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養育費減額調停について

Posted by / 2012年2月4日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 養育費とは?

養育費とは、双方の収入・子供の年齢、人数によって決められます。話合いで決められて、文書になっていない場合も、調停調書や和解調書、判決などの正式な文書になっている場合もあると思います。しかしどちらにせよ、離婚後に事情が変わった場合には、養育費の額を変更することができます。

ただし、養育費が公正証書や調停調書、裁判所の作成した和解書や判決になっている場合、または相手の了承を得ずに養育費を減額した場合、財産を差し押さえられる場合があります。ですので、まず相手と養育費を減額したい事情や理由を話し、減額について話合うことが必要です。

もし、相手が納得しない場合には、裁判所に養育費減額調停を申立てることができます。形式は調停ですので、申立人と相手方に分かれて、調停委員が30分ずつ話を聞きます。

調停では、養育費を減額するやむを得ない事情について詳細に説明する必要がありますので、前もって準備しておいた方がいいでしょう。

2. 養育費減額の理由

では、どのようなものなら養育費の減額が認められるのでしょうか。もっとも多いのは給料が下がったというものです。給料が下がったということであれば、源泉徴収票や給与明細等、それを立証する証拠を提出する必要があります。

また、養育費を決めたときに、相手の言うままになってしまい、支払い能力以上の高額な養育費が決定しているというケースもあります。この場合は、養育費を決定したときの事情や経緯を詳しく聞かれますので、説明できるようにしましょう。

相手が減額を拒否した場合には、養育費減額調停は審判に移行します。審判では裁判官が養育費をいくらにするか決定します。

もし、審判になった場合には、養育費減額の正当な理由があるかどうかによって額が決まりますので、どのような文書や証拠を提出するかで、決定額が変わってきます。

何をどのように提出したらよいのか、弁護士がアドバイス致しますので、お電話ください。養育費減額調停に弁護士が代理で出席したり、文書を作成することもできます。

親権者変更の調停申立書及び審判申立書

Posted by / 2012年2月4日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 親権者変更

日本においては、お子様がいて、離婚する場合には、必ずどちらかに親権者を定めなければ離婚できません。

協議離婚や、調停離婚では、基本的に話合いで親権者を決定します。もし、争いがあり、調停が不成立の場合は、裁判や審判で裁判官が決定します。

しかし、そのときに、どちらかが親権者としてふさわしいと見なされても、実際、監護教育するうえで、相手が親権者にふさわしくない言動が見られれば、裁判所に親権者変更の調停を申立てることができます。

これは、民法では、以下のように定められているからです。

「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護すべき者を変更し、その他で相当な処分を命ずることができる。」(民法第766条2項)

「子の利益のため必要であると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を変更することができる。」(民法第819条6項)

ただし、離婚後に親権者を変更するには、子供の養育環境において重大な事情が発覚した等の理由がなければなかなか認められません。

2. 相手が親権を行使できない場合には

もし、離婚後に親権者が死亡、生死不明、重大な精神障害を負い、親権を行使できない場合であれば、親権者変更は可能です。

しかし、親権者変更には家庭裁判所での手続きが必要です。親権者が行方不明、死亡などの場合、相手と話合うことができないため、調停ではなく審判の手続きとなります。

この場合、審判申立書を書いて裁判所に提出します。審判申立書は調停申立書とほとんど同じです。必要事項と親権を行使できない事情を書いて提出します。審判申立書の記載例が裁判所のホームページにも載っていますので、参考にしてみて下さい。

離婚訴訟での答弁書の書き方

Posted by / 2012年2月4日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 答弁書を提出する

離婚訴訟では、訴訟を提起した方は原告と呼ばれ、まず原告から訴状が提出されます。それに対して、被告は「答弁書」と書かなければいけません。答弁書は、訴状に対する文書です。

答弁書に書き込むことの必要事項は裁判所のホームページを見れば記載されていますので、参考にしてください。

書く内容は相手が出してきた訴状に対して、相手の請求や、請求原因について、それぞれ認める、認めない等の答弁を記入します。また、その他に自分が主張したいことを書くこともできます。

訴状を読んだ時点で、まったく身に覚えのないことや、一面的に相手の主張が書かれていて、憤慨する方がほとんどです。しかし、調停とちがって裁判はもう話合いではありません。双方が主張・立証し、どちらが裁判官に認められるかで、勝訴・敗訴が決まってくるので、もし、訴状に事実と異なることが書いてあった場合は、答弁書でしっかり反論していかなければいけません。

もし、裁判所からの呼び出しがあったにも関わらず、答弁書も未提出のまま裁判にも連絡なしに出席しないということが重なると、欠席裁判となり、相手の主張が全面的に認められるということになってしまいます。

2. 離婚訴訟の勝敗は

では、もし相手が言いたい放題、うそ八百を並べてきて、それに答弁書で反論した場合、どちらの言い分が認められるのでしょうか。

これは、個々の裁判によっても、裁判官によっても違いますので、難しい問題です。ただ、主張は証拠の裏付けによって認められるものです。どんな主張をしようとも、証拠がなければいくらでも勝手なことが言えてしまいます。ですから、主張や反論に対して、どれだけ裏付けの証拠があるかが勝敗のポイントと言っても差し支えないでしょう。

ただ、離婚訴訟の内容は、家庭内での出来事がほとんどですから、証拠がない場合の方が多いのです。その場合、どちらの主張が信憑性があるかという問題になってきますので、具体的な主張や、それを裏付ける陳述書が必要となります。

実際、答弁書や陳述書にどのようなことを書けばよいのか、弁護士がアドバイス差し上げることができます。また、弁護士が代理人となって、文書を書き、離婚訴訟に出席することもできますので、ぜひ一度ご相談ください。

婚姻費用分担調停を申立てる

Posted by / 2012年2月4日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 婚姻費用とは

婚姻費用とは、分かりやすく言うと家族のための生活費です。家族である限り、家族を養う義務が生じますから、婚姻費用を分担しなければいけません。

同居していれば、月々生活費を渡すことになりますが、別居している場合でも、月々生活費を支払わなければいけません。別居の原因や不和の原因がどちらにあれ、婚姻費用を分担する義務は生じます。

しかし、相手が生活費を払わないということはよくあります。そのような場合には、裁判所に「婚姻費用分担調停」を申立てるとよいでしょう。婚姻費用分担調停とは、婚姻費用の支払いを求める調停です。

調停では、申立人と相手方とに分かれて、調停委員を通して話合いを行います。30分ずつ交互に調停委員が話を聞き、話合いで婚姻費用の額と支払い方法を決めます。

また、婚姻費用は請求したときから、請求の権利が生じると言われていて、生活費を請求したときから現在までの未払い分も合わせて請求することができます。

しかし、相手に請求したという事実を立証する必要がありますので、生活費の請求をする場合には、メールや書面等の形が残る仕方で伝えましょう。

2. 婚姻費用分担調停がまとまらなかったら

もし調停で額や支払い方が折り合えなかったり、相手が連絡もなしに欠席するようであれば、調停から審判に移行します。審判になると裁判官が双方の収入や子供の数や年齢から婚姻費用の額を決定します。

婚姻費用は、裁判所の算定表が基準となっており、特別な事情や出費が無い場合には、そのとおりになることがほとんどです。婚姻費用の算定表は裁判所のホームページでも見ることができますので、検索してみてください。

また、お子様が病気や怪我、私立の学校に通っている等の事情から算定表よりも多めの婚姻費用がみとめられることもあります。

離婚協議書の作成

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚協議書の作成の必要性

離婚の手続きには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。調停離婚と裁判離婚の場合には、裁判所が作成した調停調書や判決文、和解調書がありますが、協議離婚ではそのようなものがありませんから、自分たちで離婚協議書を作成する必要があります。

では、離婚協議書の作成は必要なのでしょうか。

もし、離婚協議書を作成していなかった場合は、相手が決めたことを守らなかったときに大変困ったことになります。相手が「そのような約束はしなかった。」と言ったら、約束したことを立証するのが難しくなるからです。

もし紙1枚でもあれば、裁判で約束があったと見なされる可能性がありますので、あるのとないのとでは大違いです。しかし、もっともよいのは、離婚協議書を作成したら公正証書にしておくことです。

その際には、強制執行認諾文のついたものがよいでしょう。強制執行認諾というのは、「もし、約束を守らなければ、財産を差し押さえられてもかまいません。」という意味です。強制執行認諾文付きの公正証書があれば、相手が支払いをしなかったときには、それをもとにすぐに財産を差し押さえる手続きに入ることができます。例えば、相手がサラリーマンなら給料の半分を押さえることができます。

2. 離婚協議書の作成の仕方

では、離婚協議書はどのように作成したらよいでしょうか。離婚協議書のひな型は、本やネット上で多数見ることができます。それをもとに作成してもよいですが、一番は弁護士に依頼することです。離婚は個々のケースにより、決めておくべきことや、その内容が異なりますので、事情を詳しく聞いたうえで、弁護士が作成したものが安心です。

本人同士で作成したものは、思わぬところに穴があったり、書かなければいけないことを書いていなかったりするものです。例えば、支払の期限がなかったり給付される物件の特定が不十分だったりすることがしばしばです。弁護士として相談を受けていると、「ああ、あの一言が入っていれば」と思うことはよくあります。

また、作成された離婚協議書を公正証書にするには、公証役場に双方が出向く必要があります。弁護士でしたら、離婚協議書の作成から公正証書にするまでの手続きを代理でできますから、本人は公証役場に出向く必要はありません。

公証役場は平日しか開いていませんので、お仕事などで空けられない方も、弁護士に依頼することをお勧めします。

離婚調停と離婚調停申立書の書き方

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 調停のシステム

離婚は、ほとんどが協議離婚ですが、当事者同士で話合いが難しい場合は、裁判所に調停を申し立て、裁判所で離婚について話合うという方法があります。

調停では、申立人(申し立てた方)と相手方(申し立てられた方)に分かれて、別々の待合室で待ち、その後、調停室に30分ずつ交互に入り、調停委員と話をします。

また調停では、双方が顔を合わせないように配慮されていますので、無駄なトラブルを避けられますし、DVが離婚理由の離婚の場合には、待合室の階を変えたり、呼び出す日を違う日にしたりと配慮をしてくれますので、怖い思いをしないですむと思います。

2. 調停を申立てる

調停を申立てることが決めたら、裁判所に離婚調停申立書を提出します。こちらは裁判所のホームページからダウンロードできます。正式な名前は「夫婦関係調整調停(離婚)」ですので、検索してみてください。

離婚調停申立書に記載する事項は、申立人・相手方の本籍、住所、呼び出しのための連絡先、氏名、生年月日、職業、勤務先です。

呼び出しのための連絡先は、別居等で実家に帰っていたりする場合に記載します。住所は相手方に知られないようにしてもらうことができます。

次のページには、申立ての趣旨を記入します。離婚に際して、自分に該当するものに○を付ける形です。ル義に申立ての実情を記入します。また、同居を始めた日と別居した日(別居している場合)を記入し、離婚調停を申立てるに至った経緯を簡単に5行程記入します。最後に申立ての動機に、該当するものに○を付けます。

以上で離婚調停申立書が完成です。手続きの費用として、1200円分の収入印紙と800円分の郵便切手が必要となりますので、用意して、調停申立書と一緒に裁判所に送付するか、持参して、提出します。

3. 調停が開かれる

申立人からの離婚調停申立書が受理されてから、一か月後くらい先が第1回目の調停となります。調停の期日は裁判所が決定します。相手方には、申立書が受理されるとすぐに裁判所から「呼び出し状」が届きます。同居している場合には、その住所に送付されるので、相手方の手に渡るようにしましょう。

裁判で認められる離婚の理由とは

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚を考えている夫婦にとって、離婚の理由は様々です。

離婚の理由として、多いものは、性格の不一致、暴力、異性関係、家族親族と折り合いが悪い、生活費を渡さない、浪費、家庭を捨てて顧みない、性的相性が合わない、などです。

しかし、裁判所が認める離婚の理由は、それほど多くありません。民法上、離婚が認められる離婚の理由は、①不貞(不倫)、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤婚姻を継続し難い重大な事由、です。

1. 不貞

不貞とは、配偶者以外の相手と男女関係をもつことですが、いわゆる「ただの浮気」も離婚の理由になります。また、不貞をした方からの離婚の請求は、原則、裁判になった場合には、認められません。

ですから、相手が不貞をしており、離婚請求されている際には、不貞の証拠として、もしも裁判等になった場合に提出できるように準備をしておいた方がよいでしょう。

2. 悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、相手が困窮するのをわかっていながら、婚姻生活の責任を果たさないことを言います。

たとえば、収入があるにもかかわらず、生活費を渡さない。正当な理由もなく、家庭に帰らないなどです。

3. 3年以上の生死不明

配偶者が生死不明のため失踪宣告を得た場合には、婚姻が解消されると規定されています。普通失踪期間の7年を待つことができないとき、3年によって離婚請求ができます。3年は最後に逢ったときか音信のあったとき、その他最後に生存を知りえたときから起算します。

4. 回復の見込みのない強度の精神病

裁判になると、治療しても回復の見込みがないという医師の診断書があったり、家族を識別できない、関心がないという強度の状態でないとなかなか認められないようです。

精神病にかかるのは、本人の責任ではありませんから、家庭生活を送れていたり、回復後には送れる可能性がある場合には、一方的な離婚は認められません。

5. 婚姻を継続し難い重大な事由

ほとんどの離婚の理由はこれにあたります。では、何が婚姻を継続し難い重大な事由にあたるかということですが、裁判になった場合には、裁判官が個々の事案を具体的に判断することになります。

裁判になると、性格の不一致や、親族との不和というだけではなかなか離婚できません。

離婚の理由についてお困りの場合は弁護士にご相談下さい

以上が、法律的に認められている離婚の理由ですが、離婚で判決までいくのはごく少数です。ほとんどが話合いによって、解決します。

当事者同士の話合いが難しい場合は、弁護士が間に入ったり、調停を申し立てて、又訴訟の過程で話合う方法があります。ぜひ一度ご連絡ください。

離婚届用紙の提出と離婚後の姓について

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚届用紙を書いて提出する

離婚届用紙は、市役所や区役所でもらえます。離婚届用紙は共通ですので、どこでもらったものでも問題ありません。

離婚届用紙に書く必要事項は、氏名(よみかた)・住所(住民登録をしているところ)・本籍・父母の氏名・父母との続き柄・離婚の種別・婚姻前の氏にもどる者の本籍・未成年の子の氏名(親権者)・同居の期間・別居する前の住所・別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業です。

その下に、届出人(本人双方)の署名・押印、証人2人の署名・生年月日・住所・本籍を書く欄があります。

離婚届用紙には必ず本人の自署・捺印が必要です。印鑑は認め印で大丈夫です。また、証人は、誰でも構いません。

離婚届出用紙の提出の役所は、夫婦の戸籍があるところに提出すると、戸籍に反映されるのが早いのですが、それ以外の役所でも提出できます。その場合には、夫婦の戸籍謄本の提出が必要ですので、あらかじめ用意しておきましょう。

本人らが提出できないということであれば、代わりの者が提出することもできます。しかし、役所で提出者の身分証明書の提示を求められたり、後ほど本人に確認の連絡がいくことがほとんどです。

2. 離婚後の姓について

離婚後の姓については、もし離婚後も、離婚の際に称していた氏(離婚する前の氏)を名乗りたい場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」という別の用紙がありますので、それを提出必要があります。この用紙の期限は、離婚後3カ月以内です。もし、その期限を過ぎてしまった場合には、家庭裁判所の手続きが必要になりますので、注意してください。

また、お子様がいらっしゃる場合、何も手続きしなければ、離婚後も子供はそのままの戸籍に残りますので、姓もそのままとなります。

もし、妻が離婚後に旧姓にもどり、子供もその姓にしたいということであれば、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」をする必要があります。裁判所の場所は、子供の住所地の裁判所です。必要な費用は、子供1人につき800円と切手代のみですし、すぐに認められます。

離婚届の提出

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚届の提出先

離婚するには離婚届という紙1枚を市役所・区役所に提出するだけです。離婚届はどこの市役所・区役所でも24時間受け付けてもらえますが、その夫婦の戸籍がある役所でない場合には、夫婦の戸籍謄本を一緒に提出する必要があります。

また、夫婦の戸籍が存する役所でない場合には、受理した役所から戸籍がある役所まで、離婚届を送らなければならないため、1週間ほど時間がかかることがあるそうです。

ですので、戸籍に反映されるには少し時間がかかってしまいますので、もし離婚を急いでいる場合には、あらかじめ役所に問い合わせた方がいいでしょう。

2. 提出する人

また、離婚届の提出は当事者でなくても代理の人が提出することができます。特に委任状等はいりませんが、代理で提出する人の身分証明書を求められることがありますので、準備しておきましょう。さらに、代理の人が提出した場合、本人に確認の連絡がいくことがあります。

3. 離婚届に記入すること

離婚届には、記入するのは、本籍地、住所、生年月日、氏名、同居期間、父母の名前、離婚後に、婚姻前の氏に戻る者の本籍、お子様がいらっしゃる場合は、親権者です。そして本人の自署・捺印(実印でなくても構いません)、証人に自署・捺印(証人は誰でも構いません)です。

本籍の記載は、戸籍に登録されているのと同様に、住所は住民票に登録されているのと同様に、記入する必要がありますので、覚えていない人は確認しておきましょう。

離婚届をいざ書くとなると難しいもので、ミスが出てしまうことがほとんどです。誤記がある場合は受理されませんから注意してください。

ミスにに備えて、捨印を押しておくことをお勧めします。捨印があれば、記載の訂正も自由にしないことになっています。

4. 離婚届の提出について書いておきたいのは不受理届です

不受理届とは、離婚届の提出があってもこれを受け付けないでくれという届のことです。喧嘩などをして勢いで届を書いたけれど、本心でなかった時などこれを出していれば、受理されないで済みます。

また、数年前に書いた離婚届が急に出されてその効力を争いたいとの相談を時々受けますが、このような場合でも不受理届を出していれば回避できるわけです。

5. 離婚協議書

以上のように、すぐにでも書けて、役所に提出するだけで離婚が成立してしまうわけですが、いまいちど離婚届を提出する前に考えてほしいのが「離婚協議書の作成」です。

離婚の際に、財産の分け方や、お子様がいらっしゃる場合には、養育費や面接交渉などは決めましたか。離婚してからは、いわばもう他人です。話合いは難しくなるでしょう。また、決めたことがあるなら、離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。

書き方や内容について、弁護士がアドバイス致します。ぜひ一度お電話ください。

面接交渉するには

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

面接交渉とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと会うことを言います。離婚していても、していなくても、特別な事情がない限り親には面接交渉する権利があります。

しかし、不仲になって、妻や夫と別居して、子供と離れてしまった場合、あなたが子供に会いたいと思っても、相手がなかなか会わせてくれないかもしれません。

では、そのときはどうしたらよいのでしょうか。

裁判所に「面接交渉の調停」を申立てましょう。面接交渉の調停を申し立てた場合、調停委員2人の他に調査官がつきます。この調査官が、子の福祉の観点から、面接交渉すべきどうか、また方法についてもレポートを書き、調停委員が両者にアドバイスします。もし、相手が子供に会わせたくないと言ったとしても、それに正当な理由がない限りは、原則通りの面接交渉ができるようになります。

1. 子供に会わせない正当な理由

例えば、暴力をふるう、犯罪行為をする、子供に悪影響がある場合等です。

しかし、実際はそのようなことがあるかないかは、証拠がないかぎり、わかりません。面接交渉をさせたくない等と相手が言って、折り合いがつかない場合は、裁判所で試行的に面接交渉を行うことがあります。この面接交渉で、お子様の様子や、親の接し方等に問題がないと、調査委員や調査官が判断すれば、面接交渉が調停で決まるでしょう。

また、お子様がある程度大きい場合には、調査官が直接お子様に話を聞いて、判断の材料とします。

2. 面接交渉の方法や頻度

調停で決められる面接交渉は、原則、月1回程度、2~3時間です。しかし、お子様の年齢や個々の事情によって、異なりなる取り決めになります。

もし、相手が了承すれば、宿泊や家族にも会わせることができます。
また、面接交渉時のお子様の引渡しについては、抵抗がなければ直接親同士が行いますが、会いたくない等の理由があれば、第三者に引渡しを頼むこともあります。

面接交渉をしたいとお考えの場合は、誰がお子様を引渡すのか、どこでいつ、どのくらいの時間会うのか、会っているときは何をするのか、具体的に考えた上で、ご相談くださることをお勧めします。