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離婚と子供に関して

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

子供のことを考えずに、自分の感情のままに夫と離婚することができたら、どんなに精神的に楽でしょう。

しかし現実には、幼い子供を女手一つで育てる自信がなくて、離婚を悩んでいる方も多いのです。いかに離婚にあたって、子供が問題になる諸問題についてご説明します。

子供の有無と離婚について

以前「家」制度の時代には、跡取りである長男子を産むことが妻には求められ、子供が産めない妻は離婚の対象とされました。

しかし現在の民法では、子供の有無は離婚事由となりません。しかし、子供が生まれないことは「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚事由になるのではないか?という質問が時々あります。

そもそも、子供を作るか否かというのは個々の夫婦の問題であって、法律が介入することではありません。ただ、子どもがいないことが原因で,深刻な仲たがいに進展してしまった場合のみ「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚理由になるだけです。

子供の親権問題について

離婚の合意はできても、子供をどちらが引き取るのかということで、両者とも譲らず平行線をたどることも多くの場合に見受けられます。可愛い我が子のことですから、どちらも譲り難いことです。

また、突然離婚を言いだされた夫が、親権まで取られると全て妻の言う通りになってしまうといって意地になって親権を取りたいと主張することも多いようです。

しかし、いずれにせよ結論は出さなくてはなりません。では、どのような解決方法があるのでしょうか?

(1) 親権と監護権
そもそも親権とは親が子供を養育する義務の内容で、「身上監護権」と「財産管理権」に大きく分けられます。

親権は身分行為の代理権や身分行為の同意権、財産管理権をもち、監護権は一緒に住み、教育・養育することができる権利をもちます。両親が子供の親権を要求した場合、例外的にこの監護権者と親権者を分けることがあります。

しかし、子供と一緒に住んでいない親権者の言うことを進路決定の時だけ聞くかというと実際には難しく、最近では監護権を持っている者が親権も行使することが多いようです。

(2) 離婚の際の親権者争い
離婚の合意があっても、子供の親権について争いがある場合には、離婚はできません。その場合は、調停を家庭裁判所に申立てることになります。

そして、子供の利益や福祉の観点で、子供の養育環境、子供の年齢、子供の意思や子供にとって父母のどちらがよいかなどが判断の際に考慮されることになります。
(父親でありがちなのが、「私の母親が子供の面倒をみる」という親に頼るケース。これでは子供を育てられるとはみなされません。)

なお、別居している場合は、すでに子供を連れている方の親が有利になることが多いというのも一つの大きなポイントです。裁判所は今ある程度幸せなら、リスクを負わせてまで変えようとしない判断をします。だから、「別居するときは子供を連れて出るべきだ」とアドバイスするのは、こうした理由によるのです。

親権のご相談はお早めに

離婚の際に子供の親権をどうするかは、大変難しい問題です。早いうちから適切な方法をとった方が有利になる場合が多いので、お困りの際は平間法律事務所までご相談下さい。

離婚調停の手続き

Posted by / 2012年1月8日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

相手が離婚の話し合いに応じない場合どうしたらいいでしょうか。またどのように手続きをしたらいいのでしょうか。ここでは、離婚調停とその手続き、離婚調停の進行について説明します。

1. 離婚調停とは

離婚調停とは、協議離婚ができない場合(いくら協議してもお互いの離婚の合意ができない、また相手が断固として話し合いに応じてくれず協議すらできないとき)夫婦の一方が、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、家庭裁判所でお互い話し合いをした結果、離婚の合意を得て調停を成立させる方法です。このようにして成立させる離婚を調停離婚といいます。

法律上、調停を申し立てた人を「申立人」、申し立てられた人を「相手方」といいます。離婚調停申立書などは、相手方の現住所のある地域を管轄する家庭裁判所に提出します。

調停離婚の流れ
離婚調停を申し立てず、裁判をして離婚する方法もあると思われる方もあるかもしれませんが、「調停前置主義」といって離婚の裁判を起こす前に家庭裁判所に対して離婚の調停を申し立てなければならないという制度になっています。

また、調停と裁判は違います。調停で、最終的に夫婦の合意がなければ調停離婚は成立しません。調停において相手方が調停離婚に応じない場合に、はじめて裁判となり裁判離婚の方法をとることになります。

2. 離婚調停の申し立ての手続き

① 「調停申立書」を作成する。
離婚調停申し立て手続きは簡単、自分でできます。訴訟のような複雑な手続きではありません。家庭裁判所の受付に夫婦関係調整調停申立書の申し立て書式が用意してあります。インターネットの裁判所のホームページからも、夫婦関係調整調停申立書がダウンロードできます。

夫婦関係調停申立書に記入後、収入印紙をはる(1200円)、郵便切手を納める。(金額は、各家庭裁判所に問い合わせてください。800円程度です。)
② 戸籍謄本と住民票を、各1通添える
③ 家庭裁判所の調停受付係に提出

離婚調停申立書の作成は簡単ですが、調停といっても調停を申し立てる事情や原因、財産分与、養育費などどうするか、かなり法律的な問題も含まれてきますので、信頼できる弁護士に相談するのが好ましいでしょう。

3. 離婚調停の進行

申立書が受理されると、家庭裁判所が決めた第1回目の「調停期日呼出状」が郵送されてきます。

離婚調停が裁判と違うところは、家庭裁判所の調停室(会議室のような所)で、あくまで話し合いで問題やトラブルの解決をします。公開の法廷で行う裁判と違い,非公開のためプライバシーが守られます。また、離婚調停の申立人と相手方は、顔を合わせないように離れた所に申立人用控室と相手方控室が用意されています。

公平中立な第三者の関与として裁判官のほかに、一般市民から選ばれた調停委員(弁護士、各種専門家や、社会で幅広く活躍した有識者)2人以上が、仲立ちをします。相手方との直接交渉をしなくてもよく、調停委員を通して話し合います。

具体的には、先に離婚調停の申立人が調停室に入ります。調停委員が申立人のあなたを待っています。あなたが、もし弁護士を立てた場合は一緒に弁護士も入室ができます。離婚調停の申立人のあなたは、自由に調停を申し立てた経緯など述べ、控室にもどります。

次に、離婚調停の相手方が調停室に入り、調停委員に申立人の言ったことに間違いがないか、また相手方の希望を聞かれ、待合室にもどります。

裁判官と調停委員は,法律的な評価に基づき,公平中立な立場で双方から丁寧に話を聞き,実情に応じて助言し互いの歩み寄りを促し、解決のお手伝いをします。話し合いが整わなければ、調停の日を数回定めることが可能です。裁判所の混み具合などによりますが、期日は1か月に1回程度の割合で決められます。

合意にいたると、その内容を盛り込んだ「調停調書」が作られます。これは確定判決と同様の効果があるので、調停で合意し調書に記載された約束(養育費の支払いなど)が、後日守られない場合はこれに基づき強制執行を申立てることができます。

4. 離婚調停は妻からが多い

離婚調停は、実は、妻からの離婚申立件数が(約7割)夫からの離婚申立数(約3割)と妻の方が多いのをご存知ですか。

もちろんすべてご自分ひとりで離婚調停申立をすることもできます。しかし裁判所と聞いただけで心配や不安になる方もいらっしゃると思います。また、ケースによっては、専門知識が必要になる場合もあります。

弁護士が必要なのではないか、離婚するからには、良い条件で離婚したい、いくら費用がかかるのかしらとお悩みの方、平間法律事務所の無料電話法律相談を利用してみてはいかがでしょうか。相談は無料で、相談したからといって調停を申したてなければならないということもありません。
離婚申し立て件数

育児ノイローゼと離婚

Posted by / 2012年1月8日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

最近は、核家族化が進み、若いお母さんがお子さんを生み、一人で誰にも相談できず、夫は仕事で忙しく育児協力もない、子育て用の本を頼り本のとおりにお子さんが育たないと不安になったりいらいらしたりして、育児ノイローゼになってしまうケースがあります。また逆に、お父さんの方が育児ノイローゼになってしまう場合もあります。

育児の困難さが夫婦生活にマイナスに作用し、離婚するケースが協議離婚や調停離婚には存在しています。

1. 育児ノイローゼとは

育児ノイローゼは、病名ではありませんが、「育児ノイローゼ」で悩んでいる夫婦は世の中に非常に多く存在します。

育児ノイローゼの状態は、原因はストレスやホルモンバランスの崩れと考えられています。出産後1年程度の間に起こる精神的に不安定な状態の事を指します。例えば、以下のような状態が上げられます。

  • 無表情になり、ぼんやりとしていることが多い
  • 元気がなくなり、話しかけても反応がにぶい
  • うつろな目つき
  • 頭の中がパニック、思考能力の低下
  • マイナス思考、悲観的な考え方になる
  • 関心・意欲の低下
  • 不眠症、睡眠障害・注意力の欠如、もの忘れ
  • 家の中に閉じこもりがちになる
  • 食べ過ぎたり、極度に食欲が無くなったりする

以上のような症状が見られた場合には、要注意です。育児ノイローゼから、子供の虐待へとつながることも非常に多いのです。

育児ノイローゼが法定離婚の原因には認められていませんが、法定でもしばしば争われる育児ノイローゼを原因とした離婚裁判の多くは、婚姻関係を継続しがたい重大な事由の有無や婚姻関係の破綻が争点となります。

2. 民法770条に定められた5項目の法定離婚原因とはどういうものでしょうか?

法廷離婚原因には以下のものがあります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない精神病
    民法では配偶者のどちらかが「強度」の精神病で、回復の見込みがなければ離婚を認めています。配偶者が精神病にかかってしまっただけでは、離婚は認められません。最終的には専門の医師の診断を参考にして、婚姻生活の継続が困難かどうか、裁判官が判断します。

今回問題になる項目は、4番目の「回復の見込みのない精神病」です。精神病に対する治療費は誰が出すのか、離婚を請求する配偶者が誠実に看病を尽くしてきたこと、離婚後は誰が看病するのか、治療が長期に渡ること、など今後の生活に具体的な方策がなければ離婚は認められません。

また、離婚が認められる高度な精神病としては、躁鬱病(そううつびょう)、偏執病、早期性痴呆、麻痺性痴呆、初老期精神病があります。(ノイローゼ、ヒステリー、神経衰弱、アルコール中毒などは、精神病に属さないと解釈されています。)

ある程度、精神病者の今後の生活などについて見込みがついた上でないと、離婚が認められるのは難しいでしょう。また、民法の改正審議では、精神病離婚の項目を削除する方向で進んでいます。

婚姻を継続しがたい重大な事由
上記の民法770条の4項目には該当しないが、夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることを認められています。

3.まとめ

育児ノイローゼが、離婚原因として認められるかは、個々の事情において、裁判官が総合的に判断します。

複雑な問題ですので、お悩みの際は是非一度専門家である弁護士にご相談ください。平間法律事務所では年中無休で無料の電話法律相談を運営しております、あなたのお役に立てれば幸いです。

アスペルガー症候群が原因で離婚

Posted by / 2012年1月8日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

配偶者がアスペルガー症候群の夫婦の場合、海外では、80%離婚しています。

まだまだ日本では、知られていないアスペルガー症候群、しかし結婚してみて初めて配偶者の理解できない行動で、悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

1. アスペルガー症候群とは?

(1) アスペルガー症候群、まだまだ日本では、聞きなれない言葉です。
アスペルガー症候群とは、軽度自閉症のグループに入る障害の一つで、学習障害や知的障害などの発達障害と同じとされています。また、知的障害のない自閉症とも呼ばれています。先天性のDNAレベルの脳障害です。

『社会性』『言語発達・コミュニケーション』『行動』の3つの分野で障害を持つことが分かっています。『社会性』は、他人といる時にどのような態度をとるかを意味し、『言語発達・コミュニケーション』は、自分の思っていることをどの様に相手に伝えるか、相手の言葉を理解出来るかを意味します。また、『行動』は、こだわりを意味します。

この3つの発達に障害を持つ事を、アスペルガー症候群と言います。

(2) 日本で、アスペルガー症候群を国が障害と認めたのは今から数年前です。
アスペルガー症候群は、第2次世界大戦後に発表されました。アメリカなどでは、数多くの研究や専門の病院や施設などが作られています。残念ながら海外では、配偶者がアスペルガー症候群の場合の離婚率は80%を占めています。

しかし、日本においては国が障害と認めたのも今から数年前であり、また、アスペルガー症候群と認められたケースは少ないようです。

(3) 成人のアスペルガー症候群を検査で見出すことはむずかしい。
児童の場合は検査で見出すことが容易らしいですが、成人の場合はその人の履歴や環境、人間関係家系など多くの要素があるので、残念ながら見出すことは難しいようです。

アスペルガー症候群を理解したうえで、悩んだときは、弁護士に相談するのも一つです。

アスペルガー症候群の症状

参考までに、アスペルガー症候群を診断しよう!WEBサイトから[アスペルガー症候群の症状]を引用させていただきます。

  • 共感性の欠如(他人と分かり合えない・分かり合おうとしない)
  • 無邪気で穏当を欠く、一方的な人への接し方(思いやりの欠如)
  • 友人関係を作る能力の欠如、希薄さ(面と向かって欠点を指摘したりする)
  • 過度に細かく、繰り返しの多い話し方
  • 非言語コミュニケーションの乏しさ
  • 特定の関心事に強く凝り固まる
  • 動作の不器用さや組み立てのまずさ、姿勢のおかしさ
  • 周りの人とはどこか違うという違和感が付きまとう
  • 人と親交を持ちたいのに、他の人のようにうまく行かない
  • 他の人のように自然に振る舞うことができない
  • いじめられても、理由がわからない
  • 何故か話し相手が怒ってしまうことがある
  • 何か、他人に自慢したいほどに熱中している事柄がある
  • 他の人が興味を持たないことに興味を持っている
  • 会話をしていると、いつの間にか自分の好きな話題に会話の内容が移っている
  • 他の人が何とも感じていないようなことに、過敏に反応してしまう
  • 過去のことを異常に根に持ってしまい、思い出しては怒ったり泣いたりしてしまう
  • 他人に「今、何のことを話しているの?」などとよく聞かれる
  • 運動がとても苦手
  • とても不器用
  • 他人の顔を判別することができない・難しい
  • 独り言が多い(とよく言われる)
  • いつもと違うことがあると混乱してしまう
  • 「個性的」だとよく言われる

離婚における慰謝料の平均額

Posted by / 2012年1月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚における慰謝料とはどういうものですか?

離婚における慰謝料とは、離婚しなければならない原因や理由をつくった側(これを「有責配偶者」といいます)が、相手側に与えた精神的な苦痛に対する不法行為による損害賠償金や夫婦間で守らなければいけない責務を不履行したことによって支払われる損害賠償金のことです。

2. 離婚における慰謝料の金額を決めるのは?

離婚の慰謝料の具体的な金額の算定は、とても難しい問題です。なぜなら精神的苦痛は、目に見えないので、相手側の心の痛みは、誰にも判断ができないものです。

しかしこれを金銭的に評価し慰謝料の金額を決めます。金銭賠償が民法の原則です。

3. 損害の程度によって離婚の慰謝料は決まります

  • 離婚の有責配偶者が請求相手に与えた有責性の程度
    不貞行為や暴力による慰謝料は、高く見積もられます。
  • 請求相手の精神的、肉体的苦痛の程度
    ノイローゼになったり、自殺未遂を図ったりする精神的なもの。もしくは、相手の浮気が原因で性感染症にかかった、暴力をうけてけがをしたなどの肉体的なものです。
  • 請求者の経済力や年齢の程度
    請求者の年齢、財産、資産、再婚の可能性を考慮します。請求者が専業主婦の場合や収入が低い女性の場合は、男性が請求者の場合よりも慰謝料の金額が高く見積もられるケースが多いようです。
  • 有責配偶者(慰謝料を払う側)の経済力
    婚姻に至るまでの経緯、婚姻期間、別居期間、別居中の婚姻費用の支払い、子どもの年齢、子どもの人数なども総体的にみて慰謝料の金額が判断されます。

4. 離婚の慰謝料の金額の平均は?

最近の司法統計調査によると離婚の際に最低は30万円以下から1000万円以上を超える最高額までさまざまですが、0~400万円の間で支払われているのが多く200~400万円がもっとも多いようです。

慰謝料は、一般的に考えられているより、随分低いものなのです。

慰謝料金額の割合
慰謝料はあなたの再出発のために大切な資金となります。平間法律事務所ではあなたに支払われる慰謝料が不当に低くなることのないように、真剣に交渉いたします。離婚の慰謝料に関してお困りの際はご連絡ください。

協議離婚と財産分与

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

日本における離婚の9割が協議離婚です。夫婦の間で私的に話し合われているため、財産分与の実体がどうなのかよくわかりません。

協議離婚する人が参考にするのは、家庭裁判所で扱った財産分与のケースしかないでしょう。

離婚を急ぐあまり、財産分与や慰謝料などしっかり取りきめずにとにかく別れたい一心で離婚届を出してしまうことも多いようです。

1. 財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に夫婦で取得した財産を離婚に際して清算し、お互いの寄与度に応じて分配することです。結婚前から存在していた貯金や結婚前から所有していた車、親から相続した財産などはその対象にはなりません。

財産分与は、民法にも明記されており、堂々と請求できる夫婦がお互いに持つ権利であり、分配されるべきものです。

(民法768条)
協議上離婚した者の一方は相手方に対して財産の分与を請求できる。

(民法771条)
民法768条の規定は裁判上の離婚にも準用する。

2. 財産分与請求権の期限

財産分与請求権は、離婚後2年以内に申し出がなければ請求権が失われてしまいます。

養育費さえもらえればと思い、財産分与の請求をしなかったところ、ちょうど2年過ぎたところで、養育費の支払いを止められたという事案もありました。注意が必要です。

3. 協議離婚に関して取り決めたことは文書に残しておくこと

協議離婚後、財産分与で「言った」「言わない」とトラブルがおきる場合が多いです。離婚協議書、合意書を作成して署名捺印をしましょう。ただしこの文書には、強制執行力はありません。相手が約束を守らない恐れがある場合は、公正証書を作成しましょう。近くの公証人役場で依頼すれば作ってもらえます。詳しい内容なども相談すればよいでしょう。

4. もらえる財産分与はしっかりもらう

協議離婚で夫婦だけの話し合いでは、もらう側も財産分与ことで離婚を長引かせたくないという気持ちが働きがちです。もらう側は、もらえるものは、しっかりもらわなければ。離婚後お金があるに越したことはありません。お金がないという言い訳もよく聞きますが、本当に相手に支払うお金が無いのかあやしい場合もあります。

財産分与の交渉は、できれば第三者である弁護士に相談して任せた方がよいかと思います。平間法律事務所ではあなたの味方です。離婚の際はおたずね下さい、力になります。

協議離婚の前に養育費は決めておきましょう

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

協議離婚は、夫婦がお互いに離婚に合意して離婚届に必要な事項を記入し、市区町村役場に提出して受理されれば成立します。

子どもがいる場合、どちらが親権者になるかということは、記載しますが、養育費はいくら払えとか財産分与の割合はどうするかなどの記載の必要はいっさいありません。ですが、協議離婚の前に養育費は決めておきましょう。これを後に残すとなかなか決まらず紛糾するものです。

1. 養育費についての決めごと

養育費については、以下のことを決めておくと良いでしょう。

  • どちらがいくら養育費を支払うのか
  • 養育費は、月払いか、年払いか
  • 誰の通帳に養育費を振り込むのか
  • 何歳まで養育費を振り込むか

※夫婦どちらかの名義口座に振り込むよりは、子ども名義の口座の方が、振り込みに抵抗が無いようです。

中には、「一時金」として一括で支払うケースがあります。中間利息が控除され分割よりも少ない振り込み金額になります。もらう方も途中で振り込みが滞るトラブルもありません。しかし、分割にしていた方が子どもとの関係を保っているような気になれるので、たとえ一括で払える人も分割にすることもあるそうです。

また、決めた後にそれぞれの状況も変わることもあるわけですから、現状を固定的に考えて決めてしまうのも養育費の性質に合わないともいえます。ですので、一時金で払う約束をする場合にはよく考える必要があります。

2. 養育費の金額の折り合いがつかない場合は?

金額の面でなかなか話し合いがうまくいかないこともあります。そのようなときは、養育費請求の調停を家庭裁判所に申し立てれば、夫婦の収入や子どもの人数、これからかかるであろう費用を考慮して、妥当な金額を算出してくれます。最近は算定表を基準に決まることがほとんどです。

3. 協議離婚の場合、養育費を確保するため公式文書を交わしましょう。

協議離婚の養育費の金額が決まっても、確実に送金してもらう必要があります。支払い方法は、月払いが大半を占めています。しかし離婚後数カ月で送金が止まってしまうケースも多くあります。

協議離婚の場合、公正証書に養育費の取り決めを記載しておくと、養育費の支払いが滞った時に相手の財産を差し押さえることができます。公正証書にすることを是非おすすめします。

公正証書作成にまつわるご相談など、平間法律事務所では離婚に関係する様々な事柄のご相談を承っております。お困りの際は是非無料の電話法律相談をご利用下さい。

養育費の算定について

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 養育費とは?

養育費とは子どもを育てていくために必要な費用のことです。具体的には、食費、被服費、教育費、医療費、保険料、娯楽費などを含めた費用です。

離婚した場合は、子どもを引き取らない側が、実際に子どもを引き取り養育する側へ支払うことになります。

2. 何歳まで支払うのか?

各家庭の事情によって変わってきます。

養育費というのは、基本的には、父、母と同レベルの生活を受けるための権利です。したがって、父も母も大学卒であれば、おそらく子どもも大学へ行くでしょう。そうなると養育費も大学を卒業するまで支払われます。

また、20歳を過ぎれば世間的には、成人扱いになるため、たとえ大学生であっても養育費も20歳までしか支払わないという考えもあります。実際には、大学卒業まで、20歳まで、高校卒業までというケースが多いようです。

3. 養育費の決め方

両親の話し合いで養育費を決めるのが原則です。話し合いで決められない場合、家庭裁判所に調停を申し立てれば、夫婦の収入、子どもの数、これから子どもにかかると予想される金額を考慮し妥当な養育費の金額を算出してくれます。

調停で決まらない場合には、審判で決めてもらうことができます。

4. 養育費の算定方法

以前は、夫婦の収入、子どもの数、これから子どもにかかると予想される金額を考慮し、妥当な養育費を具体的事案に合わせて算出していましたが、最近は東京・大阪養育費等研究会が発表した養育費・婚姻費用の算出方式に基づく算定表が使われることも多くなりました。

このように、養育費、その算定方法は様々ですので、お困りの際は弁護士にお問い合わせください。

不倫の慰謝料

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 不倫とは?

夫または、妻の不倫や浮気は、平穏だった家庭を崩壊に招き、離婚に至ってしまうことがあります。

法律の条文には、不倫という用語はなく、「不貞行為」という表現となります。

2. 不貞行為とは?

法律的には、配偶者のある人(夫または妻)がその自由意思に基づいて配偶者以外の人と性的関係を持つことを言います。
(自由意思」に基づくのが前提ですので、強姦されてしまった場合は不貞行為には該当しません。)

3. 不倫で慰謝料は請求できますか?

慰謝料は、不貞行為(不倫)で精神的苦痛を受けた側が請求できます。

ただ、請求できるのは、知ったときから3年間です。また、離婚しなくても請求が可能です。

4. 不倫相手に対しての慰謝料は請求できますか?

不貞行為(不倫)の場合、貞操義務に違反した配偶者と異性の愛人(不倫相手)に対しても、慰謝料として損害賠償を請求することができます。

不貞行為が、どちらの誘惑によるものかなどは関係なく、不貞行為自体に違法性があるとして慰謝料の請求をすることができます。

5. 慰謝料が請求できないケースもある。

下記のような場合は、慰謝料が請求できない可能性があります。

  • 同居中でも既に家庭内別居の状態であると客観的に判断されれば、破綻後の関係とされ、慰謝料の請求が認められない場合があります。
  • 不貞行為をした配偶者が、結婚をしていることを隠していて、異性の愛人も過失がなく結婚をしていることを知ることができなかった場合、愛人に対しての慰謝料の請求は、難しいと思われます。

6. 不貞行為(不倫)は立証しなければならない。

不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、配偶者と異性の愛人との「性的関係を確認または、推認できる証拠」を立証しなければなりません。

不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ、離婚請求を棄却され、離婚が認められない場合もあります。不貞行為の証拠を持たないで、配偶者を追及しても、そんなことはしていないと言い張られてしまいます。

また、配偶者の不貞行為を原因として、離婚請求をする場合には、この不貞行為が婚姻の破綻の原因であるという因果関係も立証する必要があります。夫婦関係が既に破綻している状態で(家庭内別居も含む)、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、この性的関係と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。

以上のように、不倫にまつわる慰謝料の算定はケースバイケースです。お困りの際は平間法律事務所までご相談ください。

離婚に伴う不動産の財産分与とは

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に夫婦で収得した財産を離婚に際して清算し、分配することです。

結婚前から存在していた貯金や結婚前から所有していた家具、親から相続した財産などは特有財産となり、その対象にはなりません。

財産分与は、民法にも明記されており、堂々と請求できる夫婦がお互いに持つ権利であり分配されるべきものです。

2. 財産分与請求権の期限

財産分与請求権は、離婚後2年以内に請求しなければ請求権が失われてしまいます。

3. 財産分与の内容として認められているもの

①清算的財産分与
不動産(建物、土地)、有価証券(ゴルフ会員権など)、現金、預金、動産(車、家具など)生命保険金、退職金、年金、恩給などが該当します。

婚姻中に夫婦の協力で築いた財産が、仮に夫名義、妻名義であっても、また、妻が専業主婦で収入が無くてもそれとは関係なく夫婦共有財産とみなされ清算し分配されなければなりません。住宅ローンが残っている場合も、負の財産として清算的財産分与の対象になります。

②扶養的財産分与
離婚後、強者から弱者に対して行う扶養です。

夫婦が離婚する場合、夫は今まで通りの仕事を継続し収入を得て自分の生活を維持することができますが、専業主婦で収入が無い、ましては、小さい子供がいる場合、離婚後なかなか妻が仕事を見つけ、生活費を稼ぐことは、困難なのが現状です。そのため妻が自活できる能力を得るための一定の期間、夫が生活の保障をする形の財産分与が扶養的財産分与です。
(自立の援助のほかに、高齢である、病気である、子どもの監護のためなどもあてはまります。)

③慰謝料的財産分与
慰謝料も財産分与の範囲で処理する場合もあります。しかし一般的には財産分与とは分けて別途、慰謝料の請求や算定を行うことが多いでしょう。

④過去の婚姻費用の清算
婚姻関係が継続しているかぎり、同居、別居にかかわらず夫婦はお互いに扶養義務があります。したがって毎月の生活費を請求することができます。そこで別居中の生活費未払いの期間がある場合、その分の生活費を財産分与で調整することがあります。

不動産の財産分与に関してのQ&A

Q:ローン付不動産(住宅)の場合、財産分与額は?

A:住宅の時価から分与時のローン残債を差し引いた残りの額が財産分与の対象になります。

例えば、住宅の時価が6000万円で、夫名義の住宅ローンが4000万円残っていたとすると、6000万円から4000万円を差し引いた残りの2000万円が財産分与の対象になります。夫婦それぞれの財産分与額は 1000万円ということになります。

Q:不動産(住宅)を財産分与のために売却する場合は?

A:居住用不動産については譲渡所得について「3000万円の特別控除」と「居住用不動産の軽減税率適用」があります。

Q:不動産(住宅)を財産分与として譲渡する場合は?

A:財産分与として居住用の不動産を譲渡した場合も3000万円の特別控除の特例の適用があります。(売却利益が3000万円以内の部分は非課税です)。この特例を受けるためには、注意すべきことは、親族以外への譲渡が要件となっていますので、離婚して親族ではなくなった後に財産分与として不動産を渡す必要があります。所有期間が10年を超えていれば「居住用不動産の軽減税率適用」の特例を受けることができます。

Q:不動産(住宅)の財産分与で婚姻期間が関係ありますか?

A:婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、居住用不動産を贈与しても引き続き居住するときは、基礎控除110万円のほかに2000万円の配偶者控除がありますので2060万円まで非課税です。

Q:ローンの無い不動産(住宅)の場合どうすればいいですか?

A: 次の3つのケースが考えられます。
①住宅を売却して、そのお金を不動産の財産分与として夫婦で分ける。
②夫婦のどちらかが住宅を単独所有し、相手の持分についてはお金を払う。
これらの方法を取るのが一般的です。

Q:ローン付不動産の場合どうすればいいですか?

A:次の2つのケースが考えられます。
①売却して利益が残ったらそれを財産分与として分け、ローンが残れば夫婦二人で払う。
②夫婦どちらかの単独所有にして、所有者が残りのローンを引き受け、価値を精算する。ただ、ローンの借主を当事者同士で決めても、この約束は債権者には対抗できませんので、ご注意下さい。あくまで、当事者間の約束に過ぎません。

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