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離婚の際の慰謝料の計算

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚事由と慰謝料について

離婚の際に、夫婦の一方が相手から不貞行為により精神的苦痛を被った場合や、暴行などの受けていた場合などに、慰謝料を請求できることになります。

ただし、慰謝料請求権には3年という時効がありますから、遠い昔の話を持ち出して慰謝料を請求しても認められませんので、ご注意ください。

2. 不貞行為と慰謝料の計算

夫(妻)が不貞行為を行った場合、夫婦は互いに貞操義務がありますから、貞操義務違反で慰謝料請求することができます。その場合、夫の不貞行為を証明できれば慰謝料を取ることができます。

不貞行為による慰謝料の金額は、夫の年収や実質的な婚姻期間のみならず、不貞の回数や期間、精神的苦痛等を加味して計算されることになります。

夫側と交渉してみて「慰謝料を500万でも700万でも支払うよ」という人であれば、多額の慰謝料を得ることができます。しかし、慰謝料の支払を拒否する人やあまり払いたくないという人が多いですから、裁判になった場合に裁判所によって計算されます。慰謝料は、200万円程度の判決がほとんどだというのが現実です。

3. 暴力と慰謝料の計算

夫が妻に対して暴力を振るっていた場合にも慰謝料がとれます。その場合、証明が必要となりますから、医師による怪我の診断書や怪我の写真、暴言等の録音テープなどの証拠をとっておく必要があります。

この場合、暴力の程度や至った経緯、継続性や回数、それによる怪我や障害の程度を加味して裁判所は慰謝料の計算を行います。ただ、この場合も裁判所で計算される慰謝料には相場があり、100万円程度の判決が平均的となっています。

4. 悪意の遺棄と慰謝料の計算

正当な理由がないのに、同居・協力・扶助の義務を放棄している状態を悪意の遺棄といい、離婚事由となると共に、慰謝料請求することができます。

この場合、別居期間や別居に至った経緯、精神的苦痛、経済的責任を果たせない事情などを考慮して計算されることになります。

離婚を考えているなら、無料離婚相談を

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

無料離婚相談例

「愛人を作って家を出てしまった夫を取り返したいと思っているが、手段はないでしょうか?現在、夫は生活費も入れてくれなくなり子供との生活も逼迫している状況です。」ということで無料離婚相談の電話相談がありました。

(1) 基本は夫婦間の対話から
基本的には夫婦の問題は、直接話し合うことが大事なのですが、それでも帰らなければ、家庭裁判所に同居請求の調停・審判を申立てることができます。

しかし、同居を認めるという審判が出たとしても、強制執行などで家に引っ張って来るということはできませんから、本人が帰って来なければ同じことです。つまり法律でどうこうできる問題ではないということです。

(2) 生活費について
生活費については、手の打ちようがあります。民法は「夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する」と定めています。ですから、話し合ってみて支払わない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申立てることができます。

調停か審判で決まった婚姻費用を夫が支払わなければ、履行勧告の申立をします。それでも支払わなければ、最後の手段で給料差押等の強制執行することができます。

無料離婚相談のメリット

夫婦の間の相談は親にすると感情的なアドバイスが帰って来てしまうし、友人に話しても専門家ではないですから、話が前進するとは限りません。離婚問題は弁護士に相談して、どうすることが自分の人生にとってプラスなのか考えることが大切です。

しかし、弁護士というと敷居が高いように感じてなかなか相談しにいく勇気を持てないのが現実です。ですから、まず無料離婚相談を利用して電話で話してみることです。思いがけない道がそこに開けてくるものです。

また自分の方向性が定まっている方でも、無料離婚相談を利用することで自分に合った弁護士を探されるとよいのです。離婚については考え方が色々ですので、弁護士と夫婦についてや子供についての基本的な考えが違うと、十分に自分の意向が反映されず悔いが残るものです。自分が信頼できる弁護士に依頼するためにもまずは無料離婚相談をご利用ください。

不倫による離婚と慰謝料請求

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 不倫による離婚

不倫というと、「どこからが不倫なのか」という議論をよく耳にします。「2人で食事したら」とか「キスしたら」という方もいらっしゃるようですが、法律的には不倫とは肉体関係があることを指します。

そして、配偶者(妻・夫)が不倫していれば、それは不貞行為といい離婚事由にあたりますから、離婚することが出来ます。

2. 不倫による慰謝料請求

夫婦には貞操義務があり、互いの配偶者以外と肉体関係を持ってはなりません。(レイプなどは含みません。)ですから、不倫によって貞操義務を違反した夫(妻)に対して妻(夫)は慰謝料を請求することが出来ます。(なお、不倫の慰謝料を請求したからといって必ずしも離婚も請求しなければならないわけではありません。)

また、共同不法行為者として不倫の相手方に慰謝料を請求することもできます。これは不倫相手に故意又は過失がある限り、誰が誘惑して不倫に至ったのか問うことなく慰謝料を請求されます。

ただし、不倫による慰謝料の金額は不貞の程度、婚姻期間、夫婦が円満だったかなどの事情を判断して算定されることになりますが、家庭裁判所の判決での平均は200万円程度です。

3. 不倫した配偶者からの離婚請求

不倫した配偶者(有責配偶者)から離婚を請求されても、裁判では認められません。「不倫相手と結婚したいから、別れたい」というのは、自分の不倫で婚姻生活を破綻させておきながら離婚を求めるなんて許されないことだという判断なのです。(いわゆるクリーンハンドの一つです。)

ただし、不倫した時点で既に婚姻生活が完全に破綻していた場合に限って、有責配偶者からの離婚請求が認められたケースがあります。しかしこの場合でも、①相当長期間の別居が続き②夫婦の間に未成熟の子がおらず、③離婚によって配偶者が社会的・経済的・精神的に過酷な状況に置かれないことが要件とされています。

不倫による離婚と慰謝料の請求に関して、何かお困りの際はお気軽に平間法律事務所までご相談ください。

単身赴任中の問題と離婚

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚の原因は人によって様々ですが、単身赴任したことが離婚につながることもあるようです。

1. 単身赴任で色々な問題が

単身赴任すると、家族が離れ離れになってしまい、色々な問題が起こってきます。夫が1人での生活に耐え切れず単身赴任先で愛人を作ってしまったり、家計が二重になり経済的に苦しくなってしまったり。

また単身赴任の期間が長いと、離れて暮らしていた子ども達との心の距離も遠くなって、戻ってきても居場所がないということもあります。

2. 単身赴任中に愛人が

特に多いのは単身赴任中で愛人を作ってしまうことです。妻からすると夫の留守中に、家や子どもを守ってきたのにと悔しい想いをしてしまうのです。

しかし、単身赴任先の夫から愛人と結婚したいことを理由に離婚の請求がなされても、浮気をした夫側からの離婚請求は認められません。これを有責配偶者からの離婚請求といい、原則として棄却されてしまいます。ですから、妻が離婚を認めなければ離婚されることはありません。

とは言っても、そのままでいいという方はほとんどいないでしょう。自分がこれからの人生どう生きたいのか落ち着いて考えることが大事なことです。

3. 単身赴任中や単身赴任後に離婚請求されたら

単身赴任で相手が遠くにいると、相手のことが分からなくなり、離婚を請求されている理由も分からなくなるものです。

単身赴任に関する離婚のお悩みは、弁護士にご相談されるのも一つの方法です。平間法律事務所では年中無休の無料電話法律相談を運営しております。お困りの際は是非ご利用下さい。

熟年離婚の原因と離婚

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

近年、50代や60代の熟年離婚がとても増えています。今では熟年離婚をする人は年間に4万件を超えており、離婚全体の20%を占めているのです。もちろん熟年離婚の原因は人によって様々ですが、女性側からの離婚請求が圧倒的に多いようです。

1. 熟年離婚の原因について

熟年離婚の原因を尋ねると、「子どもがみんな成人したから、自分の人生をもう一度歩みたい」とか、「60歳で夫が定年を迎えて、家に一緒にいる時間が増えたから」などという意見が多く見受けられます。つまり、積もり積もった夫への不満が人生の節目で、離婚を決意させるに至ることが多いわけです。

(1) 性格の不一致
熟年離婚の原因で1番多いのは性格の不一致です。子どもに対する考え方、親に対する考え方、妻に対する考え方など根本的に合わない。一緒に暮らせば暮らすほど、合わない点ばかりが目についてしまって、夫が定年で一緒にいる時間が長くなると、耐えられないほどだということです。

(2) セックスレス
日本の夫婦は年間のセックス回数が約45回と、世界で一番少ない国というデータがあります。しかも、世界平均の半分を下回ります。日本人の男性は、家庭のみならず夫婦生活も顧みない傾向が強く、これも熟年離婚の原因の一つです。

(3) DVやモラハラ
「誰のおかげで生活できると思っているんだ!」と何を言っても家庭にお金を入れていることを持ち出して威圧したり、「お前肥ったな!」「しわが多いな!」と女性に対してデリカシーのない発言をし続けたり。

男性にとっては何気なく言っていることでも、思っている以上に人を傷つけていることがあるのです。直接的な暴力はもちろんのこと、言葉の暴力も思っている以上に妻の恨みをかってしまっているものです。

2. 熟年離婚を考えているなら

若年離婚が不貞行為を理由とすることが多いのに比べて、熟年離婚の場合は、性格の不一致を熟年離婚の原因とすることが多くみられ、簡単に決着がつかないことが多いという現実があります。

また、熟年離婚は退職も年金も財産分与の対象となるから財産給付も若年離婚に比べて多くなります。離婚後の生活のためにも、熟年離婚をお考えの方は早期に弁護士に相談されることをお勧め致します。

モラハラによる離婚請求

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. モラハラとは

近年、テレビや新聞などで取り上げられることの多くなったモラルハラスメント(以後モラハラ)ですが、そもそもモラハラとは何なのでしょうか?

「モラハラ」とは、フランスの精神科医によって提唱された概念で、言葉や態度で相手の人格を繰り返し執拗に傷つけ、その恐怖や苦痛によって相手を支配し、思い通りに操る暴力のことをいいます。

暴力と言うと、殴ったり蹴ったりなどの身体に対する直接的なものをイメージしがちですが、モラハラも暴力です。夫が妻のやることなすこと全てに文句を言って叱ったり、怒鳴ったり、深夜に何時間も延々と人格を否定するような罵倒をしたりなどはモラハラの典型的なケースです。

2. モラハラでの離婚

夫からのモラハラが続くと、一緒に生活することも嫌になり、離婚して解放されたいと思うのもやむをえません。では、モラハラによる離婚請求は通常認められるものでしょうか?

モラハラによる離婚請求は、そもそも民法で規定されている離婚事由の中には「モラハラ」はなく、「婚姻を継続し難い重大な事由」に認められるかどうかが問題になります。

モラハラの場合は、加害者にモラハラの意識がないというケースが多く、妻を教育していただけだと本気で思っているケースもあります。また、離婚調停や裁判で加害者が認めることはほとんどありません。そこで離婚できるかはとても難しい問題です。

ですから、まずモラハラがあった場合は、その暴言をテープに録音したりして証拠をとっておくことが大事なことです。

現実的にはモラハラでの離婚訴訟は裁判所としても認められないこともあります。たとえば、1991年3月20日名古屋地裁岡崎支部判決で、有名な青い鳥判決と呼ばれるものがあります。この判決では、30年間の結婚生活で暴力行為や執拗なモラハラがあった事実は妻の主張をそのまま認めたものの、「妻が充分に夫の世話や家業の手伝いをしない」という夫の弁解にも共感を示し、婚姻生活の継続は可能としました。

ですから、実務上はモラハラのみで離婚請求をするのではなく、その他の事情も併せて主張することが多いのです。いずれにせよ、モラハラは1人で悩んで解決できるものではありません。早期に弁護士に相談する勇気を持つことも大切なことなのです。

DVで離婚を考えているなら

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. DVとは

ドメスティックバイオレンス(以後DV)とは家庭内暴力のことをいい、近年ではDVによる離婚も増えています。しかし、DVは比較的最近の概念で、以前はそれほど問題にされることがありませんでした。(以前は「家」制度で問題が顕在化しにくかったのです。)

ですから、DVは「不貞行為」のように離婚事由として民法に明文化されているものではなく、「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められることで、離婚事由になり得ます。

しかし、DVが絶えず、離婚して解放されたいと思っても、離婚調停や裁判で相手方がそれを認めることはほとんどありません。したがって、その場合にはDVがあったことの証拠が必要となります。

なお、DVと言うと殴ったり蹴ったりなどの身体に対する直接的な暴力のみを連想されるかもしれませんが、いわゆる「言葉の暴力」も含まれます。

2. DVの証拠になるもの

DVが暴力の場合は、暴力により怪我した写真や医師の診断書などをとっておくことです。散乱した部屋の写真や、DVがあったことを知っていた友人に証人になってもらうのも手です。

また暴言の場合は、人格を否定されるような発言や怒鳴られることが頻繁であれば、それをテープに録音しておきます。脅迫文などがあれば、それも証拠になり得ます。ただ、写真やテープなどの証拠が取れればいいのですが、そうでないのであれば、詳細な日記を付けることも有力な証拠となります。

しかしDVは微妙な問題で、慎重に動かなければ後悔したり取り返しのつかないことになったりしかねません。DVで離婚を考えられている方は、早期に弁護士にご相談されることをお勧め致します。

子連れ再婚に伴う問題

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

結婚して子供が生んだけれども、意に反して離婚してしまったり、連れ合いを失ってしまったりすることはやむをえません。そしてまたもう一度結婚したいと思う人に出会えることはとても幸せなことです。

しかし子連れ再婚となると、自分一人だけの問題ではありません。子どもの扱いがどうなるのか理解して、最善の手を打っておくことも必要なことです。

1. 再婚すると養育費はなくなってしまうのか?

子連れ再婚で心配なことの一つは、再婚するまで前夫からもらっていた養育費がなくなるのではないかということです。

ですが、妻の子連れ再婚によって前夫が養育費を払わなくてよいなんてことはありません。そもそも養育費は親子の血縁関係から発生するものです。ですから、前夫は再婚後も養育費の支払いをしなければなりません。

ただ再婚相手と子どもが養子縁組をした場合で減額が認めらます。

2. 子連れ再婚に伴う子どもの姓

結婚すると夫婦は夫婦同じ姓にしなければなりません。(夫側の姓でも妻側の姓でも構いません。)再婚した場合も同様です。

しかし、子連れ再婚の場合で再婚相手である夫の姓を名乗るとしたら、妻は再婚相手の籍入ります。が、子どもは母親の戸籍に籍が残り、子どもだけが母親の旧姓を名乗ることになってしまいます。

子連れ再婚で子どもも同じ姓を名乗るようにするためには、妻側の姓を名乗り妻側の戸籍に入るか、もしくは再婚相手と子どもが養子縁組をすることです。

なお、養子縁組をする場合、家庭裁判所の許可が必要となりますが、配偶者の子どもであれば、許可は不要となります。

3. 子連れ再婚をするなら

初婚と比べて子連れ再婚となると、あらゆることを考えて手続等を行わなければなりません。また再婚後に色々な問題が発生することもよくあることです。子連れ再婚するにあたって問題が起こったら、弁護士にご相談下さい。

離婚後の再婚禁止期間のトラブル

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚して男性はすぐに再婚できるのに対して、女性はすぐには再婚出来ないなんてと思われるかもしれませんが、女性には6か月の再婚禁止期間があります。

では、再婚禁止期間に子供が生まれた場合、その子は誰の子供として扱われるのでしょうか?

1. 再婚できない期間に生れた子供は?

通常、婚姻関係にある妻から生まれた子供は夫の子供であるという推定がなされ、夫の嫡出子とされます。

離婚して6カ月以内に生れた子供は、別れた夫の摘出子と推定を受けることになります。つまり、再婚禁止期間は子供の父親の確定のためであり、その期間に生まれた子供は前夫の嫡出子として扱われることになります。

2. 再婚したい人との子供であった場合

例えば、前夫との別居期間が長くて、離婚したのは最近だが前夫との子供が生まれる可能性がなく、再婚相手の子という扱いにしたい場合はどのような手段があるでしょうか?

嫡出否認の訴えを提起できるのは前夫だけです。そして、嫡出否認の訴えを起こすにあたっては、親子関係の安定のために1年以内という制限がついています。

そこでもし前夫が嫡出否認の訴えを起こさなかった場合、母親と子供から父を定める訴えを起こすことになります。

3. 離婚する場合

離婚がスムーズに話し合いで解決できたとしても、女性にとってはその後6カ月の間に子供が生まれる状況になってしまうと、その後の手続が必要となってしまいます。

前夫が再婚相手に対して悪い感情を持っている場合など、あえて嫡出否認の訴えを起こしてくれないことがあります。また、母親が子どもを本当の父親の子としてあげるために法的手続は複雑です。ですから、離婚に伴って問題が起こったら、すぐに弁護士に相談することをお勧めます。

浮気した旦那との離婚

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

「浮気した旦那を許せない!」と思うのは旦那を愛していれば当然のことです。また、浮気した旦那から「浮気相手と結婚したいから、離婚してほしい」と言われてしまったとしたら・・・。

1. 浮気した旦那と別れたい!

「どこからが浮気か?」という話をよく聞きます。2人で食事したら浮気?手をつないだら?人によってその境界線は異なることでしょう。

しかし、法律では明確に定めていて、不貞行為を離婚事由としています。不貞行為とは、結婚していながら自分の自由意思で配偶者以外の者と性交渉を持つことをいいます。つまり、2人で食事した程度では離婚はできません。なお、浮気も一度だけでは立証するのがなかなか難しいという現実もあります。

また、不貞行為による慰謝料請求は、旦那のみならず共同不法行為者として浮気相手にもすることができます。

2. 浮気した旦那からの離婚請求

浮気が本気になってしまうということも実際に起こり得ることで、浮気した旦那が「浮気相手と結婚したいから、離婚してほしい」と言うことがあります。

それで「分かりました」と判を押して離婚できる夫婦はほとんどいないもので、ほとんどの妻は身勝手な旦那に対して、納得いかない気持ちになることでしょう。

しかし、この場合有責配偶者(浮気した旦那)からの離婚請求は原則的には認められません。「浮気相手と結婚したいから、離婚してほしい」という旦那の身勝手は法律上では保護されないのです。

ただ、浮気した旦那の離婚請求が認められるケースがあります。それは、以下のような場合です。

  • 別居状態が相当期間継続していること(約6年以上)
  • 未成熟の子どもがいないこと
  • 離婚によって、一方が精神的・社会的・経済的に過酷な状態に置かれないこと

これらの条件がある場合に例外的に有責配偶者からの離婚請求を認める判例があります。

つまり逆を言えば、浮気した旦那から離婚を請求することは上の条件を満たさない限り難しいのです。