All posts in 離婚ガイド

離婚のときの養育費の計算

Posted by / 2014年1月24日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚して、相手から養育費をもらう場合、養育費の計算はどうなりますかという相談を受けることがあります。

養育費や婚姻費用は、昔はそれぞれの事情に応じて計算していましたが、今は裁判所が作成した算定表というものがあり、それが一つの基準になっています。算定表は、裁判所のホームページや離婚についての本などにも記載されていますので、ご覧ください。

裁判所の算定表で納得できないとき

離婚の際に、お子様を育てるのに必要な費用を計算したところ、裁判所の算定表を上回る額が必要なご家庭も多くあると思います。裁判所の算定表は、公立の学校に進んだ場合を基準としており、私立の学校の学費や習い事等の費用は算定表の額では賄いきれないのが現状だと思います。その場合は、話合いによって相手が納得し、合意すれば、算定表以上の金額の養育費で決定することができます。

しかし、相手と折り合いがつかなかった場合は、裁判所に調停を申立てることができます。調停では調停委員を間に介して話合いを進めますが、もしそれでも折り合いがつかなければ、審判という手続きになります。審判では、裁判官が養育費を決定します。

調停や裁判になった場合は、算定表以上の金額が必要な場合、その額の根拠を示し、証拠等を提出する必要があります。何にどのくらい費用が必要なのか詳細を計算して、裁判所に領収書、習い事の場合は月謝袋を提出すると相手や裁判官が納得しやすいと思います。

養育費を後から変更するとき

また、一度決まった養育費を減額したり増額したりすることも可能です。ただし、養育費を決め方(当事者だけで決めたか、調停などで決めたかなど、また、離婚を急ぐあまり短期間で決めたかなど)や、決めてからどのくらい時間が経っているか、また、増減の必要な事情(収入の増減や扶養家族の増加など)によります。

個々の家庭の事情によって、必要な費用は様々だと思います。弁護士がご相談にのりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

国際離婚における子どもの問題(ハーグ条約との関係)

Posted by / 2012年4月10日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. ハーグ条約とは

オランダのハーグで締結された多国間条約の略称で、その中でも「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」についてご説明致します。

2. 国際離婚によって

国際化によって、国際結婚も増加してきました。それに伴い国際離婚も増え、離婚に伴うトラブルも増加しています。

例えば、外国人男性と結婚した日本人女性が海外で子どもを産みました。しかし、その後不仲になり女性は離婚して、子どもを連れて日本に帰国しました。その場合、日本人女性の立場から言えば、ごく普通のことのように思われますが、外国人男性にとっては、連れ去りとして犯罪行為だと考えるのです。

ハーグ条約は、親権を持つ親から子どもを連れ去ったり、子どもを隠したりした場合に、常居所地へ返すことを義務としたり、面接交渉権の保護を目的として作られたものです。上の例、母親が離婚し子どもを故国に連れ去った場合に、連れ去られた国では不法行為となりますが、連れ去った国には連れ去られた国の国内法が及ばないので、いかんともしがたい状況でした。

そこでハーグ条約では、連れ去った者勝ちを許さず、一旦子どもを元の環境に戻したうえで、改めて親権や監護権について判断させるため、子どもを連れ去られた国に戻すべきとしたのです。(なお、子どもの年齢が16歳を過ぎるとハーグ条約は適用されません。)

3. 日本はハーグ条約に入っている?

長年、日本はハーグ条約の批准を求められています。しかし、外国人配偶者の暴力などに苦しんで、離婚して子どもを連れて日本に帰ってきた母親から、子どもを取り上げて、引き渡すことが果たしてよいのか?という問題や、強制執行における問題もあるため、未だ批准していない状況にあります。

養育費算定表を活用しましょう

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

養育費について

養育費とは、子供を養い育てるために必要な費用のことを言います。離婚した後でも、扶養義務は存続しますから、養育費の支払いは親の義務です。子供のために、養育費の取り決めをしておくことはとても重要です。

離婚協議で養育費算定表を活用する

協議離婚の場合は、当事者の話し合いによって養育費の取り決めをする必要があります。しかし、このときに何の目安もなければ養育費の取り決めをすることは困難でしょう。

そこで、養育費算定表を利用すればよいのです。養育費算定表は、平成15年に東京・大阪養育費等研究会によって提案されたもので、強制力はありませんが、全国の家庭裁判所で実務的に利用されています。養育費算定表では、二人の親の年収、この数と年齢で画一的に決めますので、法律の専門知識が無くても使うことができ、離婚協議において養育費の取り決めに役立ちます。

家庭裁判所における養育費の取り決め

離婚調停や離婚裁判など、家庭裁判所において養育費の取り決めをする場合には、いくつか方法が用いられてきました。

養育費算定表を使って養育費の算定をする養育費算定基準表方式は夫婦双方の収入と支出、生活費によって分担額を算定する実費方式、生活保護法に基づく保護基準を判断の尺度にした生活保護基準方式などがそれでした。

しかし、現在の家庭裁判所では、養育費算定表を用いて決める方法が主流となっています。

離婚について弁護士への無料相談

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚の際には、まず法律的に離婚が認められるのかという問題から、慰謝料や養育費の問題、財産分与、年金分割、子供の親権の問題など、様々なことを考えなければなりません。これらの問題を円滑に解決するには、法律の知識が必要ですので、弁護士による無料相談を利用することをお勧めします。弁護士による法律相談は通常有料です。

しかし離婚においては、もし裁判をすることになった場合の裁判費用や、財産的給付など、多額の出費が必要となることになりますので、弁護士に相談したい場合には、まずは無料相談を利用するのが良いでしょう。

弁護士の無料相談を利用するために準備すること

離婚について弁護士による無料相談を利用するときには、現在の状況や、それまでの経歴をメモなどにまとめておくと良いでしょう。

具体的には、夫婦の年齢、結婚年数、子供の有無と年齢、育児の分担率、配偶者の年収などの事項をまとめておく必要があります。離婚に関する様々な問題は、これらのような細かい状況に応じて解決方法や金額が変わってきます。

弁護士は、相談においてこれらの情報をもとに回答するので、必要な情報をスムーズに弁護士に伝えられるようにしておくことをお勧めします。

妊娠中の離婚に関する問題

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

妊娠中の離婚に際して考えるべきこと

妊娠中の離婚については、子供が生まれた場合はその子供の親権はどちらのものになるのか、扶養義務はどうなるのかといった問題が生じます。今回は、妊娠中の離婚について説明します。

扶養義務について

妊娠中の離婚の場合、離婚後300日以内に生まれた子供は、元夫の子供であると推定されるため、元夫に扶養義務が発生します。

仮にその子供が元夫以外の男性の子供である場合は、家庭裁判所に嫡出否認の訴え又は親子関係不存在確認を申し立て、親子関係が存在しないことを証明すれば、扶養義務を外れられることになります。

親権について

生まれた子供が元夫との子供でない場合は、親権は母親のものになります。生まれた子供が元夫との子供である場合は、当事者双方が親権者になることができるので、離婚の際に親権者を決定する必要があります。

子の氏について

生まれた子供が元夫の子供であると推定される場合は、その子供は元夫の戸籍に入ります。よって、氏は元夫のものになります。子供の氏を母親の氏に変更するには、出生後に子の氏の恵¥変更許可申立てを家庭裁判所に対しいて行う必要があります。

離婚協議書の文例

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

話し合いで離婚することになった場合には、離婚届を市町村役場に提出し、受理されれば離婚することができます。これが、夫婦両者にとって一番負担なく離婚できる方法です。しかし、色々細かいことを口約束にしておくと、後々困ることにもなりやすいのです。

ここでは、協議離婚の際の離婚協議書についてご説明させて頂き、離婚協議書の文例をご紹介いたします。

1. 離婚協議書を作成する意義

「離婚してくれたら、このマンションは君にあげるよ。」と夫が妻に約束していたのに、離婚届を出した途端に態度を一変して、「そんな約束はしていない」と言い、履行を拒否されたりします。

「約束を守ってほしい!」と言って裁判を起こしても、「約束が成立したこと」の証明が必要になります。そして、口約束を証明するのはとても難しいことなのです。そうならないためにも、協議離婚の場合には、離婚協議書を作成しておくことがとても重要です。

離婚の話し合いでは、財産分与や慰謝料、養育費などのお金に関する取り決めも行うことになりますが、その離婚協議書は公正証書にしておくことをお勧めいたします。公正証書にしてあれば、約束どおりに支払われない場合には、給料を差し押さえるなどの強制執行を行うことができるのです。

2. 離婚協議書の文例について

子どもの親権と養育費についての文例
甲乙間の長男○太郎(平成○年○月○日生、以下丙とする)の親権者を乙と定め、甲は乙に対して、丙の養育費として平成●年●月から平成×年×月まで、毎月金5万円ずつを毎月末日限り乙指定の銀行口座に振り込み送金する方法で支払う。」など。

慰謝料についての文例
「甲は乙に対し、慰謝料として、金○○万円を支払う義務あることを認め、平成●年●月●日限り上記の方法で支払う。」など。

その他にも、財産分与や面接交渉などの定めも重要なことです。これらも明文化しておきましょう。

3. 協議離婚するときは

協議離婚をする場合に、離婚協議書の作成について分からないことがあれば、署名捺印する前に専門家である弁護士に必ずご相談ください。

離婚届の書き方

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚の話し合いがまとまったら、「離婚届」を書いて役所に提出することになります。ここでは、離婚届の書き方についてご説明致します。

1. 離婚届の書き方1(証人の欄)

離婚届出用紙については市町村役場に置いてあり、全国共通ですので、どこで手に入れた離婚届出用紙でも構いません。離婚届に夫婦2名と証人2名の署名・捺印が必要となります。証人は成人であれば、夫婦一方の友人2名でも、誰でも構いません。

2. 離婚届の書き方2(親権者の欄)

離婚届には、子の親権者を記入する欄があります。夫婦に子がいる場合には、子の親権者が決まっていなければ、離婚することができません。ですから、離婚の合意はあるものの、子の親権を夫婦どちらも譲らない場合には、離婚調停を申し立てることになります。

3. 離婚届の受理について

離婚届を提出する役場は、夫婦の結婚中の本籍地、または住所地の戸籍係に提出します。本籍地以外の役場に提出するときには、夫婦の戸籍謄本が必要です。

ところで、感情的になって離婚に同意して離婚届を書いたものの、冷静になって考えたときに気が変わってしまったときにはどうしたらよいのでしょう。役所は出された離婚届に不備がなければ受理されますし、そうすると受理した離婚届を無効にする調停を申し立てなければなりません。

このような場合には、離婚届が受理される前に「不受理申出書」を提出することで、離婚届が受理されるのを防ぐことができます。ただし、6ヶ月で効力が切れますので、引き続き効力を継続させたければ、6ヶ月ごとに提出し直すことが必要です。

管轄に関する離婚相談

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚相談は全国から承っております

平間法律事務所では全国から相続や借地、交通事故の相談や離婚相談が寄せられています。遠方の裁判でも電話会議で東京にいながら行うことができますから、問題なくご依頼を受けることができます。

2. 管轄に関する離婚相談

先日、東京都内に住む男性からお受けた離婚相談をご紹介いたします。夫婦は東京都内に相談者の両親と2世帯で暮らしてきましたが、妻はなかなか相談者の母と折り合いがつかず、実家のある広島市に帰ってしまいました。

なお、子ども2人(5歳と7歳)は、東京の相談者の元にいます。そして、妻が広島に帰って2週間後に、離婚調停を申し立てた旨の通知が送られてきました。

調停は東京であるようですが、調停が不成立になり裁判になったときに広島と東京どちらの裁判所で行うことになるのか分からず、平間法律事務所の無料電話法律相談をご利用頂いたということでした。

3. 離婚裁判の管轄について

平成16年に施行された人事訴訟法によると、管轄は以下のように決まります。

  • 当事者が普通裁判籍を有する地、または当事者の死亡時に普通裁判籍を有していた地の家庭裁判所(すなわち夫婦どちらの住所地でも訴訟が可能なのです。)
  • 調停が係属していた家庭裁判所であって、調停の経過、当事者の意見その他の事情を考慮して特に必要があると認められるときには、調停と同じ家庭裁判所で裁判することができます。

なお、上記による管轄家庭裁判所に訴訟が提訴された場合であっても、訴訟の著しい遅延を避け、当事者の衡平をはかるため必要と認められる場合には、他の管轄に移送することができます。その場合には特に、子の住所・居所について考慮しなければならないとされています。

以上のことから考えると、広島にいる妻が広島の家庭裁判所で訴訟を提起することはできますし、東京にいる相談者が東京の家庭裁判所で訴訟を起こすこともできるのです。ただ、子どもが東京にいることを考えると、仮に妻が広島で訴訟を起こしても、広島から東京へ移送が認められる可能性があるということなのです。

4. 離婚相談は各々の事情があるため、画一的にはいきません

配偶者と離婚したい方も離婚したくない方も、まずは専門家である弁護士に離婚相談されることをお勧めいたします。

偽装離婚とは

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 偽装離婚とは

偽装離婚とは、夫婦の実態はあるけれど、離婚届を出して対外的に離婚することをいいます。生活保護や児童扶養手当などの経済的給付を受けることを目的とします。

これは、離婚で家計が二つに分かれるため、収入を減少させて各種助成を受け安くするためです。

2. 偽装離婚中に配偶者が亡くなったら

偽装離婚中に配偶者が亡くなったときに、相続はどうなるのかという相談のお電話が時々ありますが、離婚届は受理されているなら、配偶者に相続権はありません。通常に離婚したのと同様の扱いとなります。

3. 偽装離婚は無効になるか?

「事業に失敗して収入が激減してしまった。家計が苦しくなるから、偽装離婚をして生活保護などを受けてほしい。でも、これまでと何も変わらないから。」と夫に説得されて離婚届に判を押してしまいました。

しかし、離婚後すぐに夫は他の女性と再婚し、偽装離婚は夫が自分と離婚するための方便だということが分かったため、離婚を無効にしてほしいということでした。

けれども、判例では偽装離婚をした夫が他の女性と婚姻届を出した場合に、離婚した妻からの離婚無効の訴えを退けています(大判昭和16年2月3日)。ですから、目の前の利益に目が眩んで偽装離婚すると、デメリットもあるということなのです。

4. 偽装離婚のご相談は平間法律事務所まで

離婚にはメリットもデメリットも両方あります。離婚を考えている方でも、その理由や状況など人それぞれです。ありのままを伝えて、法律の専門家である弁護士に早期にご相談されるとよいでしょう。

夫の浮気で離婚を考えるなら

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 里帰り出産中に浮気をした夫

里帰り出産などで妻が田舎に帰っているときというのは、寂しいからか、それとも妻の目がないせいか、浮気をしてしまう夫が結構多くいます。

しかし、女性にとって、出産するときというのは命がけなのです。苦しみや痛みに耐えながら、夫婦の子供を産んでいるときに、夫が浮気をしていたとなると、妻としては許すことができないのも当然です。

浮気した夫と離婚したいという場合には、浮気したことの証拠が必要となります。浮気した夫側にも言い分はあるでしょうし、離婚届にすんなり判を押してもらえるとは限りません。離婚裁判では、妻が夫の浮気を証明できなければ、法律的には浮気はなかったと同じことなのです。

ですから、浮気で離婚したい場合には、浮気の証拠を収集することが大事なのです。

2. 夫の浮気相手に慰謝料を請求したい

夫が浮気をすると、夫に対しても許せない気持ちになるでしょうが、それ以上に浮気相手を許せないと感じることも多いようです。そのため、夫ではなく浮気相手に慰謝料を請求したいというご相談も多く寄せられます。

夫と浮気相手が男女関係にあったことを証明することができれば、浮気相手の女性にも慰謝料を請求することができます。これは不貞により、貞操権を侵害されたことで受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。

しかし、これには相場があり、200万円~300万円程度で、それ以上とるのは難しいようです。

3. 夫の浮気で離婚や慰謝料請求を考えるなら平間法律事務所にお任せ

夫の浮気で離婚するなら、感情的になる気持ちは分かりますが、財産給付をしっかり受けて、前向きに生きていくことも重要な選択です。早期に弁護士にご相談されることです。