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広島からの離婚相談

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 平間法律事務所は全国から離婚の相談を承っております

平間法律事務所では、全国から離婚の相談が寄せられております。北海道や九州などの遠方からのご依頼でも訴訟になれば、裁判所に直接出向かなくても電話で裁判に参加することができますので問題ありません。

ここでは、広島からの離婚相談をご紹介致します。

2. 広島からの離婚相談

相談者様は広島県広島市に住む40代の女性で、最近夫の帰りが遅いのを問い詰めたところ、浮気していたことを白状したそうです。

相談者様はすぐにでも離婚したいそうで、相手の女性から慰謝料を取りたいし、8歳の子どもの親権も絶対に渡したくないということでした。

3. 不貞の証拠が重要です

夫が話し合いでも、調停でも離婚に合意しなければ、離婚裁判を起こすことになります。そして裁判で不貞行為(他の異性と男女関係)があったことを証明するのは、離婚を請求する側になります。

もし不貞行為があったことを証明することができなければ、離婚することも慰謝料をとることもできません。仮に一度白状したとしても、裁判となると「不貞はなかった」と言いだすことも多いのです。

ですから、不貞の証拠を収集できるかどうか重要なのです。

4. 子どもの親権を取りたいなら

浮気するような夫に子どもを渡したくないという気持ちは分かりますが、離婚に関する有責性と子どもの親権は関係ないとされています。審判で親権者を定める場合の判断基準は「子どもの利益・福祉のため」とされ、子どもの年齢や親の事情が考慮されることになります。

しかし、現実的には裁判所は子どもが現状である程度問題なく暮らしているのであれば、リスクを負わせてまで変えようとはしません。ですから、別居している場合には子どもを連れて出ている方が有利になるのです。

実際にあった上野の離婚相談

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚相談は誰にする?

離婚問題となると、自分のプライベートなことですから、誰に相談してよいか分からなくなってしまうものです。親か、友人か、専門家か・・・。

手前みそですが、離婚相談は弁護士などの専門家にするのが一番です。離婚全体の流れが分からなければ、何の準備をしたらよいか分かりません。離婚後にどんなことが起こり得るのか、どんなことを決めておく必要があるのか、弁護士に相談しながら動くことをお勧めいたします。

ここでは、上野であった離婚相談をご紹介いたします。

2. 上野での離婚相談

相談者様は上野に住む30代の女性で、先日、夫に「再婚したい人ができたから、離婚してほしい。」と離婚届を渡されて出て行かれてしまったということでした。

上野にある小学校に上がったばかりの子どももいるのに、このまま離婚されてしまうのかと、平間法律事務所に離婚相談のお電話を頂きました。

3. 有責配偶者からの離婚請求は認められない

まず夫が離婚したいと思ったら、話し合いで相談者が離婚に応じなければ、調停を申立てることになります。そして調停でも離婚に合意しなければ不成立となり、夫は離婚裁判を起こすことになります。

しかし、裁判所は離婚原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は原則的に認めません。つまり、浮気で夫婦関係を破綻させた上に離婚したいなんて、そんな勝手は許さないということなのです。

ただ、次の3つの要件を満たせば、例外的に有責配偶者からの離婚請求も認められます。その要件とは、①別居期間が相当長期であること、②未成熟な子どもがいないこと、③離婚によって配偶者が精神的・経済的・社会的に極めて過酷な状況に置かれないことです。

上野の離婚相談の場合のように、別居期間が短く、小学生の子供がいる状況での離婚は裁判では認められないということなのです。つまり、相談者は夫から一方的に離婚されることはありません。

4. 離婚で困った平間法律事務所にお任せ

電話での離婚相談で、一方的に離婚されないということが分かった相談者は、安心して今後の人生について考えることができるようになりました。

ただ、その上で、法律的には離婚できなくても、夫婦関係は昔のようには戻らないと考え、慰謝料や養育費、財産分与などで十分な財産給付を受けて離婚することにしました。

相手方も上野の近くに住んでおり、平間法律事務所の弁護士が数回直接交渉した結果、両者とも納得の離婚をすることができました。

離婚をまとめるために必要なこと

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 協議で離婚をまとめられた場合

お互いに離婚することや、どちらが親権者になるか、養育費をいくらにするかについて協議をして話をまとめることができた場合には、離婚届を市町村役場に提出し、受理されれば離婚することができます。いわゆる協議離婚です。

しかし、協議離婚の場合に注意しなければならないのは、財産分与や養育費等の内容を書面に書いておくことです。話し合いで離婚するのは手続き等の煩雑さはありませんが、大事なことを決めずに別れて、後で困ってしまうということもよくあります。また、離婚後養育費が支払われなくなったときに、給料の差押などの強制執行をするためには、協議した内容を強制力のある文書(公正証書)にしておくことが必要です。

2. 調停で離婚をまとめられた場合

話し合いで離婚がまとめられなければ、家庭裁判所に離婚調停を申立てることになります。調停は、裁判官1名と調停委員2名ですすめられることになります。

調停の基本は話し合いで、お互いの合意点を探っていきます。両者の合意点が見いだせたら、調停離婚成立となり、「調停調書」を作成することになります。「調停調書」は判決と同じで強制力のある文書ですから、強制執行を行うこともできます。

3. 調停で離婚をまとめられなかった場合

しかし、当事者の一方が出頭しなかった場合や調停で話がまとめられなかった場合には調停不成立となり、離婚裁判を起こすことになります。ただし、離婚裁判となると、民法770条で規定されている5つの離婚事由のどれかがなければ認められません。

つまり、調停までは「相手が合わないから離婚したい」で通用しますが、裁判はそうはいかないということです。

4. 離婚をスムーズにまとめたいときは

離婚したいと思っても、しっかりとした準備がなければ、自分に不利に進んでしまったり、離婚もできなかったりということもあり得ます。離婚というのは大きな人生の選択ですから、離婚全体の流れや相手がどういう手段にでるか、離婚後のことなどを考えて対策しておくことがとても大切です。

離婚という問題に直面したら、早期に弁護士にご相談することをお勧めいたします。

仙台で起きた離婚請求事件

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚に関して悩んでいる方は、全国共通でたくさんいらっしゃいます。暴力夫と離婚したいと思っている妻、家事を全くしない妻と別れたい夫、浮気を繰り返す夫と愛人から慰謝料を取って離婚したい妻。

しかし、実際に離婚しようと思ったら、勇気と法的な知識が必要になります。ここでは、仙台のご相談者様から受けた離婚に関する相談をご紹介いたします。

1. 仙台での離婚相談

仙台市にお住まいの相談者には、同じ仙台市に4年前から別居している夫と子ども2人がいます。夫は父の死後、母親が一人で暮らしているのが可哀想で同居したいと言いだし、相談者が同居したくないと言ったため、別々に暮らすことになりました。しかし、お互いに嫌いで別居したわけではなかったので、離婚を考えたことはありませんでした。

ところが先日、夫は別の女性と再婚したいので、離婚してほしいと連絡してきました。そこで、どうしたらいいか分からず、平間法律事務所へ電話したということです。

2. 有責配偶者からの離婚請求

基本的に、離婚原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は認められません。つまり、浮気夫から離婚したいなんて勝手な事は許されませんよというのが裁判所の立場なのです。

しかし、有責配偶者からの離婚請求でも、①別居が相当期間に及んでいること、②未成熟な子供がいないこと、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれないことという要件を満たせば、例外的に離婚が認められるようになりました。(昭和62年9月2日最高裁判決)

この仙台のケースでは、子どもが2人とも小学生であることを考えると②の要件を充たしていないので、別居期間が4年程度であることを考慮しても、夫からの離婚請求は裁判では認められず、妻が同意した場合にしか認められないのです。

3. 離婚は微妙な問題です

上記の説明をしたところ、相談者は落ち着いてこれからの人生を考えることができるような状態になりました。しかし、夫婦の一方が離婚したいと思っているような場合には、法律的には離婚できなくても、復縁することは難しいという現実があります。

経済的なこと、子どものことなど考えることがたくさんで、目をそむけたくなるのも分かります。しかし、これからの人生をどう生きるのがよいか前向きに考えるのも大事な事です。

4. 離婚における問題は平間法律事務所にお任せください

仙台のケースでは、相談者は財産分与や養育費などの経済的な給付を十分に受け、離婚に応じることになりました。当事務所の受けた有責配偶者からの離婚請求事件では、財産分与も考慮した上で、解決金として1000万円~1500万円で和解しています。

平間法律事務所では、全国各地からの相談や依頼を承っております。離婚に関する相談も一人で悩まず、早期にお電話下さい。

妊娠中の浮気について

Posted by / 2012年3月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

妊娠中の浮気についての慰謝料請求

平間法律事務所では、交通事故、離婚など様々な法律問題について相談を受け付けております。今回は、そのうちのひとつを紹介します。

相談者様は、裁判所に離婚裁判を申し立てています。離婚原因は配偶者の不貞行為であり、しかも相談者様の妊娠中の浮気でした。

相談者様はこれについて慰謝料を請求するつもりですが、慰謝料額を決める際に、ただの浮気でなく妊娠中の浮気であることによる精神的苦痛を考慮してもらうにはどうすればよいか相談に来られました。

ご回答

まず離婚裁判において、不貞行為に基づき慰謝料請求をするには、相手方の不貞行為の事実を立証しなければなりません。そのためには、できるだけ多くの証拠を提出する必要があります。

また、不貞行為については、その時期や期間も慰謝料額に影響します。例えば、夫婦関係が破綻しているときにおける不貞行為より、夫婦関係が円満であるときにおける不貞行為の方が慰謝料は高くなります。そして、妊娠中の浮気という事情も、慰謝料額を高額にさせる要素になります。

ですから、配偶者の不貞行為が妊娠中の浮気であるということを裁判において主張すれば、比較的高額な慰謝料を請求することができます。

離婚裁判費用について

Posted by / 2012年3月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

協議、調停、審判を経ても離婚が成立しない場合は、裁判所に離婚裁判の申立をします。離婚裁判には、配偶者による不貞行為、悪意の遺棄などといった5つの法定離婚原因が必要になります。

では、離婚裁判にかかる費用はどれくらいなのでしょうか。

訴訟費用

訴訟費用とは、訴訟提起のための印紙代と郵便切手のことであり、具体的な額は請求内容によって異なります。

印紙代は、提訴するために8200円、慰謝料請求する場合は慰謝料の額に応じて8600円~57600円、養育費や財産分与を請求する場合は900円が加算されます。郵便切手代は裁判所ごとに異なります。

弁護士費用

離婚裁判は調停と異なり、法律の専門知識が必要不可欠であるので、素人には困難と言えるでしょう。早い段階から弁護士に依頼するほうが、裁判を有利に進めることができます。離婚裁判においては、原告のほとんどが、被告も半数以上が弁護士に依頼しています。

弁護士費用は弁護士ごとに異なりますが、目安としては、着手金、報酬金がそれぞれ30万円~60万円になります。

離婚裁判の費用については、法律扶助制度を利用することもできます。依頼者の資力、事件の内容などに関する条件を満たせば、財団法人法律扶助協会によって弁護士費用を立て替えてもらうことができます。

離婚にかかる弁護士費用について

Posted by / 2012年3月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚の手続きについて分からないことがあり、弁護士に相談したいとき、または離婚調停や裁判事件を弁護士に依頼したいとき、弁護士費用がどのくらいかかるのかは重要な問題です。

このページでは、離婚にかかる弁護士費用についてご説明致します。

相談にかかる弁護士費用

相談にかかる弁護士費用は、相談の時間に応じて払われます。これについては旧弁護士報酬規定によって定めがあり、最低30分5千円から1万円の範囲とされています。

平間法律事務所では、30分5千円で来所によるご相談を承っております。また、お客様がまずはお気軽にご相談することができるよう、無料の電話法律相談も行っております。

事件を依頼する際の弁護士費用

離婚調停や裁判など、事件を依頼する際の弁護士費用は、まず実費と着手金、事件終了後に報酬金がかかります。

着手金と成功報酬の具体的な金額は、弁護士会で定められた報酬規定を基準に、事件の内容、難易度等を考慮して決められていましたが、この報酬基準規定は2004年に廃止され、現在は弁護士ごとに弁護士費用の基準が定められています。依頼する際には、弁護士費用について詳しく説明を受けることが必要です。

弁護士費用を捻出する資力が無い場合は、法律扶助制度を利用するという選択肢も考えられます。依頼者の資力、事件の内容などに関する条件を満たせば、財団法人法律扶助協会によって弁護士費用を立て替えてもらうことができます。

離婚回避について

Posted by / 2012年3月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

夫婦間で離婚話が出た場合、離婚回避するにはどのようにすればよいのでしょうか。

離婚話といっても、お互いに離婚の意思がある場合もありますが、一方のみが離婚したいと思っている場合も多いと言えます。このような場合、まずは夫婦間の話し合いが離婚回避のためには重要です。

離婚においては感情的な話し合いだけでなく、金銭面などについても考慮して話し合いをしなければなりません。慰謝料、子供の養育費、財産分与はどうするかという問題、子供がいる場合はどちらが引き取るかという問題等、離婚に際して冷静になって話し合いをしなければなりません。

相手が離婚を提案してきたときに離婚回避をするには、相手が離婚したいと思っている原因についてしっかり話しあうのはもちろんのこと、これらの問題について、実際離婚するとすればクリアできるのかどうか、考えなおしてもらうことも有効です。

相手方が離婚を主張するのみで話し合いにも応じない場合や、話し合いによって解決しない場合は、裁判所に離婚調停が申し立てられることになります。統計によると、裁判所に申立をした夫婦は二組に一組の割合で離婚が成立しています。調停が申し立てられると、離婚が現実味を帯びてくると言えそうです。

ともあれ離婚回避のためには、やはり夫婦間の話し合いが重要であると言えるでしょう。

婚姻費用算定表について

Posted by / 2012年3月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

婚姻費用とは

婚姻費用とは、結婚生活に必要な費用のことであり、衣食住の費用や子供の養育費、医療費など様々なものがこれに当てはまります。夫婦は、お互いの資産や収入などを考慮した上で決められる、この婚姻費用を分担する義務があります。これは民法によって定められています。

婚姻費用の分担は、夫婦が別居した場合などにおいて問題になってきます。別居中の相手方が生活費を支払わない場合は、婚姻費用を請求することが可能です。では、婚姻費用はどれくらい請求できるのでしょうか。

婚姻費用算定表とは

婚姻費用は基本的に夫婦間の話し合いによって決まります。この話し合いがまとまらなければ、相手方の住所を管轄している家庭裁判所に、婚姻費用分担の調停を申し立てることになります。

婚姻費用は、婚姻費用算定表を用いることで金額の目安を知ることができます。婚姻費用算定表とは、調停や裁判で決定した婚姻費用の金額データをもとに作成されたものです。全国の家庭裁判所でも実務に使用され始めています。また、厚生労働省が公的指針としているものであるので、大変信用できるものであると言えます。

婚姻費用算定表によって、夫婦の収入や、子供の有無、年齢をもとにした婚姻費用を求めることができます。

妻の浮気が発覚したら

Posted by / 2012年2月4日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 証拠について

妻の浮気が発覚した場合はどうすればいいでしょうか。妻、夫限らず婚姻関係にある相手が、浮気をしていることが発覚したら、まず、その証拠を取ることを考えましょう。婚姻関係にある場合、浮気(不貞)は貞操義務違反ですから、今後、離婚するにせよ、しないにせよ、浮気をした方が不利になります。

しかし、妻が、浮気していないと言い張った場合、調停や裁判では、証拠がなければ浮気をしたということにはなりません。そうなってしまうと、相手が悪くても、それが認められず悔しい思いをすることになります。

では、浮気の証拠とはどのようなものでしょうか。ケースによって立証の仕方が様々ですが、裁判所から認められる証拠は、妻が他の男性と男女関係にあることが明らかなものです。例えば、一緒にラブホテルに入る写真や、家などの2人きりの密室に一緒に入って長時間出てこない等です。2人で食事やドライブに行っただけのものですと、男女関係にあったかは明らかでないので、認められません。

また、メール送信元と受信元が明らかになったメールの写しや、電話の録音なども証拠として使われることがあります。この場合も、男女関係があったことが明らかなものでなければいけません。

妻本人がその男性と男女関係にあったことを認めている文書や音声の録音なども証拠として認められます。

個々のケースに応じて、弁護士が証拠についてアドバイス致しますので、浮気が発覚した時点でぜひご相談ください。

2. 浮気の証拠があれば

浮気の証拠がある場合には、離婚するにせよ、しないにせよ慰謝料の請求ができます。慰謝料は、妻とその交際相手とどちらにも請求することができます。

請求の仕方は、直接交渉して、額と支払い方法を決めてもよいですし、もしそれが難しい場合には、管轄の地方裁判所に損害賠償請求の訴訟を起こすこともできます。

個々のケースによって慰謝料が異なりますが、相場は東京では100~200万円でしょう。

3. 離婚について

もし、あなたが離婚したいと思えば、浮気を理由に離婚することができます。もし、離婚したくない場合、妻が不貞をして離婚の原因をつくったわけですから、有責配偶者となり、妻からの離婚請求は原則認められません。