、結婚年数、子供の有無や年齢、配偶者の年収などの事項をまとめておく必要があります。離婚に関する様々な悩みは、これらのような細かい状況によって解決方法も様々なのです。法律相談を利用する際には、必要な情報をスムーズに弁護士員に伝えられるようにしておく必要があります。

女性のための離婚相談

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

当法律事務所では、多くの離婚相談を受け付けています。一口に離婚相談といっても様々なものがあります。特に女性は、婚姻中経済的に夫を頼りにしているケースが多く、離婚後の経済的な問題についてしっかり考える必要があります。今回は、離婚相談で問題になる事例のうち特に女性にとって重要なものについて紹介します。

財産分与の問題

財産分与とは、夫婦の共有財産を精算して分けることです。婚姻中に形成した財産のほとんどは、たとえ夫の収入によるものであっても、実質は妻の協力によって形成されていると言えます。とすると、夫婦の財産のほとんどが、共有財産、つまり財産分与の対象になるのです。財産分与についてもまずは夫婦で話し合う必要があります。

また、財産分与によって確実に支払いを受けるには、分割払いでなく一括払いにしておくことをお勧めします。

養育費の問題

離婚後に女性が子供を引き取る場合は、養育費について夫婦で話し合わなければなりません。養育費とは、子供を養い育てるために必要な費用のことで、これは離婚後も両親に支払い義務がありますが、離婚後に養育費が支払われず困ってしまう女性も少なくないのです。そうならないためには、きちんと養育費の取り決めをして、更にその約束を公正証書で作成しておくことをお勧めします。そうしておけば、たとえ養育費が支払われなかったとしても、裁判所に強制執行の申立をすることができます。

離婚問題と弁護士について

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

一口に離婚問題といっても、精神的な苦痛はもちろん、裁判や調停といった手続き的な問題、財産に関する金銭的な問題など、様々なものが考えられます。そして、これら離婚問題の中には、法律に関連するものも少なくありません。法律的に離婚が認められるのかという問題から、慰謝料や養育費の問題、財産分与、年金分割、子供の親権の問題など、多くの離婚問題は大きく法律と関わっているのです。このとき、専門家である弁護士の力を借りることはとても有効です。弁護士による法律相談は通常有料ですが、無料相談を行う弁護士事務所も多くあります。離婚問題でお悩みの方は、まずは弁護士による無料相談を利用してはどうでしょうか。

離婚問題を弁護士に相談するには

弁護士に離婚問題について相談する際には、現在の状況や、夫婦のそれまでの経歴をメモなどにまとめておくと良いでしょう。具体的には、結婚年数、子供の有無、家事分担率、配偶者の年収などの事項をまとめておく必要があります。離婚問題は、これらのように詳細な状況によって解決方法も様々なのです。実際に法律相談を利用する際には、必要な情報をスムーズに弁護士に伝えられるように準備しておきましょう。

男性のための離婚相談

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

当法律事務所では、様々な離婚相談を受け付けております。一口に離婚相談といってもその内容は様々で、親権に関する問題、金銭的な問題、裁判や調停の問題など、多様な問題について法律的な観点からお答えしています。今回は、特に男性からの離婚相談が多い問題について説明します。

財産分与について

財産分与とは、夫婦の共有財産を精算して分けることです。これは、経済的に弱い立場である配偶者が、離婚後に困らないようにという趣旨で定められた制度であり、多くの場合は主に収入を得ている男性が財産分与の額を配偶者に支払うことになります。多くの場合、婚姻中に形成した財産のほとんどは、夫の賃金によって形成されたものであっても、実質的には妻の協力によって形成されていると言えます。夫婦の財産のほとんどが、財産分与の対象になると言えるでしょう。

養育費について

夫婦間に未成年の子供が居る場合、どちらが子供を引き取るのか定めるだけでなく、養育費の取り決めもしなければなりません。養育費は、子供を養い育てるために必要な費用のことで、これは離婚後も両親に支払い義務があります。離婚後子供を引き取らなかった男性も、多くの場合、養育費を支払うことになります。

熟年離婚における財産分与について

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

財産分与とは

熟年離婚においては、財産分与が特に大きな問題になるケースが多いようです。財産分与とは、夫婦の共有財産を精算して分けることです。婚姻中に形成した財産のほとんどは、たとえ夫の賃金によって形成されたものであっても、実質は妻の協力によって形成されていると言えます。つまり、夫婦の財産のほとんどが、財産分与の対象になると言えるでしょう。熟年離婚の場合は、預貯金の額が大きくなっていたり、不動産を所有していたりと、財産分与の対象となる財産がかなり膨大であることが多く、そのぶんトラブルを招きやすいのです。

財産分与は公平が原則

そして、財産分与の際には、離婚原因が考慮されることはなく、原則として公平に財産分与が行われます。これは、財産分与とは、経済的に弱い立場である配偶者が、離婚後に困らないようにする目的で定められた制度であるからです。但し、離婚原因に対する慰謝料が分与される財産から差し引かれるケースはあります。

婚姻前・相続によって得た財産は対象にならない

また、結婚前からそれぞれが有していた財産、夫婦の一方が単独で使用している装飾品、婚姻中にそれぞれが相続によって得た財産などは財産分与の対象になりません。離婚の際には、財産分与の対象になる財産と対象にならない財産を確認する必要がありますが、熟年離婚においては、そのような財産はあまり残っていない場合も多いようです。

離婚後の面談交渉権について

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚後の面接交渉権とは

面接交渉権とは、離婚後に、子供と一緒に暮らしていない方の親が、子供に会う権利のことをいいます。なお、同居していない親が子どもに面会したり一緒に過ごしたりすることを面接交渉といい、夫婦間でいつどのように会うのかを自由に決めることができます。

面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、判例により、親であれば認められています。しかし、離婚後子供に会うことが、その子供の福祉に有害であるなどの事情があれば、面接交渉権が認められない場合もあります。できれば、離婚前に面接交渉権の内容を決めるのが望ましいでしょう。

離婚後の面接交渉権で考慮しておくべきことの項目例として

  • 年又は月に何回程度会えるのか
  • 子供の受け渡しの方法
  • どのように会えるのか
  • 場所や日時は誰が決め、又連絡方法はどうするのか
  • 面接の長さはどれくらいなのか
  • 面会時に引き取った親も同伴するのか、しないのか
  • 運動会などの学校行事への参加を認めるのか
  • 誕生日などにプレゼントをできるのか
  • 宿泊を伴う面接交渉を認めるのか
  • 電話や手紙のやり取りはどのくらい認めるのか
  • 一定の年齢に達したら子どもだけで会わせるのか

などがあります。離婚後の面接交渉権の内容を細かく文面で決めた方が、トラブルが少ないでしょう。

面接交渉権にまつわるトラブル

また、離婚時に面接交渉権の内容をめたにもかかわらず、さまざまな問題が起こっているのも事実です。

  • 相手が子どもを連れ去ろうとする
  • 取り決めた面接交渉を、妨害をして会わせてくれない
  • 子どもが会うのを嫌がる
  • 面接交渉を口実にお金をせびる

などです。また、反対に相手が子どもを連れ去ろうとすることを理由に面接交渉することを拒否したい場合は、面接交渉権の制限・停止を家庭裁判所に申し立てることができます。子どもの人生に関わる問題ですから早期に弁護士に相談されることです。

財産分与の時効について

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻生活の中で協力して築いた財産を離婚に際して分けることをいいます。通常、財産分与請求権の内容としては、①婚姻中の夫婦共同財産の清算、②離婚後の弱者に対する扶養、③離婚による慰謝料などの要素がありますが、中心的要素は①清算的要素です。

なお、財産分与請求権の時効は2年で、財産分与を請求するなら、必ず時効になる前に申し立てることです。

財産分与と慰謝料と養育費

離婚における慰謝料は、離婚原因となった不法行為によって被った精神的苦痛に対するものですから、文字通り財産を分ける財産分与とは全く異なります。財産分与には離婚の責任の有無が関係ないのです。なお、慰謝料請求の時効は3年と財産分与の時効と比べて1年長く設定されています。

また、養育費は離婚後に子どもを養育している一方の親に対して、養育していない者が支払うものですから、これも財産分与同様、離婚の責任の有無とは関係なく請求されます。

財産分与の対象となる財産

一言に夫婦が築いた財産といっても形態は色々ありますが、一般的に①共有財産、②実質的共有財産、③特有財産とに分かれます。①は、名実ともに夫婦の共有になっているものを指します。共有名義の不動産などはその典型です。それ以外にも、結婚期間内に夫婦が共同で購入したものは全て共有財産になります。②は、名義は一方に属するが、実質的には夫婦の共有に属するものを指します。例えば、結婚期間中に夫婦が協力して購入した不動産や自動車などで、一方の名義になっているものがあります。③については、夫婦それぞれが独身時代から所有していた財産や結婚期間中に相続などで得た財産などです。①は勿論、②も財産分与の対象となりますが、③特有財産は財産分与の対象になりません。

離婚時の財産分与に関するトラブルは

離婚するときは、お互いに対する愛情は無くなっているのがほとんどですから、互いになるべく相手方に分与する財産を少なく提示したり、隠したりします。有利な交渉を進めるためにも、離婚時の問題は早期に弁護士相談されることをお勧めします。

浮気で慰謝料請求をする

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

例えば、出産のために田舎に里帰りしているときに、夫が浮気をしていたことが分かった場合、妻はとても悔しい思いをすることでしょう。出産時にかぎらず、愛している人が他の人と浮気したことが分かったら、許せないと思っても仕方ありません。しかし、その心の傷はいくら謝っても治すことはできませんから、金銭によって賠償されることになるのです。

浮気で慰謝料請求できる?

そもそも慰謝料請求という言葉は良く耳にしますが、どういうことなのでしょうか?故意または過失による不法な行為により、損害を受けた者が行為者に対して金銭を請求することを損害賠償請求といいます。そして、損害賠償請求の中でも精神的苦痛に対する弁償を請求することを慰謝料請求といいます。
夫が浮気した場合、妻は浮気についての慰謝料請求をすることができることになります。

浮気による慰謝料請求の相場と注意点

まず、浮気に対する慰謝料額は、支払う当事者が了承すれば500万円でも600万円でも請求することができます。しかし、了承が得られずに裁判になる場合の慰謝料額の算定については、①婚姻関係の破綻を招いた有責性の程度、②精神的苦痛の程度、③結婚期間と当事者の年齢、④当事者の社会的地位、などの要素が考慮されます。しかし、裁判所が算定する慰謝料額には相場があり、200万円程度となることが多いようです。

 

浮気の慰謝料請求において注意する点としては、まず第1に、浮気の証拠をしっかり集めておくことです。証拠が充分でなければ、慰謝料どころか離婚請求も認められません。第2に、協議で決めた場合には必ず書面にしておくことが大事です。慰謝料請求にしても支払わないことも考えられますから、その時に強制執行できるように認諾条項の公正証書にするとよいでしょう。

浮気相手に対する慰謝料請求はできますか?

浮気相手に対して慰謝料請求は可能です。夫婦は互いに貞操権を相手に対して持っています。ですから、夫が他の女性と浮気をすると、その女性は妻の貞操権を侵害したことになります。ですから、妻は貞操権を侵害されて精神的苦痛をうけたことに対して慰謝料請求意を浮気相手にすることができるのです。このとき必ずしも夫婦は離婚しなければならないわけではなく、熟年の夫婦の場合は特に離婚せずに慰謝料請求のみするという方も多いようです。

親権者を変更するには

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

一度は夫(または妻)を親権者にと定めて離婚したものの、色々と状況の変化は起こってくるものです。親権者変更したいと思った時、どうすればよいかご説明致します。

親権者変更の手続

親権者変更をしたい場合には、家庭裁判所に調停・審判を申立てることになります。たとえ、当事者同士で親権者変更の合意があっても、戸籍の届出だけでは変更することができません。親権者変更の申立ては夫婦のどちらかだけでなく、子どもの親族でしたら、祖父母や伯父・叔母からでもできるのです。(ただし、子ども本人からの親権者変更はできません。)

親権者と監護権者が別々の場合には、親権者変更をしても子どもの生活に特に変化はないので、比較的認められやすいようです。ただ、当事者の一方が反対している場合には、それなりの変更事情が必要となりますから、早く離婚したいがために一時的に親権者を譲り、後で親権者変更しようと思っても難しいことのようです。

監護権者を変更する

監護権者のみを変更する場合には、当事者の合意があれば届出等の手続も必要ありません。ですから、親権者変更のような手続を要しません。しかし、監護権者の養育状態が子どもにとってよくないので、引き取りたいが承諾してもらえない場合には、子どもの引渡を求める調停・審判を家庭裁判所に申し立てることができます。

この場合、子どもにとっては親権者変更以上に大きな環境の変化をもたらすので、子どもの福祉の観点からの必要性を十分主張しなければなりません。監護権者が引き渡しを拒否している場合には、調査官に調査させることもあります。

親権者変更したいと思ったら

以上のように、親権者変更は、子どもの環境が大きく変わるため、認められるのが難しいものです。そして、個々の事情によって変わる微妙な問題ですから、親権者変更をお考えの方は、早期に弁護士にご相談されることをお勧め致します。

不倫の慰謝料の計算

Posted by / 2014年1月24日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

不倫の場合の慰謝料の計算についてですが、基準となる計算の方法があるわけではありません。しかし、だいたいの基準があります。不倫は1人ではできませんから、不倫関係にある両当事者2人に慰謝料を支払う義務が生じます。この相場が1人200万円くらいと言われています。ただし、この額はあくまでも相場にすぎず、様々な事情を考慮して、裁判所が計算します。いくつか以下に例を挙げます。

夫婦が円満であったかどうか

夫婦が円満であれば、それを不倫関係によって壊したことになるので、慰謝料が高くなります。夫婦が円満であるかどうかを判断するのは、一緒に住んでいたか、一緒に食事をしていたか、一緒に旅行などに行っていたか、会話があったか等です。慰謝料を請求する者は、不倫の以前に円満であった夫婦関係が不倫によって壊れたことを立証する必要があります。

不倫関係をどちら主導したか

不倫関係の始まりや継続について、主導した方が慰謝料が高額になります。例えば、不倫関係に誘った方が仕事の立場や年齢が上である場合、交際相手は思いとどまるのが難しい場合があります。また、既婚者である者が「離婚の話が進んでいる。」等の嘘をついて、不倫関係に誘った場合、その人の慰謝料の方が高くなります。相手も断ろうと思えば断ることができるので、相手の慰謝料が0になるわけではありませんが、裁判所が考慮して減額します。

ちなみに、もし相手が既婚者であることを知らずに、交際した場合には、そう思っていたことに落ち度がなければ、慰謝料の支払い義務は生じません。以上のように、不倫の慰謝料に絶対的な計算の方法はありませんが、個々の事案の詳細を聞き、弁護士がだいたいの額をご案内することはできます。ぜひ一度ご相談ください。